特許法実施細則(2010)
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特許法実施細則(2023)
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第1章 総則
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第1条
「中華人民共和国特許法」(以下、「特許法」という。)に基づき、本細則を定める。
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第1条
「中華人民共和国特許法」(以下、「特許法」という。)に基づき、本細則を定める。
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第2条
特許法及び本細則に規定する諸手続は、書面又は国務院特許行政部門が定めたその他の形態により行わなければならない。
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第2条
特許法及び本細則に規定する諸手続は、書面又は国務院特許行政部門が定めたその他の形態により行わなければならない。電子データ交換などの形態により、内容を有形で表現することができ、かつ容易にアクセスして閲覧することができる電子データ文書(以下、「電子データの形態」という)は、書面形態とみなす。
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第3条
特許法及び本細則に基づいて提出する種々の書類は中国語を使用しなければならない。国により統一した科学技術用語として指定された場合には、規範的な用語を使用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語に統一した中国語訳がない場合、外国語原文を注記しなければならない。
特許法及び本細則の規定に基づいて提出する種々の証書及び証明書類が外国語である場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、所定期間内に中国語訳を追加で提出するよう当事者に要請することができる。期間を経過しても提出されなかった場合、当該証明書及び証明書類は提出されていないものとみなす。
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第3条
特許法及び本細則に基づいて提出する種々の書類は中国語を使用しなければならない。国により統一した科学技術用語として指定された場合には、規範的な用語を使用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語に統一した中国語訳がない場合、外国語原文を注記しなければならない。
特許法及び本細則の規定に基づいて提出する種々の証書及び証明書類が外国語である場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、所定期間内に中国語訳を追加で提出するよう当事者に要請することができる。期間を経過しても提出されなかった場合、当該証明書及び証明書類は提出されていないものとみなす。
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第4条
国務院特許行政部門に郵送される種々の書類は、差出しの消印日を提出日とする。消印日が明瞭でない場合は、当事者が証明できる場合を除き、国務院特許行政部門が受領した日を提出日とする。
国務院特許行政部門の種々の書類は、郵送、直接交付又はその他の方法により当事者に送達することができる。当事者が特許代理機関に委任した場合は、書類を特許代理機関に送付する。特許代理機関に委任していない場合は、願書に明示された連絡先に書類を送付する。
国務院特許行政部門が郵送する種々の書類は、書類発送日から15日を経過した日を、当事者の書類受領日と推定する。
国務院特許行政部門が直接交付しなければならないと規定した書類は、交付日を送達日とする。書類の送達住所が不明で郵送できない場合、公告により当事者に送達することができる。
公告の日から1か月を経過したとき、その書類は送達されたとみなす。
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第4条
国務院特許行政部門に郵送される種々の書類は、差出しの消印日を提出日とする。消印日が明瞭でない場合は、当事者が証明できる場合を除き、国務院特許行政部門が受領した日を提出日とする。
電子データの形態で提出される種々の書類は、国務院特許行政部門により指定された特定の電子システムにアップロードした日を提出日とする。
国務院特許行政部門の種々の書類は、電子データ、郵送、直接交付又はその他の方法により当事者に送達することができる。当事者が特許代理機関に委任した場合は、書類を特許代理機関に送付する。特許代理機関に委任していない場合は、願書に明示された連絡先に書類を送付する。
国務院特許行政部門が郵送する種々の書類は、書類発送日から15日を経過した日を、当事者の書類受領日と推定する。当事者が書類の実際の受領日を証拠の提出により証明できる場合、実際の受領日によるものとする。
国務院特許行政部門が直接交付しなければならないと規定した書類は、交付日を送達日とする。
書類の送達住所が不明で郵送できない場合、公告により当事者に送達することができる。公告の日から1か月を経過したとき、その書類は送達されたとみなす。
国務院特許行政部門が電子データの形態で送達する種々の書類は、当事者の承認した電子システムにアップロードされた日を送達日とする。
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第5条
特許法及び本細則に規定する種々の期間は、1日目を期間に算入しない。期間が年又は月で計算される場合、その最終月の対応日を期間の満了日とする。その月に対応日がない場合、その月の末日を期間の満了日とする。期間の満了日が法定の休日である場合は、休日後の最初の勤務日を期間の満了日とする。
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第5条
特許法及び本細則に規定する種々の期間は、開始当日を期間に算入せず、その翌日を期間に算入する。期間が年又は月で計算される場合、その最終月の対応日を期間の満了日とする。その月に対応日がない場合、その月の末日を期間の満了日とする。期間の満了日が法定の休日である場合は、休日後の最初の勤務日を期間の満了日とする。
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第6条
当事者が不可抗力により、特許法又は本細則に規定する期間又は国務院特許行政部門が指定した期間を見逃し、その権利を喪失した場合は、障害がなくなった日から2か月以内に、遅くとも期間の満了日から2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。
前項に規定する場合を除き、当事者がその他の正当な理由により、特許法又は本細則に規定する期間又は国務院特許行政部門が指定した期間を見逃し、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受領した日から2か月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。
当事者は、本条第1項又は第2項の規定に基づいて権利の回復を請求するとき、関係証明書類を必要に応じて添付しながら理由を説明する権利回復請求書を提出するとともに、権利喪失前に行うべき手続を行わなければならない。本条第2項の規定に基づいて権利の回復を請求するときは、権利回復請求料を納付しなければならない。
当事者は、国務院特許行政部門が指定した期間の延長を請求するとき、期間の満了日までに、国務院特許行政部門に理由を説明して関係手続を行わなければならない。
本条第1項及び第2項の規定は、特許法第24条、第29条、第42条、第68条に規定する期間には適用できない。
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第6条
当事者が不可抗力により、特許法又は本細則に規定する期間又は国務院特許行政部門が指定した期間を見逃し、その権利を喪失した場合は、障害がなくなった日から2か月以内にかつ期間の満了日から2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。
前項に規定する場合を除き、当事者がその他の正当な理由により、特許法又は本細則に規定する期間又は国務院特許行政部門が指定した期間を見逃し、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受領した日から2か月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。但し、不服審判請求可能な期間を見逃した場合、不服審判請求可能な期間の満了日から2か月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。
当事者は、本条第1項又は第2項の規定に基づいて権利の回復を請求するとき、関係証明書類を必要に応じて添付しながら理由を説明する権利回復請求書を提出するとともに、権利喪失前に行うべき手続を行わなければならない。本条第2項の規定に基づいて権利の回復を請求するときは、権利回復請求料を納付しなければならない。
当事者は、国務院特許行政部門が指定した期間の延長を請求するとき、期間の満了日までに、国務院特許行政部門に期間延長請求書を提出し、理由を説明して関係手続を行わなければならない。
本条第1項及び第2項の規定は、特許法第24条、第29条、第42条、第68条に規定する期間には適用できない。
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第7条
特許出願が国防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、国防特許機関がこれを受理し、審査を行う。国務院特許行政部門が受理した特許出願が国防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、適時に国防特許機関の審査に移管しなければならない。国防特許機関の審査を経て拒絶理由がない場合、国務院特許行政部門は国防特許権を付与する旨の決定をしなければならない。
国務院特許行政部門は、その受理した発明特許又は実用新案の出願が国防利益以外の国家安全又は重大な利益に関係し、秘密保持が必要であると判断した場合、秘密保持特許出願として扱うと適時に決定し、出願人に通知しなければならない。秘密保持特許出願の審査、不服審判及び秘密保持特許権の無効審判の特殊な手続きは、国務院特許行政部門により規定される。
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第7条
特許出願が国防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、国防特許機関がこれを受理し、審査を行う。国務院特許行政部門が受理した特許出願が国防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、適時に国防特許機関の審査に移管しなければならない。国防特許機関の審査を経て拒絶理由がない場合、国務院特許行政部門は国防特許権を付与する旨の決定をしなければならない。
国務院特許行政部門は、その受理した発明特許又は実用新案の出願が国防利益以外の国家安全又は重大な利益に関係し、秘密保持が必要であると判断した場合、秘密保持特許出願として扱うと適時に決定し、出願人に通知しなければならない。秘密保持特許出願の審査、不服審判及び秘密保持特許権の無効審判の特殊な手続きは、国務院特許行政部門により規定される。
