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中国は国家レベルの知財事件上訴審理体制を建築する予定


10月22日、「専利等事件の訴訟手続に関する若干問題の決定(草案)」が全国人民代表大会常務委員会の審議に提起された。草案には、当事者が専門性の高い民事案件、行政案件の一審判決、一審裁定に不服がある場合、最高人民法院に上訴しなければならないと規定されている。
 
国家レベルの知財事件上訴審理体制を建設することは、第十九届中央全面深化改革領導小組が行われた第一回会議の重大施策である。また、最高人民法院院長の周強氏は草案を説明する時、近いうちに、最高人民法院にて知的財産廷を設立し、中国全国における専門性の高い専利などの上訴事件を統一して審理することも発表した。

草案によれば、当事者が特許、実用新案、植物新品種、集積回路レイアウト設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア、独占などのの比較的に専門性が高い民事事件の一審判決、一審裁定、または特許、実用新案、植物新品種、集積回路レイアウト設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア、独占などの比較的に専門性の高い行政案件の一審判決、一審裁定に不服がある場合、法定期間内に最高人民法院に上訴することができると規定されている。

また、既に効力が生じた上記事件の一審判決、一審裁定、和解調書に対しては、当事者が再審を申し立てた場合または検索院が控訴をした場合など、法律に基づいて、裁判監督手続きを適用する場合、最高人民法院は自ら審理し、または最高人民法院より下級人民法院に指示して審理させることができると規定されている。
 
周強氏は、最高人民法院知的財産廷より特許及び実用新案などの上訴案件を統一して審理することが、科学技術イノベーションの法治環境の最適化、中国国内外企業の知的財産権に対する平等保護の強化にメリットがあり、法治化、国際化、便利化のビジネス環境の形成にも促進できると表した。
 
また、専利などの事件は専門性が高く、非常に複雑である特徴を持っているため、これらの民事事件、行政事件の二審を最高人民法院に集中させることで、知的財産権の効力判断及び権利侵害判断という二つの訴訟流れ及び裁判基準の融合が実現でき、体制上から科学技術イノベーションの裁判基準の不一致などの問題を解決でき、知的財産事件審理の品質と効率をともに高め、知財の司法保護の力を強化し、司法の公信力を確実に向上できると、周強氏も表した。
 
日時:2018年10月22日
ニュースソース:新華社

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©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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