最高裁判所は1月29日、改正『特許権紛争事件の審理における法律適用に関する若干の規定』(以下『規定』という)を公布した。当該司法解釈は1月19日、最高裁判所審判委員会第1641回会議にて採択され、2月1日から施行するものである。
今回の改正は、主に2つの方面の内容が含まれた。一つは、2008年の第3次改正特許法(以下「現行特許法」という)に条文の番号や文言を適合させるための改正で、もう一つは、現行特許法及びその他の司法解釈と一致させるための特許権評価報告書、賠償金額の算定などについての規定の改正である。
現行特許法では、販売の申出を行う行為も意匠権侵害行使として追加された。それに伴い、『規定』では、侵害行為地に関する条項に意匠権に係る被疑侵害物品の販売の申出の実施地についての内容が追加された。
また、2009年特許法司法解釈において特許権侵害の判定にオールエレメントルールが採用されたことで、権利人が主張している請求項に記載の全ての構成要件が審査され、構成要件の要否は審査されなくなり、つまり「必須構成要件」の概念はもう存在しなくなった。したがって、『規定』では特許権の権利範囲の確定についての条文の改正が行われ、旧条文の「特許請求の範囲に明記された必須構成要件」が「特許請求の範囲に記載の全ての構成要件」に、「当該必須構成要件」が「当該構成要件」に改正された。
さらに、現行特許法における特許権侵害の法定賠償金額の調整に伴い旧規定における「一般的に人民元5000元以上30万元以下の範囲内で賠償金額を確定できるが、最大でも50万元を超えてはいけない」という条項が削除され、「特許権の種類、侵害行為の性質と情状などの要素に基づき、特許法第65条第2項の規定により賠償金額を確定する」と改正された。
その他、旧特許法では実用新案のみに提出が要求されていた「検索報告書」が、現行特許法では「特許権評価報告書」に代わり、実用新案または意匠に対して提出することができると規定された。出願日が2009年10月1日以前の実用新案について特許権侵害訴訟を提訴する場合、原告は検索報告書を提出でき、2009年10月1日以降の実用新案又は意匠について訴訟を提起する場合、原告は特許権評価報告書を提出できることが明確にされた。また、原告が当該報告書を提出しない場合、良くない法的結果があることも明確にされた。
日時:2015年2月2日
情報ソース:人民法院報
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