中華商標協会より主催された「2017年中国国際商標ブランド祭」はさる9月4日に中国広西壮族自治区桂林市で盛大に開幕された。今回の中国国際商標ブランド祭は「商標ブランド保護し、イノベーション・Win-Win・発展」をテーマとして、中華ブランド博覧会及び「遍行天下、心儀広西-広西ブランド成果ショー」などシリーズの活動からなり、500件の中国商標ブランドと270件の広西省の商標ブランドも出展されていた。北京林達劉知的財産事務所(以下は、当所という)は主催者の要請を受け、今回の中国国際商標ブランド祭を参加した。
中国国際商標ブランド祭において、広く注目されている中華商標協会の「2016年~2017年優秀商標代理機構」、「2016年~2017年優秀商標代理案例」などの2017年中国国際商標ブランド祭の受賞式が行われた。当所は一気に「2016年~2017年優秀商標代理機構」に入選し、しかも当所の代理した商標「松下SONGXIA及び図」に関わる無効宣告案件も「2016年~2017年優秀商標代理事件」として選ばれた。
事件概要紹介:
「松下」、「Panasonic」は世界有名な電気企業であるパナソニック株式会社が中国で先に登録した馳名商標であり、電気製品業界において極めて高い知名度を有し、且つ中国語の「松下」と英語の「Panasonic」が既に唯一な対応関係を構成した。パナソニック社は第5類の「ベビ食品、消毒剤」など商品において、冒認出願した係争商標「松下SONGXIA及び図」に対して、異議申立て、そして無効宣告を請求した。商標審判委員会は審理を経て、係争商標が出願人の馳名商標の市場名誉を不正に利用するともに、請求人の馳名商標の顕著性を希釈化させ、請求人の利益を損う恐れがあると判断した。そのため、商標審判委員会は、係争商標が改正前の商標法第13条第2項の規定に違反し、第11227867号係争商標を無効宣告するという審決を下した。
本事件の典型的な意義:
引用商標が馳名商標であり、係争商標が明らかに悪意による登録であるため、本事件は商標法第13条を適用し、商標審判委員会はそれを無効宣告させた典型的な事件とも言える。被請求人は、近年来、数多くの区分において、悪意の模倣及び複製により、50件以上の「松下」シリーズ商標を冒認出願した。また、それだけではなく、ほか第三者の知名商標を複製・模倣した一貫した悪意がある。請求人は、被請求人の名義下の数十件の商標に対して、異議申立、無効宣告などを通じて、積極的に権利保護を求める。係争商標が成功に無効宣告された後、続いて審理されている関連異議申立案件及び無効案件にとって重要な参考価値があり、被請求人の悪意により馳名商標のただ乗り行為、大規模の冒認出願の行為などを有効的に抑制することができ、ほかの馳名商標を悪意による先取り行為にもある程度の警告的な役割を果たすことが期する。
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