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第8条
特許法第20条にいう中国で完成させた発明又は実用新案とは、発明創作の実質的な部分が中国国内で完成した発明又は実用新案をいう。
いかなる機関・組織又は個人も、中国で完成させた発明又は実用新案を外国に特許出願する場合、下記いずれかの方法により、国務院特許行政部門に秘密保持審査を請求しなければならない。(1)外国に直接特許出願し、又は海外の関係機関へ国際特許出願を行う場合、事前に国務院特許行政部門に請求し、かつその発明を詳しく説明しなければならない。
(2)国務院特許行政部門に特許出願した後に外国に特許出願するか、又は海外の関係機関へ国際特許出願を行う場合、外国への特許出願又は海外の関係機関への国際特許出願を行う前に国務院特許行政部門に請求しなければならない。
国務院特許行政部門へ国際特許出願を行った場合、同時に秘密保持審査を請求したとみなす。
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第8条
特許法第20条にいう中国で完成させた発明又は実用新案とは、発明創作の実質的な部分が中国国内で完成した発明又は実用新案をいう。
いかなる機関・組織又は個人も、中国で完成させた発明又は実用新案を外国に特許出願する場合、下記いずれかの方法により、国務院特許行政部門に秘密保持審査を請求しなければならない。
(1)外国に直接特許出願し、又は海外の関係機関へ国際特許出願を行う場合、事前に国務院特許行政部門に請求し、かつその発明を詳しく説明しなければならない。
(2)国務院特許行政部門に特許出願した後に外国に特許出願するか、又は海外の関係機関へ国際特許出願を行う場合、外国への特許出願又は海外の関係機関への国際特許出願を行う前に国務院特許行政部門に請求しなければならない。
国務院特許行政部門へ国際特許出願を行った場合、同時に秘密保持審査を請求したとみなす。
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第9条
国務院特許行政部門が本細則第8条に規定する請求を受領した後、当該発明又は実用新案が国家の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持が必要である可能性があると判断した場合、出願人に秘密保持審査通知を適時に発行しなければならない。出願人は請求をした日から4か月以内に秘密保持通知を受領しなかった場合、当該発明又は実用新案を外国に特許出願するか、又は海外の関係機関に国際特許出願することができる。
国務院特許行政部門が本条第1項の規定に基づき秘密保持審査を通知した場合、適時に秘密保持の必要があるか否かを判断し、出願人に通知しなければならない。出願人は請求を提出した日から6か月以内に、秘密保持の通知を受領しなかった場合、当該発明又は実用新案を外国に特許出願するか、又は海外の関係機関に国際特許出願することができる。
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第9条
国務院特許行政部門が本細則第8条に規定する請求を受領した後、当該発明又は実用新案が国家の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持が必要である可能性があると判断した場合、請求が行われた日から2か月以内に出願人に秘密保持審査通知を発行しなければならない。事情が複雑である場合、2か月延長することができる。
国務院特許行政部門が本条第1項の規定に基づき秘密保持審査を通知した場合、請求が行われた日から4か月以内に、審査の秘密保持を通知し、請求書の提出日から4ヶ月以内に秘密保持の必要があるか否かを判断し、出願人に通知しなければならない。事情が複雑である場合、2か月延長することができる。
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第10条
特許法第5条にいう国の法律に違反する発明・創作には、その実施のみが法律で禁止される発明・創作は含まれていない。
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第10条
特許法第5条にいう国の法律に違反する発明・創作には、その実施のみが法律で禁止される発明・創作は含まれていない。
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新設第11条
特許出願は信義誠実原則に従うべきである。すべての特許出願は、実際の発明・創作活動に基づくものでなければならず、虚偽や捏造をしてはならない。
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第11条
特許法第28条及び第42条に規定する事情を除き、特許法にいう出願日とは、優先権を有するものについては優先日を指す。
本細則にいう出願日とは、別段の規定がない限り、特許法28条に規定する出願日をいう。
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第12条
特許法第28条及び第42条に規定する事情を除き、特許法にいう出願日とは、優先権を有するものについては優先日を指す。
本細則にいう出願日とは、別段の規定がない限り、特許法28条に規定する出願日をいう。
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第12条
特許法第6条にいう、所属機関・組織の任務の遂行において完成させた職務発明とは、以下のものをいう。
(1)本来の職務においてできた発明・創作。
(2)所属機関・組織から与えられた本来の職務以外の任務の遂行においてできた発明・創作。
(3)定年退職、元の所属機関から転職又は労働や人事関係の終了から1年以内にできたものであって、元の所属機関・組織において担当していた本来の職務又は元の所属機関・組織から与えられた任務と関係のある発明・創作。
特許法第6条にいう所属機関・組織には、一時的に勤務する機関・組織も含まれている。特許法第6条にいう所属機関・組織の物的・技術的条件とは、所属機関・組織の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開していない技術資料などをいう。
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第13条
特許法第6条にいう、所属機関・組織の任務の遂行において完成させた職務発明とは、以下のものをいう。
(1)本来の職務においてできた発明・創作。
(2)所属機関・組織から与えられた本来の職務以外の任務の遂行においてできた発明・創作。
(3)定年退職、元の所属機関から転職又は労働や人事関係の終了から1年以内にできたものであって、元の所属機関・組織において担当していた本来の職務又は元の所属機関・組織から与えられた任務と関係のある発明・創作。
特許法第6条にいう所属機関・組織には、一時的に勤務する機関・組織も含まれている。特許法第6条にいう所属機関・組織の物的・技術的条件とは、所属機関・組織の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開していない技術情報や資料等をいう。
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第13条
特許法にいう発明者又は創作者とは、発明・創作の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者をいう。発明・創作の創出において仕事手配のみを担当した者、物的・技術的条件の利用に便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業をした者は、発明者又は創作者ではない。
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第14条
特許法にいう発明者又は創作者とは、発明・創作の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者をいう。発明・創作の創出において仕事手配のみを担当した者、物的・技術的条件の利用に便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業をした者は、発明者又は創作者ではない。
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第14条
特許法第10条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由により移転する場合、当事者は関係証明書類又は法的書類によって、国務院特許行政部門に特許権移転手続を行わなければならない。
特許権者は、第三者と締結した特許実施許諾契約について、契約発効日から3か月以内に国務院特許行政部門に届け出なければならない。
特許権に質権を設定した場合、質権設定者と質権者とは共に国務院特許行政部門に質権設定登録を行わなければならない。
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第15条
特許法第10条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由により移転する場合、当事者は関係証明書類又は法的書類によって、国務院特許行政部門に特許権移転手続を行わなければならない。
特許権者は、第三者と締結した特許実施許諾契約について、契約発効日から3か月以内に国務院特許行政部門に届け出なければならない。
特許権に質権を設定した場合、質権設定者と質権者とは共に国務院特許行政部門に質権設定登録を行わなければならない。
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新設第16条
特許業務は、中国共産党及び国家の知的財産戦略を徹底し、中国の特許の創作、運用、保護、管理及びサービスの水準を向上させ、全面的なイノベーションを支援し、イノベーション型国家の建設を促進しなければならない。
国務院特許行政部門は、特許情報公共サービス能力を強化し、完全で正確な特許情報を適時に公開し、特許の基本データを提供し、特許関連データ資源の共有及び相互のつながり作りを促進しなければならない。
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第2章 特許の出願
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第15条
書面により特許出願を行う場合、国務院特許行政部門に願書1式2部を提出しなければならない。
国務院特許行政部門が定めたその他の形態で特許出願を行う場合は、所定の要件を満たさなければならない。
出願人が国務院特許行政部門への特許出願又はその他の特許事務を特許代理機関に委任した場合は、委任権限を明記した委任状を同時に提出しなければならない。
出願人が2人以上でかつ特許代理機関に委任していない場合は、願書における別途の宣言がない限り、願書に記載されている第一出願人を代表者とする。
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第17条
特許出願を行う場合、国務院特許行政部門に願書を提出しなければならない。願書は所定の要件を満たさなければならない。
出願人が国務院特許行政部門への特許出願又はその他の特許事務を特許代理機関に委任した場合は、委任権限を明記した委任状を同時に提出しなければならない。
出願人が2人以上でかつ特許代理機関に委任していない場合は、願書における別途の宣言がない限り、願書に記載されている第一出願人を代表者とする。
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新設第18条
特許法第18条第1項の規定に基づいて中国で特許出願又はその他の特許事務を特許代理機関に委任した場合、以下の事務について、出願人又は特許権者は自ら行うことができる。
