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中国国家知識産権局の年度報告(2020年)(抜粋)


中国国家知識産権局(CNIPA)は427日に、同局の2020年度報告を公表した。その抜粋した内容を仮訳して、詳細は以下のとおりである。
 
2020年、中国の発明特許出願件数は149.7万件(前年比6.9%増)で、その登録件数は53.0万件(同17.1%増)であった。
 
2020年、中国の実用新案出願件数は292.7万件(同29.0%増)で、その登録件数は237.7万件(同50.2%増)であった。
 
2020年、中国の意匠出願件数は77.0万件(同8.3%増)で、その登録件数は73.2万件(同31.5%増)であった。
 
2020年、CNIPAの結審したの3種類の特許(発明、実用新案、意匠)出願件数は前年比20%増の452万件余りに達し、うち、それぞれの結審件数は、発明特許の112万件、実用新案の263万件、意匠の77万件であった。受理した3種類の特許出願が優先審査の適用された件数は6.3万件で、うち、発明特許が5.6万件(同61.8%増)であった。また、2020年、中国の発明特許登録率[1]は47.3%であった。
 
2020年の特許、商標、地理的表示、集積回路配置図設計の関連状況は下記の通りである。
 
一 特許
 
(一)特許出願
2020年、中国の発明特許出願件数は149.7万件(同6.9%増)であった。うち、国内出願人による発明特許出願件数は前年比8.1%増の134.5万件で、全体の89.8%を占めており、海外出願人による発明特許出願件数は前年比3.0%減の15.2万件に達し、全体の10.2%を占めた。
 
また、国内出願人による発明特許出願のうち、職務発明の出願は121.4万件(同6.9%増)となり、全体の90.3%を占めており、企業による出願は、全体(国内出願人による発明特許出願)の66.8%を占め、前年同期より1.9%上昇した。
 
2020年、中国の実用新案出願件数は292.7万件(同29.0%増)で、意匠出願出願件数は77.0万件(同8.3%増)となった。
 
(二)特許審査
2020年、CNIPAの結審した3種類の特許出願件数は前年比20%増の計452万件余りに達し、うち、発明特許は112万件、実用新案は263万件、意匠は77万件であった。受理した3種類の特許出願が優先審査の適用された件数は6.3万件で、うち、発明特許が5.6万件(同61.8%増)に達した。
 
(三)特許登録
2020年、発明特許の登録件数は前年比17.1%増の53.0万件であった。国内出願人による発明特許の登録件数は44.1万件に達し、全体の83.1%を占めており、そのうち、職務発明の登録件数は、前年比23.1%増の42.4万件で全体の96.2%を占めており、非職務発明特許の登録件数は、前年比2.2%増の1.7万件で全体の3.8%を占めた。
 
2020年、実用新案登録件数は237.7万件(同50.2%増)であり、意匠出願の登録件数は73.2万件(同31.5%増)であった。
 
2020年、中国の発明特許の登録率が47.3%であった。





 
(四)有効な発明特許の保有量
2020年末までに、権利化且つ有効と維持されている発明特許の保有件数は305.8万件で、前年同期比で14.5%増えた。うち、国内出願人による発明特許の保有件数は前年比18.3%増の227.9万件であり、全体の74.5%を占めており、海外出願人による発明特許の保有件数は、前年比4.6%増の77.9万件に達し、全体の25.5%を占めた。2020年末までの中国国内(香港、マカオ、台湾を除く)の1万人当たりの発明特許保有件数は15.8件に達した。


 
(五)PCT国際特許出願
2020年、CNIPAが受理したPCT国際特許出願件数は7.2万件(同18.6%増)であり、うち、国内出願人によるPCT出願は6.7万件(同17.9%増)であった。国際検索報告の完成件数は7.0万件(同25.6%増)であった。1994年以降、CNIPAが受理したPCT国際特許出願件数は累計で44.7万件となり、国際検索報告の完成件数は累計で40.7万件に達している。
 
2020年、CNIPAが受理した中国国内段階に移行したPCT出願件数は10.1万件(同0.8%増)であり、うち発明特許は10.0万件で、実用新案は966件であった。1994年以降、CNIPAが受理した中国国内段階に移行したPCT出願件数は累計で131.2万件となっている。


 
(六)特許の不服審判及び無効審判

2020年、特許の不服審判請求の受理件数は5.5万件(同1.2%減)で、結審案件は4.8万件(同28.9%増)で、平均結審期間は14.1ヶ月であった。結審した発明特許の不服審判案件のうち、取消し・却下案件(前置審査及び合議審査での取消・却下案件も含む)は、全体の48.3%を占め、拒絶維持及びそのほかの方式(不服審判請求の却下、みなし取り下げ、不服審判請求人による自発的な取消案件も含む)で結審した案件は全体の51.7%を占めた。


