代表的なハイエンド紅茶「金駿眉」は一体企業商標であるのか、それとも通用名称であるのかを巡る商標異議申立不服審判事件の終審判決で、北京市高等裁判所は、「金駿眉」は紅茶の一種で、広く認められた通用名称なので、商標として登録できないと認定した。本判決に基づき、商標審判委員会は、改めて裁定を下さなければならない。
本事件は、企業に対して、新製品を発売する場合、商標権を含めた知的財産権の保護意識を強化し、ブランドの通用化を回避しなければならないことを教えてくれた。
発布日:2013年12月13日 情報ソース:北京晨報
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