(1)優先権を主張する場合の出願人の第一国出願(以下、「基礎出願」という)の書類の謄本の提出。
(2)料金の納付。
(3)国務院特許行政部門が規定するその他の事務。
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第16条
発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書には以下の事項を明記しなければならない。
(1)発明、実用新案又は意匠の名称。
(2)出願人が中国の機関・組織又は個人である場合は、その名称又は氏名、住所、郵便番号、組織機関のコード又は身分証明書の番号。出願人が外国人、外国の企業又は外国のその他の組織である場合は、その氏名又は名称、国籍又は登録を受けた国家又は地域。
(3)発明者又は創作者の氏名。
(4)出願人が特許代理機関に委任した場合は、当該機関の名称、機関のコード及び当該機関の指定した弁理士の氏名、執業証明書の番号、電話番号。
(5)優先権を主張する場合は、出願人の第一国出願(以下、「基礎出願」という)の出願日、出願番号及び最初の受理機関の名称。
(6)出願人又は特許代理機関の署名又は捺印。
(7)出願書類の目録。
(8)添付書類の目録。
(9)その他の明記すべき事項。
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第19条
発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書には以下の事項を明記しなければならない。
(1)発明、実用新案又は意匠の名称。
(2)出願人が中国の機関・組織又は個人である場合は、その名称又は氏名、住所、郵便番号、統一社会的信用コード又は身分証明書の番号。出願人が外国人、外国の企業又は外国のその他の組織である場合は、その氏名又は名称、国籍又は登録を受けた国家又は地域。
(3)発明者又は創作者の氏名。
(4)出願人が特許代理機関に委任した場合は、当該機関の名称、機関のコード及び当該機関の指定した専利代理師の氏名、執業資格証明書の番号、電話番号。
(5)優先権を主張する場合は、出願人の第一国出願(以下、「基礎出願」という)の出願日、出願番号及び最初の受理機関の名称。
(6)出願人又は特許代理機関の署名又は捺印。
(7)出願書類の目録。
(8)添付書類の目録。
(9)その他の明記すべき事項。
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第17条
発明又は実用新案の明細書には、発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。当該名称は願書における名称と一致しなければならない。明細書は以下の内容を含むものでなければならない。
(1)技術分野:特許を請求する技術的ソリューションの属する技術分野を明記すること。
(2)背景技術:発明又は実用新案についての理解、調査、審査に有用な背景技術を明記し、可能な場合には、これらの背景技術を示す文献を援用すること。
(3)発明の概要:発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するために採用した技術を明記するとともに、従来の技術に比べる発明又は実用新案の有利な効果を明記すること。
(4)図面の説明:明細書に図面がある場合、各図面について簡単に説明すること。
(5)実施の形態:出願人が発明又は実用新案を実施する上で好適なものとした形態を詳細に明記し、必要に応じて例を挙げて説明すること。図面がある場合は、図面を参照すること。
発明又は実用新案の出願人は、前項に規定する方式及び順番に従って明細書を作成し、明細書の各項目の前に見出しを明記しなければならない。ただし、その発明又は実用新案の性質から、他の方式や順番で明細書を作成したほうが明細書の長さを節約でき、かつ他人にその発明又は実用新案をより正確に理解してもらえる場合はこの限りではない。
発明又は実用新案の明細書において、適正な用語を使用し、表現を明確にしなければならず、「請求項・・・に述べた・・・のように」というような引用表現や、ビジネス宣伝用語を用いてはならない。
実用新案の明細書は、特許を請求する物品の形状、構造又はそれらの組合せに関する図面を含まなければならない。
発明の特許出願が一つ以上のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書は国務院特許行政部門の規定に適合する配列表を含まなければならない。出願人は、配列表を明細書の独立した部分として提出し、国務院特許行政部門の規定に基づいて、当該配列表のコンピューターで読み取り可能な形式の謄本を提出しなければならない。
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第20条
発明又は実用新案の明細書には、発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。当該名称は願書における名称と一致しなければならない。明細書は以下の内容を含むものでなければならない。
(1)技術分野:特許を請求する技術的ソリューションの属する技術分野を明記すること。
(2)背景技術:発明又は実用新案についての理解、調査、審査に有用な背景技術を明記し、可能な場合には、これらの背景技術を示す文献を援用すること。
(3)発明の概要:発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するために採用した技術を明記するとともに、従来の技術に比べる発明又は実用新案の有利な効果を明記すること。
(4)図面の説明:明細書に図面がある場合、各図面について簡単に説明すること。
(5)実施の形態:出願人が発明又は実用新案を実施する上で好適なものとした形態を詳細に明記し、必要に応じて例を挙げて説明すること。図面がある場合は、図面を参照すること。
発明又は実用新案の出願人は、前項に規定する方式及び順番に従って明細書を作成し、明細書の各項目の前に見出しを明記しなければならない。ただし、その発明又は実用新案の性質から、他の方式や順番で明細書を作成したほうが明細書の長さを節約でき、かつ他人にその発明又は実用新案をより正確に理解してもらえる場合はこの限りではない。
発明又は実用新案の明細書において、適正な用語を使用し、表現を明確にしなければならず、「請求項・・・に述べた・・・のように」というような引用表現や、ビジネス宣伝用語を用いてはならない。
発明の特許出願が一つ以上のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書は国務院特許行政部門の規定に適合する配列表を含まなければならない。
実用新案の明細書は、特許を請求する物品の形状、構造又はそれらの組合せに関する図面を含まなければならない。
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第18条
発明又は実用新案に複数の図面がある場合、「図1、図2・・・、」というように連続番号を付さなければならない。
発明又は実用新案の明細書において言及のない符号は図面に記載してはならない。図面に記載のない符号は明細書において言及してはならない。出願書類において同じ構成部分を示す図面符号は一致しなければならない。
図面は、必要な用語以外の注釈を含まないようにしなければならない。
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第21条
発明又は実用新案に複数の図面がある場合、「図1、図2・・・、」というように連続番号を付さなければならない。
発明又は実用新案の明細書において言及のない符号は図面に記載してはならない。図面に記載のない符号は明細書において言及してはならない。出願書類において同じ構成部分を示す図面符号は一致しなければならない。
図面は、必要な用語以外の注釈を含まないようにしなければならない。
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第19条
特許請求の範囲には発明又は実用新案の構成要件を記載しなければならない。
特許請求の範囲に複数の請求項がある場合、アラビア数字で連続番号を付さなければならない。特許請求の範囲において、使用する科学技術用語は、明細書において使用した科学技術用語と一致するものでなければならず、化学式又は数式はあってもよいが、図がないようにしなければならない。必須でない限り、「明細書の・・・の部分に述べたように」又は「図面の・・・に示したように」などの表現を使用してはならない。
請求項における構成要件については、請求項の理解の便宜上、明細書の図中の対応する符号を引用してもよいが、当該符号は、対応する構成要件の後に括弧書きで記載しなければならない。図面符号は、請求項を制限するものとして解釈できない。
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第22条
特許請求の範囲には発明又は実用新案の構成要件を記載しなければならない。
特許請求の範囲に複数の請求項がある場合、アラビア数字で連続番号を付さなければならない。
特許請求の範囲において、使用する科学技術用語は、明細書において使用した科学技術用語と一致するものでなければならず、化学式又は数式はあってもよいが、図がないようにしなければならない。必須でない限り、「明細書の・・・の部分に述べたように」又は「図面の・・・に示したように」などの表現を使用してはならない。
請求項における構成要件については、請求項の理解の便宜上、明細書の図中の対応する符号を引用してもよいが、当該符号は、対応する構成要件の後に括弧書きで記載しなければならない。図面符号は、請求項を制限するものとして解釈できない。
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第20条
特許請求の範囲には独立請求項はなければならないが、従属請求項を記載してもよい。
独立請求項は、発明又は実用新案の技術的ソリューションを全体的に反映し、技術的課題を解決するために必須な構成要件を記載しなければならない。
従属請求項は、付加的な構成要件で、引用する請求項をさらに限定するものでなければならない。
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第23条
特許請求の範囲には独立請求項はなければならないが、従属請求項を記載してもよい。
独立請求項は、発明又は実用新案の技術的ソリューションを全体的に反映し、技術的課題を解決するために必須な構成要件を記載しなければならない。
従属請求項は、付加的な構成要件で、引用する請求項をさらに限定するものでなければならない。
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第21条
発明又は実用新案の独立請求項は、前提部分と特徴部分とを含むように、以下の規定に基づいて書かなければならない。
(1)前提部分:特許を請求する発明又は実用新案の技術の主題名及び発明又は実用新案の主題と最も近い先行技術との共通の必須要件を明記すること。
(2)特徴の部分:「において・・・ことを特徴とする」又はこれに類似する用語を用いて、発明又は実用新案の最も近い先行技術と異なる構成要件を明記すること。これらの構成要件と、前提部分に明記された構成要件との両方により、特許を請求する発明又は実用新案の範囲が規定される。
発明又は実用新案の性質から前項の書き方が適しない場合、独立請求項はその他の書き方で書くことができる。
一つの発明又は実用新案は、この発明又は実用新案の従属請求項の前に記載する一つの独立請求項しか有しないようにしなければならない。
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第24条
発明又は実用新案の独立請求項は、前提部分と特徴部分とを含むように、以下の規定に基づいて書かなければならない。