 
2020年、特許の無効審判請求の受理件数は6178件(同2.7%増)で、結審件数は7144件(同34.1%増)で、平均結審期間は5.9ヶ月であった。結審した発明特許の無効審判案件のうち、全部無効、一部無効、有効維持(有効維持、無効審判請求の却下、みなし取り下げ、無効審判請求人による自発的な取消案件も含む)の案件の割合それぞれは25.3%、14.9%、59.8%であった。結審した実用新案の無効審判案件のうち、全部無効、一部無効、有効維持の案件の割合それぞれは39.2%、18.2%、42.6%であった。結審した意匠の無効審判案件のうち、全部無効、一部無効、有効維持の案件の割合それぞれは46.0%、1.1%、52.9%であった[2]



1985年以降、特許の不服審判請求の受理件数は累計で32.5万件となり、結審件数は26.6万件に達し、特許の無効審判請求の受理件数は累計で6.7万件となり、結審件数は6.3万件に達した。
 
当事者は特許の不服審判及び無効審判のオンライン請求システムで提出した不服審判・無効審判請求案件の比率が安定的であり、2020年末までに全国の特許の不服審判案件のオンライン請求率が90.13%に達し、無効審判案件のオンライン請求率が76.6%に達した。当該オンライン請求システムは、当事者に便利を提供し、案件の受理期間を効果的に短縮することを実現した。
 
二、商標
 
(一)商標出願
2020年、中国の商標出願件数は、934.8万件(同19.3%増)に達し、過去最高を記録した。うち、商標のオンライン出願件数は916.5万件で、全体の98.05%を占め、2016年より17%近く上昇した。また、国内出願人による商標出願件数は911.6万件(同20.2%増)で、97.5%を占めており、海外出願人による商標出願件数は23.1万件(同9.4%減)で、全体の2.5%を占めた。
 


(二)商標審査
2020年、商標登録審査の完了件数は878.4万件で、前年同期比で6.4%増加し、商標審査の審理期間もさらに短縮されてきた。うち、商標登録の平均審査期間は法定審査期間の9ヶ月から4ヶ月に短縮され、同じ制度下で国際最速水準に近づいた。ほかの類型の商標業務の審査期間も同じように短縮され、うち商標更新、変更、譲渡の審査期間それぞれは0.5ヶ月、1ヶ月、2ヶ月に短縮された。
 
悪意による商標登録行為への打撃効果は顕著であった。CNIPAは、使用を目的としない悪意による商標登録行為を厳しく取り締まり、審査段階では使用を目的としない悪意による商標登録出願1.6万件を却下した。このようにして、悪意による冒認出願への打撃は絶えずに強化され、公平な市場競争環境作りも積極的に進められている。
 
(三)商標登録
2020年、中国の商標登録件数は576.1万件(同10.1%減)であり、うち中国国内出願人による商標登録件数は557.7万件(同9.7%減)に達し、全体の96.8%を占めており、海外出願人による商標登録件数は18.4万件(同19.3%減)で、全体の3.2%を占めた。2020年、中国の商標初歩審査率[3]は74.1%に達した。


 
(四)有効な登録商標件数
2020年末までに、中国の有効な登録商標件数は同期比19.6%増の3017.3万件に達し、4.6の市場主体ごとに平均1件の有効商標を持っている。うち、国内の有効な登録商標は2839.3万件(同20.6%増)で全体の94.1%を占めており、海外の有効登録商標は178.0万件(同6.3%増)で全体の5.9%を占めた。
 
(五)マドリード・プロトコルによる商標の国際登録出願
2020年、CNIPAは国内出願人によるマドリード・プロトコルの商標の国際登録出願を7553件受理し、マドリッド協定連盟で上位3を維持した。2020年末までに、中国のマドリード・プロトコルによる商標の国際登録の有効件数は累計で4.4万件に達し、前年同期比で15.8%増加した。
 


2020年、受理した中国を指定国とするマドリード・プロトコルによる国際登録出願件数は5.8万件であり、審査完了件数は6.3万件で、審査期間は4ヶ月までに短縮された。また、関連する国際後続業務の審査期間は同じように短縮され、うち、国際変更、国際更新の審査期間は1ヶ月以内に、国際譲渡の審査期間は1ヶ月前後に控えられた。
 
2020年、中国国内出願人によるマドリード・プロトコルの商標国際登録出願は、区分別で統計すれば、上位3の区分それぞれは第9類(科学機器、コンピュータ、デジタル記憶媒体など)、第7類(機械、工作機械、モーターなど)と第35類(広告、商業経営、商業管理、勤務事務など)であった。指定された締約国で統計すれば、上位3の国はロシア、米国、ベトナムであった。



2020年、国内出願人によるマドリード国際登録出願に関するオンライン出願システムの使用範囲はさらに拡大され、マドリードの商標国際登録の更新、指定代理人などの後続業務機能も続々と登場し、昨年だけでマドリードの商標国際登録のオンライン出願率は94%に上昇した。
 
