8月25日より開催された第12期全国人民代表大会常任委員会第10回会議で、、最高裁判所が「北京、上海、広州に知財裁判所の設立に関する決定(草案)(以下、「決定(草案)」という」が提出し、審議された。
民事、刑事事件の「二審合一」
「決定(草案)」では、知財裁判所は設立後、各特許、植物の新品種、集積回路の設計、ノウハウなどの知的財産権に関する民事事件と行政事件及びその他の知的財産権に係る民事事件と行政事件を審理することを定めている。知財裁判所は、主に専門技術性の高く、審理に高い要求がされる特許技術などの事件を管轄することで、科学技術のイノベーションと経済発展への影響が重大である。したがって、より厳しい司法保護が必要となる。
最高裁判所は2009年、「三審合一」(知的財産権に係る民事、刑事、行政事件を総合的に審理するモデルについて調査研究を行い、いつかの裁判所で「三審合一」によるモデルケースを実施することで同意を得ていた。今回、審議に提出された「決定(草案)」、では、知財裁判所は刑事事件以外の民事事件と行政事件を統括審理することになる。
北京、上海、広州での地区を越えた管轄試行
北京、上海、広州の3ヵ所の知財裁判所は、地区を越えた形式で所在地の知的財産権事件を管轄し、事件の管轄範囲は、最高人民裁判所により決められることになる。
また、知財裁判所は、その所在地の基層裁判所での一審著作権、商標などの知的財産権の民事および行政判決、裁決の上訴事件についても管轄する。北京の知財裁判所は、国務院行政部門が下した裁定及び決定に不服として提起した第一審の行政事件についても統一して審理するものとする。
裁判業務の必要に応じて、知財裁判所のは、当地の中等裁判所と同じクラスとなる。
発布日:2014年8月26日 情報ソース:北京青年報
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