(1)前提部分:特許を請求する発明又は実用新案の技術の主題名及び発明又は実用新案の主題と最も近い先行技術との共通の必須要件を明記すること。
(2)特徴の部分:「において・・・ことを特徴とする」又はこれに類似する用語を用いて、発明又は実用新案の最も近い先行技術と異なる構成要件を明記すること。これらの構成要件と、前提部分に明記された構成要件との両方により、特許を請求する発明又は実用新案の範囲が規定される。
発明又は実用新案の性質から前項の書き方が適しない場合、独立請求項はその他の書き方で書くことができる。
一つの発明又は実用新案は、この発明又は実用新案の従属請求項の前に記載する一つの独立請求項しか有しないようにしなければならない。
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第22条
発明又は実用新案の従属請求項は、引用部分と限定部分とを含むように、以下の規定に基づいて書かなければならない。
(1)引用部分:引用する請求項の番号及び主題名を明記すること。
(2)限定部分:発明又は実用新案の付加的な構成要件を明記すること。
従属請求項は前の請求項のみ引用することができる。2つ以上の請求項を引用する多数項従属項は、前の請求項を択一的に引用しなければならず、別の多数項従属項の基礎とすることができない。
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第25条
発明又は実用新案の従属請求項は、引用部分と限定部分とを含むように、以下の規定に基づいて書かなければならない。
(1)引用部分:引用する請求項の番号及び主題名を明記すること。
(2)限定部分:発明又は実用新案の付加的な構成要件を明記すること。
従属請求項は前の請求項のみ引用することができる。2つ以上の請求項を引用する多数項従属項は、前の請求項を択一的に引用しなければならず、別の多数項従属項の基礎とすることができない。
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第23条
明細書の要約には、発明又は実用新案の特許出願が開示する内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明又は実用新案の名称とその属する技術分野を明記し、かつ解決しようとする技術的課題、当該課題を解決する技術の要点、及び主要な用途を明確に記載しなければならない。
明細書の要約は、発明を最もよく説明できる化学式を含むことができ、図面ありの特許出願では、さらに、当該発明又は実用新案の構成要件を最もよく説明できる図面を1枚示さなければならない。図面の大きさ及び鮮明度は、その図面を4cm×6cmに縮小したときにも、図面の細部が明瞭に認識できる程度のものでなければならない。要約の文字数は300字を超えてはならない。要約にはビジネス宣伝用語を使用してはならない。
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第26条
明細書の要約には、発明又は実用新案の特許出願が開示する内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明又は実用新案の名称とその属する技術分野を明記し、かつ解決しようとする技術的課題、当該課題を解決する技術の要点、及び主要な用途を明確に記載しなければならない。
明細書の要約は、発明を最もよく説明できる化学式を含むことができ、図面ありの特許出願では、さらに、願書に当該発明又は実用新案の構成要件を最もよく説明できる明細書図面を選択図として1枚指定しなければならない。 |
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第24条
特許出願を行う発明が、一般に入手できない新しい生物材料に関連し、当該生物材料に関する説明だけでは当業者が発明を実施できない場合、特許法及び本細則の要件を満足した上で、出願人はさらに以下の手続を行わなければならない。
(1)出願日より前に又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先日をいう。)に、当該生物材料の試料を国務院特許行政部門の承認した寄託機関に寄託し、かつ出願時又は出願日から4か月以内に寄託機関が発行した寄託証明書及び生存証明書を提出すること。期間が満了しても証明書を提出しなかった場合、当該試料は寄託されなかったとみなす。
(2)出願書類において、当該生物材料の特徴に関する資料を示すこと。
(3)生物材料の試料寄託に係る特許出願は、願書及び明細書に当該生物材料の分類名(ラテン語名注記)、当該生物材料を寄託した機関の名称、住所、寄託日及び寄託番号を明記すること。出願時に明記しなかった場合は、出願日から4か月以内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、寄託されなかったとみなす。
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第27条
特許出願を行う発明が、一般に入手できない新しい生物材料に関連し、当該生物材料に関する説明だけでは当業者が発明を実施できない場合、特許法及び本細則の要件を満足した上で、出願人はさらに以下の手続を行わなければならない。
(1)出願日より前に又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先日をいう。)に、当該生物材料の試料を国務院特許行政部門の承認した寄託機関に寄託し、かつ出願時又は出願日から4か月以内に寄託機関が発行した寄託証明書及び生存証明書を提出すること。期間が満了しても証明書を提出しなかった場合、当該試料は寄託されなかったとみなす。
(2)出願書類において、当該生物材料の特徴に関する資料を示すこと。
(3)生物材料の試料寄託に係る特許出願は、願書及び明細書に当該生物材料の分類名(ラテン語名注記)、当該生物材料を寄託した機関の名称、住所、寄託日及び寄託番号を明記すること。出願時に明記しなかった場合は、出願日から4か月以内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、寄託されなかったとみなす。
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第25条
発明特許の出願人が本細則第24条の規定に基づいて生物材料の試料を寄託した場合、発明の特許出願が公開された後、いかなる機関・組織又は個人も当該特許出願に係る生物材料を実験のために使用する必要があるときは、国務院特許行政部門に、以下の事項を明記して請求しなければならない。
(1)請求人の氏名又は名称及び住所。
(2)いかなる者にも当該生物材料を提供しない旨の保証。
(3)特許権が付与される前に、実験のためにのみ使用する旨の保証。
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第28条
発明特許の出願人が本細則第24条の規定に基づいて生物材料の試料を寄託した場合、発明の特許出願が公開された後、いかなる機関・組織又は個人も当該特許出願に係る生物材料を実験のために使用する必要があるときは、国務院特許行政部門に、以下の事項を明記して請求しなければならない。
(1)請求人の氏名又は名称及び住所。
(2)いかなる者にも当該生物材料を提供しない旨の保証。
(3)特許権が付与される前に、実験のためにのみ使用する旨の保証。
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第26条
特許法にいう「遺伝資源」とは、人間、動物、植物又は微生物に由来し、遺伝機能単位を含みながら実際な又は潜在的な価値を有する材料をいう。特許法にいう「遺伝資源に依存して完成した発明・創作」とは、発明・創作が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成したことをいう。
発明・創作が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成したものである場合、出願人は願書において説明するとともに、国務院特許行政部門の指定用紙に記入しなければならない。
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第29条
特許法にいう「遺伝資源」とは、人間、動物、植物又は微生物に由来し、遺伝機能単位を含みながら実際な又は潜在的な価値を有する材料及びそのような材料の使用から得られる遺伝情報をいう。特許法にいう「遺伝資源に依存して完成した発明・創作」とは、発明・創作が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成したことをいう。
発明・創作が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成したものである場合、出願人は願書において説明するとともに、国務院特許行政部門の指定用紙に記入しなければならない。
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第27条
出願人は色彩の保護を請求する場合、カラーの図面又は写真を提出しなければならない。
出願人は各意匠に係る製品の保護を要する内容に係る図面又は写真を提出しなければならない。
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第30条
出願人は各意匠に係る製品の保護を要する内容に係る図面又は写真を提出しなければならない。
部分意匠出願を行う場合は、製品全体の図面を提出するとともに、保護を要する内容を破線と実線との組み合わせ又は他の方法で示さなければならない。
出願人は色彩の保護を請求する場合、カラーの図面又は写真を提出しなければならない。
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第28条
意匠の簡単な説明には、意匠に係る物品の名称、用途、意匠の創作の要点を明記し、創作の要点を最も明示できる図面又は写真を指定しなければならない。図面の省略又は色彩の保護を請求する場合、簡単な説明に明記しなければならない。
同一の製品に係る複数の類似意匠について1件の意匠特許出願を行う場合は、複数の類似意匠のうち1つを基本意匠として簡単な説明において指定しなければならない。
簡単な説明にはビジネス宣伝用語を使用することができず、また製品の性能を説明することもできない。
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第31条
意匠の簡単な説明には、意匠に係る物品の名称、用途、意匠の創作の要点を明記し、創作の要点を最も明示できる図面又は写真を指定しなければならない。図面の省略又は色彩の保護を請求する場合、簡単な説明に明記しなければならない。
同一の製品に係る複数の類似意匠について1件の意匠特許出願を行う場合は、複数の類似意匠のうち1つを基本意匠として簡単な説明において指定しなければならない。
部分意匠特許出願を行う場合は、保護を要する部分を簡単な説明に明記しなければならない。製品全体の図面に破線と実線との組み合わせで明示した場合はこの限りではない。
簡単な説明にはビジネス宣伝用語を使用することができず、また製品の性能を説明することもできない。
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第29条
国務院特許行政部門は、必要に応じて、意匠の出願人に意匠を使用する製品のサンプル又はモデルを提出するよう要請することができる。サンプル又はモデルは、30cm×30cm×30cm以下の体積、15kg以下の重量にしなければならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物は、サンプル又はモデルとして提出してはならない。
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第32条