(六)商標異議
2020年、CNIPAが受理した商標異議申立て件数は13.4万件(同6.5%減)であり、異議申立ての形式審査完了件数は13.7万件で、その形式審査期間を3ヶ月以内に短縮するという年間目標を3ヶ月を前もって達成した。異議申立ての裁定件数は14.9万件(同64.7%増)であり、その平均審査期間が14ヶ月間に圧縮された。2020年に結審した商標異議案件のうち、異議申立の成立案件(38.0%)、一部成立(9.2%)、不成立(52.8%)であり、悪意による商標登録は異議申立段階で有効に抑止された。
 
2020年、商標異議申立のオンライン申請機能が全面的に実行され、商標異議に関する決定書が官庁のウェブサイトで全面的に公開されるようになった。昨年末までに、10万件以上の決定書が公開されており、商標異議申立の審査仕事の透明性は効果的に強化された。
 
(七)商標審判
2020年、受理した各種類の商標審判請求件数は36.7万件(同1.7%増)となり、うち拒絶査定不服審判の受理件数は29.8万件(同1.3%減)で、当事者双方に係る複雑な案件の受理件数は6.9万件(同16.9%増)であった。各種類の審判案件の裁定件数は35.8万件(同6.3%増)で、うち裁定した拒絶査定不服審判案件は30.0万件(同3.0%増)で、当事者双方に係る複雑な案件は5.8万件(同27.5%増)であった。
 
2020年、結審した拒絶査定不服審判案件のうち、商標登録出願の全部拒絶、一部拒絶、及び初歩審査の案件それぞれは全体の66.3%、9.8%、23.9%を占めた。結審した無効審判案件のうち、全部無効、一部無効及び有効維持の案件それぞれは全体の58.6%、12.5%、28.9%を占めた。結審した商標取消不服審判案件のうち、全部取消、一部取消及び有効維持の案件それぞれは全体の48.3%、33.9%、17.8%を占めた。結審した商標登録不許可不服審判案件のうち、登録不許可、一部登録不許可、登録許可の案件それぞれは全体の69.7%、16.0%、14.3%を占めた。
 


商標審判の審査期間はより一層短縮され、拒絶査定不服審判案件の審理期間が6ヶ月以内に短縮され、複雑案件の平均審理期間が10ヶ月となった。また、商標審判の巡回審理も大いに進められた。中国初の巡回審判廷が昨年9月に上海商標審査協力センターで設立され、商標登録の便利化改革を深化させ、悪意による商標登録出願行為を厳しく打撃し、当事者の合法的権益を保障し、経済発展を促進させる重要な実践であった。
 
三、地理的表示
 
(一)地理的表示商品
2020年、CNIPAが受理した地理的表示商品の登録申請は10件で、承認された地理的表示商品の登録件数は6件で、地理的表示商品の専用マークの使用を許可された企業は1052社(うち、CNIPAに届出済の省級知的財産権管理部門に許可された地理的表示専用マークの企業531社を含む)あり、2020年末までに、承認された地理的表示商品の登録件数は累計で2391件で、専用マークの使用を許可された企業は累計で9333社であった。


 
(二)地理的表示商標
2020年、新規登録の地理的表示商標は765件(同14.3%増)であり、累計で6085件となった。
 
登録済の地理的表示商標のうち、第31類の農産物、新鮮な果物と野菜など商品に使用されたのは最も多く、計3101件あり、全体の51.0%を占めており、続いては、第29類(肉、魚、卵、乳などの商品)と第30類(コーヒー、お茶、米、蜂蜜などの商品)に使用されたのはそれぞれ18.0%と16.8%を占めた。これにより、地理的表示が主に農産物及び初級加工品、漢方薬とお茶などに使用されており、農業と最も密接に関わっていることが示された。


2020年末までに、許可された海外の地理的表示の登録商標は210件(同8.8%増)であり、上位3の国それぞれはフランス(152件)、イタリア(23件)、米国(14件)で、全体の
90%を占めた。中国での海外出願人による地理的表示の登録件数は、その国自身が地理的表示への重要視とが正比例であった。


四、集積回路の配置図設計
2020年、集積回路の配置図設計の登記申請は1.4万件(同72.8%増)で、証書発行件数は1.2万件(同77.3%増)であった。『集積回路配置図設計保護条例』が施行された以降、受理した集積回路の配置図設計の登記申請は累計で4.6万件となり、登記公告及び証書発行されたのは累計で3.9万件であった。
 
2020年末までに、累計で受理した集積回路配置図設計の登記取消案件は20件で、うち、昨年3件あり、結審した案件は累計で7件あった。
 
日付:2021年4月30日
情報ソース:国家知識産権局2020年度報告
 


[1] ここでいう特許登録率は、同報告期間において、特許登録公告件数を特許結審件数で割ったものという。
[2] 本報告では小数点以下の取得による誤差の何れも合計計算を処理されていない。
[3] 商標初歩審査率とは、報告期間内の商標登録審査の初歩審査と一部の拒絶査定発行量の合計と商標登録審査発行量の比重を指し、マドリード経由で中国を指定した商標出願を含まないものという。
 


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