国務院特許行政部門は、必要に応じて、意匠の出願人に意匠を使用する製品のサンプル又はモデルを提出するよう要請することができる。サンプル又はモデルは、30cm×30cm×30cm以下の体積、15kg以下の重量にしなければならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物は、サンプル又はモデルとして提出してはならない。
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第30条
特許法第24条第(1)号にいう「中国政府の承認した国際展覧会」とは、国際博覧会条約に規定する博覧会国際事務局に登録又は承認された国際展覧会をいう。
特許法第24条第(2)号にいう「学術会議又は技術会議」とは、国務院関係主管部門又は全国的な学術団体組織主催の学術会議又は技術会議をいう。
特許出願を行う発明・創作には特許法第24条第(1)号又は第(2)号に掲げる事情があった場合、特許出願人は特許出願を行うときに意思表示を行うとともに、出願日から2か月以内に、国際展覧会又は学術会議、技術会議の主催者が発行した、関係発明・創作の展示又は発表の事実及び展示又は発表の日に関する証明書類を提出しなければならない。
特許出願を行う発明・創作には特許法第24条第(3)号に掲げる事情があった場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、出願人に所定期間内に証明書類を提出するよう要請することができる。
出願人が本条第3項の規定に基づいて意思表示及び証明書類の提出を行わなかったか、又は本条第4項の規定に基づいて所定期間内に証明書類を提出しなかった場合、その出願に特許法第24条の規定は適用されない。
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第33条
特許法第24条第(2)号にいう「中国政府の承認した国際展覧会」とは、国際博覧会条約に規定する博覧会国際事務局に登録又は承認された国際展覧会をいう。
特許法第24条第(3)号にいう「学術会議又は技術会議」とは、国務院関係主管部門又は全国的な学術団体組織、及び国務院関係主管部門の承認した国際組織主催の学術会議又は技術会議をいう。
特許出願を行う発明・創作には特許法第24条第(2)号又は第(3)号に掲げる事情があった場合、特許出願人は特許出願を行うときに意思表示を行うとともに、出願日から2か月以内に、関係発明・創作の展示又は発表の事実及び展示又は発表の日に関する証明書類を提出しなければならない。
特許出願を行う発明・創作には特許法第24条第(1)号又は第(
出願人が本条第3項の規定に基づいて意思表示及び証明書類の提出を行わなかったか、又は本条第4項の規定に基づいて所定期間内に証明書類を提出しなかった場合、その出願に特許法第24条の規定は適用されない。
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第31条
出願人が特許法第30条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する基礎出願書類の謄本は最初の受理機関の証明を受けたものでなければならない。国務院特許行政部門と当該受理機関とが締結した取り決めに基づき、国務院特許行政部門が電子交換などの方法により基礎出願書類の謄本を入手したときは、出願人が当該受理機関の証明を受けた基礎出願書類の謄本を提出したものとみなす。国内優先権を主張する場合、出願人が願書に基礎出願の出願日及び出願番号を明記すれば、基礎出願書類の謄本を提出したとみなす。
優先権を主張するが、願書に基礎出願の出願日、出願番号及び最初の受理機関名のうちの1つ又は2つを書き落としたか、又は誤記した場合、国務院特許行政部門は所定期間内に補正を行うよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても補正を行わなかった場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
優先権を主張する出願人の氏名又は名称が基礎出願書類の謄本に記載された出願人の氏名又は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明資料を提出しなければならない。当該証明資料を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
意匠出願人が外国優先権を主張するが、その基礎出願には意匠についての簡単な説明がなく、出願人が本細則第28条の規定に基づいて提出した簡単な説明が基礎出願書類の図面又は写真に表された事項の範囲を超えていない場合、優先権の享受に影響を及ぼさない。
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第34条
出願人が特許法第30条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する基礎出願書類の謄本は最初の受理機関の証明を受けたものでなければならない。国務院特許行政部門と当該受理機関とが締結した取り決めに基づき、国務院特許行政部門が電子交換などの方法により基礎出願書類の謄本を入手したときは、出願人が当該受理機関の証明を受けた基礎出願書類の謄本を提出したものとみなす。国内優先権を主張する場合、出願人が願書に基礎出願の出願日及び出願番号を明記すれば、基礎出願書類の謄本を提出したとみなす。
優先権を主張するが、願書に基礎出願の出願日、出願番号及び最初の受理機関名のうちの1つ又は2つを書き落としたか、又は誤記した場合、国務院特許行政部門は所定期間内に補正を行うよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても補正を行わなかった場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
優先権を主張する出願人の氏名又は名称が基礎出願書類の謄本に記載された出願人の氏名又は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明資料を提出しなければならない。当該証明資料を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
意匠出願人が外国優先権を主張するが、その基礎出願には意匠についての簡単な説明がなく、出願人が本細則第28条の規定に基づいて提出した簡単な説明が基礎出願書類の図面又は写真に表された事項の範囲を超えていない場合、優先権の享受に影響を及ぼさない。
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第32条
出願人は一件の特許出願において一つ以上の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合は、その出願の優先権期間は最先の優先日から起算する。
出願人が国内優先権を主張し、基礎出願が発明特許出願である場合、同一の主題について発明又は実用新案の特許出願を行うことができる。基礎出願が実用新案出願である場合、同一の主題について実用新案又は発明の特許出願を行うことができる。ただし、後願を行うときに、基礎出願の主題に下記事情のいずれかがある場合、国内優先権主張の基礎とすることはできない。
(1)すでに外国優先権又は国内優先権を主張した場合。
(2)すでに特許権が付与された場合。
(3)規定に基づいて行われた分割出願である場合。
出願人が国内優先権を主張した場合、その基礎出願は後願の出願日に取り下げたとみなす。
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第35条
出願人は一件の特許出願において一つ以上の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合は、その出願の優先権期間は最先の優先日から起算する。
発明又は実用新案の特許出願を行う出願人が国内優先権を主張し、基礎出願が発明特許出願である場合、同一の主題について発明又は実用新案の特許出願を行うことができる。基礎出願が実用新案出願である場合、同一の主題について実用新案又は発明の特許出願を行うことができる。意匠出願を行う出願人の国内優先権の主張において、基礎出願が発明又は実用新案の特許出願である場合、図面に示された意匠と同一の主題について意匠出願を行うことができ、基礎出願が意匠出願である場合、同一の主題について意匠出願を行うことができる。ただし、後願を行うときに、基礎出願の主題に下記事情のいずれかがある場合、国内優先権主張の基礎とすることはできない。
(1)すでに外国優先権又は国内優先権を主張した場合。
(2)すでに特許権が付与された場合。
(3)規定に基づいて行われた分割出願である場合。
出願人が国内優先権を主張した場合、その基礎出願は後願の出願日に取り下げたとみなす。ただし、意匠出願を行う出願人が国内優先権の基礎として発明又は実用新案の特許出願を主張する場合はこの限りではない。
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新設第36条
出願人が特許法第29条に規定する期間外に、正当な理由をもって、国務院特許行政部門に同一の主題について発明又は実用新案の特許出願を行う場合、期間の満了日から2か月以内に、優先権の回復を請求することができる。
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新設第37条
発明又は実用新案の特許出願人は優先権を主張した場合、優先日から16か月以内又は出願日から4か月以内に、願書において優先権主張の追加又は修正を請求することができる。
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第33条
中国において恒常的居所又は営業所を有しない出願人が、特許出願を行うか、又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を求めることができる。
(1)出願人が個人である場合は、その国籍証明書。
(2)出願人が企業又はその他の組織である場合は、その登録を受けた国家又は地域の証明書。
(3)出願人の所属国が、中国の機関・組織又は個人が当該国の国民と同等の条件で、当該国において特許権、優先権及びその他の特許に関する権利を享受することを認める旨の証明書類。
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第38条
中国において恒常的居所又は営業所を有しない出願人が、特許出願を行うか、又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を求めることができる。
(1)出願人が個人である場合は、その国籍証明書。
(2)出願人が企業又はその他の組織である場合は、その登録を受けた国家又は地域の証明書。
(3)出願人の所属国が、中国の機関・組織又は個人が当該国の国民と同等の条件で、当該国において特許権、優先権及びその他の特許に関する権利を享受することを認める旨の証明書類。
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第34条
特許法第31条第1項の規定に基づいて、一件の特許出願とすることができる、一つの全体的発明構想に属する2つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含んでいなければならない。ここで、「特別な技術的特徴」とは、各発明又は実用新案の全体として先行技術に対して貢献した技術的特徴をいう。
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第39条
特許法第31条第1項の規定に基づいて、一件の特許出願とすることができる、一つの全体的発明構想に属する2つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含んでいなければならない。ここで、「特別な技術的特徴」とは、各発明又は実用新案の全体として先行技術に対して貢献した技術的特徴をいう。
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第35条
特許法第31条第2項の規定に基づいて、同一の製品に係る複数の類似意匠を1件にまとめて意匠出願する場合、当該製品に関する他の意匠は簡単な説明に明示された基本意匠と類似しなければならない。1件の意匠出願に含まれる類似意匠は10件を超えてはならない。
特許法第31条第2項にいう「同一の分類に属しかつ一組として販売され又は使用される製品に用いられる2つ以上の意匠」とは、各製品が分類表の同一の大分類に属し、習慣上同時に販売され、又は同時に使用され、かつ各製品の意匠が同一の設計思想により形成されたものをいう。
2つ以上の意匠を1件にまとめて意匠を出願する場合、各意匠の通し番号を注記し、意匠に係る製品の各図面又は写真の名称の前に記載しなければならない。
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第40条
特許法第31条第2項の規定に基づいて、同一の製品に係る複数の類似意匠を1件にまとめて意匠出願する場合、当該製品に関する他の意匠は簡単な説明に明示された基本意匠と類似しなければならない。1件の意匠出願に含まれる類似意匠は10件を超えてはならない。
特許法第31条第2項にいう「同一の分類に属しかつ一組として販売若しくは使用される製品に用いられる二以上の意匠」とは、各製品が分類表の同じメインクラスに属し、習慣上同時に販売されるか、同時に使用され、かつ各製品の意匠が同一の創作思想により形成されたものをいう。
二以上の意匠を一出願にまとめる場合、各意匠の通し番号を、意匠に係る製品の各図面又は写真の名称の前に記載しなければならない。
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第36条
出願人が特許出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に、発明・創作の名称、出願番号及び出願日を明記した意思表示を提出しなければならない。
特許出願を取り下げる意思表示が、国務院特許行政部門における特許出願公開の印刷準備が完了した後に行われた場合、出願書類はそのまま公開される。ただし、特許出願を取り下げる意思表示はその後に出版する特許公報において公表しなければならない。
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第41条
出願人が特許出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に、発明・創作の名称、出願番号及び出願日を明記した意思表示を提出しなければならない。
特許出願を取り下げる意思表示が、国務院特許行政部門における特許出願公開の印刷準備が完了した後に行われた場合、出願書類はそのまま公開される。ただし、特許出願を取り下げる意思表示はその後に出版する特許公報において公表しなければならない。
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第3章 特許出願の審査と許可
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第37条
方式審査、実体審査、不服審判及び無効審判手続において、審査及び審理を行う者が下記のいずれか1つに該当する場合は、自ら忌避しなければならない。当事者又はその他の利害関係者は忌避を求めることができる。
(1)当事者又はその代理人の近い親族である場合。
(2)特許出願又は特許権と利害関係がある場合。
(3)当事者又はその代理人とその他の関係があり、公正な審査及び審理に影響を及ぼすおそれがある場合。
(4)特許審判委員会のメンバーが元の出願の審査に関与した場合。
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第42条
方式審査、実体審査、不服審判及び無効審判手続において、審査及び審理を行う者が下記のいずれか1つに該当する場合は、自ら忌避しなければならない。当事者又はその他の利害関係者は忌避を求めることができる。
(1)当事者又はその代理人の近い親族である場合。
(2)特許出願又は特許権と利害関係がある場合。
(3)当事者又はその代理人とその他の関係があり、公正な審査及び審理に影響を及ぼすおそれがある場合。
(4)不服審判又は無効審判の手続きにおいて、元の出願の審査に関与した場合。
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第38条
国務院特許行政部門は、発明又は実用新案の特許出願の願書、明細書(実用新案の場合、図面の添付が必須である。)及び特許請求の範囲、又は意匠出願の願書、意匠の図面又は写真、及び簡単な説明を受領した後、出願日を確認し、出願番号を付すとともに、出願人に通知しなければならない。
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第43条
国務院特許行政部門は、発明又は実用新案の特許出願の願書、明細書(実用新案の場合、図面の添付が必須である。)及び特許請求の範囲、又は意匠出願の願書、意匠の図面又は写真、及び簡単な説明を受領した後、出願日を確認し、出願番号を付すとともに、出願人に通知しなければならない。
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第39条
特許出願書類に下記事情のいずれかがある場合、国務院特許行政部門は受理せずに出願人に通知する。
(1)発明又は実用新案の特許出願において、願書、明細書(実用新案の場合、図面も含む。)又は特許請求の範囲が欠落した場合、又は意匠出願において、願書、図面又は写真、簡単な説明が欠落した場合。
(2)中国語を使用しなかった場合。
(3)本細則第121条第1項の規定に違反した場合。
(4)願書に出願人の氏名若しくは名称又は住所が記載されなかった場合。
(5)特許法第18条又は第19条第1項の規定に違反したことが明らかである場合。
(6)特許出願のカテゴリー(発明、実用新案又は意匠)が不明確であるか又は確認し難い場合。
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第44条
特許出願書類に下記事情のいずれかがある場合、国務院特許行政部門は受理せずに出願人に通知する。
(1)発明又は実用新案の特許出願において、願書、明細書(実用新案の場合、図面も含む。)又は特許請求の範囲が欠落した場合、又は意匠出願において、願書、図面又は写真、簡単な説明が欠落した場合。
(2)中国語を使用しなかった場合。
(3)出願の書類の形式が規定に合致しない場合。
(4)願書に出願人の氏名若しくは名称又は住所が記載されなかった場合。
(5)特許法第18条又は第19条第1項の規定に違反したことが明らかである場合。
(6)特許出願のカテゴリー(発明、実用新案又は意匠)が不明確であるか又は確認し難い場合。
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新設第45条
発明又は実用新案の特許出願には、特許請求の範囲や明細書、又は、特許請求の範囲や明細書の一部の欠落や誤提出がありながら、出願人が提出日に優先権を主張した場合、提出日から2か月以内又は国務院特許行政部門が指定した期間内に、基礎出願書類の参照として追加提出することができる。追加提出した書類が所定の要件を満たした場合、最初の提出日を出願日とする。
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第40条
明細書に図面の説明がありながら、図面がないか又は図面の一部が欠落した場合、出願人は国務院特許行政部門が指定した期間内に図面の追加提出を行うか、又は図面の説明を削除する旨の意思表示を提出しなければならない。出願人が図面の追加提出を行った場合、図面を国務院特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。図面の説明を削除した場合は、元の出願日が維持される。
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第46条
明細書に図面の説明がありながら、図面がないか又は図面の一部が欠落した場合、出願人は国務院特許行政部門が指定した期間内に図面の追加提出を行うか、又は図面の説明を削除する旨の意思表示を提出しなければならない。出願人が図面の追加提出を行った場合、図面を国務院特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。図面の説明を削除した場合は、元の出願日が維持される。
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第41条
二人以上の出願人が同日(出願日を指す。優先権がある場合、優先日を指す。)に、同一の発明・創作についてそれぞれ特許出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後、当事者は自発的に協議して出願人を決定しなければならない。
同一の出願人が同日(出願日を指す。)に、同一の発明・創作について実用新案出願と発明特許出願の両方を行った場合、出願時に同一の発明・創作について特実併願したことをそれぞれ説明しなければならない。説明しなかった場合、特許法第9条第1項の「同一の発明・創作に一つの特許権しか付与できない」という規定に基づいて扱う。
国務院特許行政部門は実用新案の登録を公告する際に、出願人が本条第2項の規定に基づいて発明特許出願を同時に行った旨の説明を公告しなければならない。
発明特許出願が実体審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に所定期間内に実用新案権を放棄する旨の意思表示を提出するよう通知しなければならない。出願人が放棄する旨の意思表示を提出した場合、国務院特許行政部門は発明特許権を付与する旨の決定をし、かつ発明特許権の付与を公告する際に、当該意思表示も公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を拒絶査定しなければならない。出願人が期間が満了しても応答しなかった場合、当該発明特許出願は取り下げられたとみなす。
実用新案権は発明特許権の付与が公告された日から消滅する。
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第47条
二人以上の出願人が同日(出願日を指す。優先権がある場合、優先日を指す。)に、同一の発明・創作についてそれぞれ特許出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後、当事者は自発的に協議して出願人を決定しなければならない。
同一の出願人が同日(出願日を指す。)に、同一の発明・創作について実用新案出願と発明特許出願の両方を行った場合、出願時に同一の発明・創作について特実併願したことをそれぞれ説明しなければならない。説明しなかった場合、特許法第9条第1項の「同一の発明・創作に一つの特許権しか付与できない」という規定に基づいて扱う。
国務院特許行政部門は実用新案の登録を公告する際に、出願人が本条第2項の規定に基づいて発明特許出願を同時に行った旨の説明を公告しなければならない。
発明特許出願が実体審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に所定期間内に実用新案権を放棄する旨の意思表示を提出するよう通知しなければならない。出願人が放棄する旨の意思表示を提出した場合、国務院特許行政部門は発明特許権を付与する旨の決定をし、かつ発明特許権の付与を公告する際に、当該意思表示も公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を拒絶査定しなければならない。出願人が期間が満了しても応答しなかった場合、当該発明特許出願は取り下げられたとみなす。
実用新案権は発明特許権の付与が公告された日から消滅する。
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第42条
一件の特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第54条第1項に規定する期間の満了前に、国務院特許行政部門に分割出願を行うことができる。ただし、特許出願がすでに拒絶査定、取り下げ又はみなし取り下げになった場合は、分割出願を行うことはできない。
国務院特許行政部門は、特許出願が特許法第31条及び本細則第34条又は第35条の規定に違反したと判断した場合、所定期間内にこの特許出願を補正するよう出願人に通知しなければならない。出願人が期間が満了しても回答しなかった場合、その出願は取り下げられたとみなす。
分割出願は元出願のカテゴリーを変更してはならない。
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第48条
一件の特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第54条第1項に規定する期間の満了前に、国務院特許行政部門に分割出願を行うことができる。ただし、特許出願がすでに拒絶査定、取り下げ又はみなし取り下げになった場合は、分割出願を行うことはできない。
国務院特許行政部門は、特許出願が特許法第31条及び本細則第34条又は第35条の規定に違反したと判断した場合、所定期間内にこの特許出願を補正するよう出願人に通知しなければならない。出願人が期間が満了しても回答しなかった場合、その出願は取り下げられたとみなす。
分割出願は元出願のカテゴリーを変更してはならない。
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第43条
本細則第42条の規定に基づいて行われた分割出願は、元出願日が維持され、優先権を有する場合は優先日が維持されるが、元出願に記載された事項の範囲を超えてはならない。
分割出願は特許法及び本細則の規定に基づいて関係の手続を行わなければならない。分割出願の願書には、元出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願を行う際に、出願人は元出願書類の謄本を提出しなければならない。元出願が優先権を有する場合、元出願の優先権書類の謄本をも提出しなければならない。
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第49条
本細則第42条の規定に基づいて行われた分割出願は、元出願日が維持され、優先権を有する場合は優先日が維持されるが、元出願に記載された事項の範囲を超えてはならない。
分割出願は特許法及び本細則の規定に基づいて関係の手続を行わなければならない。
分割出願の願書には、元出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。
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第44条
特許法第34条及び第40条にいう「方式審査」とは、特許出願が特許法第26条又は第27条に規定する書類及びその他の必要な書類を備えたか否かを審査することを指し、また、下記の各事項を審査する。
(1)発明特許出願が特許法第5条、第25条に掲げる事由に明らかに該当するか否か、特許法第18条、第19条第1項、第20条第1項又は本細則第16条、第26条第2項の規定に違反するか否か、特許法第2条第2項、第26条第5項、第31条第1項、第33条又は本細則第17条から第21条の規定に明らかに違反するか否か。
(2)実用新案出願が特許法第5条及び第25条に掲げる事由に明らかに該当するか否か、又は特許法第18条、第19条第1項、第20条第1項又は本細則第16条から第19条、第21条から第23条の規定に違反するか否か、特許法第2条第3項、第22条第2項、第4項、第26条第3項、第4項、第31条第1項、第33条、又は本細則第20条、第43条第1項の規定に明らかに違反するか否か、特許法第9条の規定により特許権を取得できるか否か。
(3)意匠登録出願が特許法第5条、第25条第1項第(6)号に掲げる事由に明らかに該当するか否か、特許法第18条、第19条第1項、又は本細則第16条、第27条、第28条の規定に違反するか否か、特許法第2条第4項、第23条第1項、第27条第2項、第31条第2項、第33条、又は本細則第43条第1項の規定に明らかに違反するか否か、特許法第9条の規定により特許権を取得できるか否か。
(4)出願書類が本細則第2条、第3条第1項の規定に違反するか否か。
国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、所定期間内に意見陳述又は補正を行うよう要請しなければならない。出願人が期間が満了しても応答しなかった場合は、その出願は取り下げられたとみなす。出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院特許行政部門は、依然として前項の各規定に違反したと判断した場合、拒絶査定しなければならない。
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第50条
特許法第34条及び第40条にいう「方式審査」とは、特許出願が特許法第26条又は第27条に規定する書類及びその他の必要な書類を備えたか否かを審査することを指し、また、下記の各事項を審査する。
(1)発明特許出願が特許法第5条、第25条に掲げる事由に明らかに該当するか否か、特許法第17条、第18条第1項、第19条第1項又は本細則第11条、第19条、第29条第2項の規定に違反するか否か、特許法第2条第2項、第26条第5項、第31条第1項、第33条又は本細則第20条から第24条の規定に明らかに違反するか否か。
(2)実用新案出願が特許法第5条及び第25条に掲げる事由に明らかに該当するか否か、又は特許法第17条、第18条第1項、第19条第1項又は本細則第11条、第19条から第22条、第24条から第26条の規定に違反するか否か、特許法第2条第3項、第20条、第26条第3項、第4項、第31条第1項、第33条、又は本細則第23条、第49条第1項の規定に明らかに違反するか否か、特許法第9条の規定により特許権を取得できるか否か。
(3)意匠登録出願が特許法第5条、第25条第1項第(6)号に掲げる事由に明らかに該当するか否か、特許法第17条、第18条第1項、又は本細則第11条、第19条、第30条、第31条の規定に違反するか否か、特許法第2条第4項、第23条第1項、第23条第2項、第27条第2項、第31条第2項、第33条、又は本細則第49条第1項の規定に明らかに違反するか否か、特許法第9条の規定により特許権を取得できるか否か。
(4)出願書類が本細則第2条、第3条第1項の規定に違反するか否か。
国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、所定期間内に意見陳述又は補正を行うよう要請しなければならない。出願人が期間が満了しても応答しなかった場合は、その出願は取り下げられたとみなす。出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院特許行政部門は、依然として前項の各規定に違反したと判断した場合、拒絶査定しなければならない。
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第45条
特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出した特許出願に関するその他の書類に、下記事情のいずれかがある場合、未提出とみなす。
(1)所定の様式を使用していないか、又は記載が所定の要件を満たさなかった場合。
(2)所定の証明資料を提出しなかった場合。
国務院特許行政部門は、未提出とみなす旨の審査意見を出願人に通知しなければならい。
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第51条
特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出した特許出願に関するその他の書類に、下記事情のいずれかがある場合、未提出とみなす。
(1)所定の様式を使用していないか、又は記載が所定の要件を満たさなかった場合。
(2)所定の証明資料を提出しなかった場合。
国務院特許行政部門は、未提出とみなす旨の審査意見を出願人に通知しなければならい。
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第46条
出願人が発明の特許出願の早期公開を請求する場合、国務院特許行政部門に意思表示を提出しなければならない。国務院特許行政部門はその出願に対して方式審査を行った後、拒絶査定しない限り、直ちに公開しなければならない。
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第52条
出願人が発明の特許出願の早期公開を請求する場合、国務院特許行政部門に意思表示を提出しなければならない。国務院特許行政部門はその出願に対して方式審査を行った後、拒絶査定しない限り、直ちに公開しなければならない。
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第47条
出願人は、意匠に係る製品及びその分類を明記する場合、国務院特許行政部門が公表した意匠製品分類表を利用しなければならない。意匠に係る製品の分類が記載されていないか、又は記載された分類が適切ででなかった場合、国務院特許行政部門は追加又は修正を行うことができる。
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第53条
出願人は、意匠に係る製品及びその分類を明記する場合、国務院特許行政部門が公表した意匠製品分類表を利用しなければならない。意匠に係る製品の分類が記載されていないか、又は記載された分類が適切ででなかった場合、国務院特許行政部門は追加又は修正を行うことができる。
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第48条
発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日までの間に、何人でも、特許法の規定に違反した特許出願について、国務院特許行政部門に意見を提出して理由を説明することができる。
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第54条
発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日までの間に、何人でも、特許法の規定に違反した特許出願について、国務院特許行政部門に意見を提出して理由を説明することができる。
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第49条
発明特許の出願人は、特許法第36条に規定する調査資料又は審査結果の資料を正当な理由があって提出できない場合、国務院特許行政部門に説明し、かつ、関係資料を入手した後に追加で提出しなければならない。
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第55条
発明特許の出願人は、特許法第36条に規定する調査資料又は審査結果の資料を正当な理由があって提出できない場合、国務院特許行政部門に説明し、かつ、関係資料を入手した後に追加で提出しなければならない。
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第50条
国務院特許行政部門は、特許法第35条第2項の規定に基づいて、特許出願に対する審査を自発的に行う場合、出願人に通知しなければならない。
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第56条
国務院特許行政部門は、特許法第35条第2項の規定に基づいて、特許出願に対する審査を自発的に行う場合、出願人に通知しなければならない。
出願人は、特許出願の遅延審査を請求することができる。
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第51条
発明特許の出願人は、実体審査請求時、及び、国務院特許行政部門による発明特許出願実体審査開始の通知を受領した日から3か月以内に、発明特許出願の自発的補正を行うことができる。
実用新案又は意匠の出願人は、出願日から2か月以内に実用新案又は意匠出願の自発的補正を行うことができる。
出願人は国務院特許行政部門による拒絶理由通知を受領した後、特許出願書類を補正する場合、通知書に指摘された不備に対して補正しなければならない。
国務院特許行政部門は、特許出願書類の文字及び符号の明らかな誤記について自発的に補正することができる。国務院特許行政部門が自発的に補正する場合、出願人に通知しなければならない。
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第57条
発明特許の出願人は、実体審査請求時、及び、国務院特許行政部門による発明特許出願実体審査開始の通知を受領した日から3か月以内に、発明特許出願の自発的補正を行うことができる。
実用新案又は意匠の出願人は、出願日から2か月以内に実用新案又は意匠出願の自発的補正を行うことができる。
出願人は国務院特許行政部門による拒絶理由通知を受領した後、特許出願書類を補正する場合、通知書に指摘された不備に対して補正しなければならない。
国務院特許行政部門は、特許出願書類の文字及び符号の明らかな誤記について自発的に補正することができる。国務院特許行政部門が自発的に補正する場合、出願人に通知しなければならない。
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第52条
発明又は実用新案の明細書又は特許請求の範囲の補正部分は、若干の文字の補正又は増減でない限り、所定の様式に基づいて差し替え用紙を提出しなければならない。意匠の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替え用紙を提出しなければならない。
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第58条
発明又は実用新案の明細書又は特許請求の範囲の補正部分は、若干の文字の補正又は増減でない限り、所定の様式に基づいて差し替え用紙を提出しなければならない。意匠の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替え用紙を提出しなければならない。
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第53条
特許法第38条の規定に基づいて、発明特許出願の実体審査の結果として拒絶査定すべき事由とは、以下のものをいう。
(1)出願が特許法第5条、第25条に掲げる事由に該当する場合、又は特許法第9条の規定により特許を受けることができない場合。
(2)出願が特許法第2条第2項、第20条第1項、第22条、第26条第3項、第4項、第5項、第31条第1項、又は本細則第20条第2項の規定に違反した場合。
(3)出願の補正が特許法第33条の規定に違反したか、又は分割出願が本細則第43条第1項の規定に違反した場合。
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第59条
特許法第38条の規定に基づいて、発明特許出願の実体審査の結果として拒絶査定すべき事由とは、以下のものをいう。
(1)出願が特許法第5条、第25条に掲げる事由に該当する場合、又は特許法第9条の規定により特許を受けることができない場合。
(2)出願が特許法第2条第2項、第19条第1項、第22条、第26条第3項、第4項、第5項、第31条第1項又は本細則第11条、第23条第2項の規定に違反した場合。
(3)出願の補正が特許法第33条の規定に違反したか、又は分割出願が本細則第49条第1項の規定に違反した場合。
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第54条
国務院特許行政部門が特許権を付与する旨を通知した後、出願人は通知を受領した日から2か月以内に登録手続を行わなければならない。出願人が所定期間内に登録手続を行った場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付するとともに、公告しなければならない。
期間が満了しても登録手続を行わなかった場合、特許権を取得する権利を放棄したとみなす。
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第60条
国務院特許行政部門が特許権を付与する旨を通知した後、出願人は通知を受領した日から2か月以内に登録手続を行わなければならない。出願人が所定期間内に登録手続を行った場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付するとともに、公告しなければならない。
期間が満了しても登録手続を行わなかった場合、特許権を取得する権利を放棄したとみなす。
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第55条
実体審査を経て秘密保持特許出願に拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は、秘密保持特許権を付与する旨の決定をし、秘密保持特許証書を発行し、秘密保持特許権の関係事項を登録しなければならない。
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第61条
実体審査を経て秘密保持特許出願に拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は、秘密保持特許権を付与する旨の決定をし、秘密保持特許証書を発行し、秘密保持特許権の関係事項を登録しなければならない。
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第56条
実用新案権又は意匠権を付与する旨の決定が公告された後、特許法第60条に定める特許権者又は利害関係者が、国務院特許行政部門に特許権評価報告を発行するよう申請することができる。
特許権評価報告の発行を申請する際に、特許番号を明記した特許権評価報告申請書を提出しなければならない。一件の申請は一件の特許権に限るものとする。
特許権評価報告申請書が所定の要件を満たさなかった場合、国務院特許行政部門は請求人に所定期間内に補正するよう通知しなければならない。請求人が期間が満了しても補正しなかった場合、未申請とみなす。
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第62条
実用新案権又は意匠権を付与する旨の決定が公告された後、特許法第66条に定める特許権者、利害関係者、被疑侵害者が、国務院特許行政部門に特許権評価報告を発行するよう申請することができる。出願人は、特許権登録手続を行う際に、国務院特許行政部門に特許権評価報告を発行するよう申請することができる。
特許権評価報告の発行を申請する際に、特許出願番号又は特許番号を明記した特許権評価報告申請書を提出しなければならない。一件の申請は一件の特許出願又は特許権に限るものとする。
特許権評価報告申請書が所定の要件を満たさなかった場合、国務院特許行政部門は請求人に所定期間内に補正するよう通知しなければならない。請求人が期間が満了しても補正しなかった場合、未申請とみなす。
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第57条
国務院特許行政部門は、特許権評価報告申請書を受領した日から2か月以内に特許権評価報告を発行しなければならない。国務院特許行政部門は同一の実用新案又は意匠の特許権に対して、評価報告を1件のみ作成する。いかなる機関・組織又は個人も、当該特許権評価報告を調べるか、又は複製することができる。
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第63条
国務院特許行政部門は、特許権評価報告申請書を受領した日から2か月以内に特許権評価報告を発行しなければならない。ただし、出願人が特許権登録手続を行う際に特許権評価報告の発行を申請した場合、国務院特許行政部門は登録公告日から2か月以内に特許権評価報告を発行しなければならない。
国務院特許行政部門は同一の実用新案又は意匠の特許権に対して、評価報告を1件のみ作成する。いかなる機関・組織又は個人も、当該特許権評価報告を調べるか、又は複製することができる。
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第58条
国務院特許行政部門は、特許公告、特許単行本に誤りがあったと発見した場合、速やかに訂正するとともに、この訂正を公告しなければならない。
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第64条
国務院特許行政部門は、特許公告、特許単行本に誤りがあったと発見した場合、速やかに訂正するとともに、この訂正を公告しなければならない。
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第4章 特許出願の不服審判と特許権の無効審判
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第4章 特許出願の不服審判と特許権の無効審判
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第59条
特許審判委員会は国務院特許行政部門により指定された技術及び法律の専門家から構成され、主任委員は国務院特許行政部門の責任者が兼任する。
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第60条
特許法第41条の規定に基づいて特許審判委員会に不服審判を請求する場合、理由を説明する不服審判請求書を提出しなければならず、必要があれば、関係する証拠も添付しなければならない。
不服審判請求が特許法第19条第1項又は第41条第1項の規定に合致しない場合、特許審判委員会はこれを受理せず、書面で請求人に通知し、理由を説明しなければならない。
不服審判請求書が所定の様式要件を満たさない場合、不服審判請求人は特許審判委員会が指定する期間内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、その不服審判請求は行わなかったとみなす。
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第65条
特許法第41条の規定に基づいて国務院特許行政部門に不服審判を請求する場合、理由を説明する不服審判請求書を提出しなければならず、必要があれば、関係する証拠も添付しなければならない。
不服審判請求が特許法第19条第1項又は第41条第1項の規定に合致しない場合、特許審判委員会はこれを受理せず、書面で請求人に通知し、理由を説明しなければならない。
不服審判請求書が所定の様式要件を満たさない場合、不服審判請求人は国務院特許行政部門が指定する期間内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、その不服審判請求は行わなかったとみなす。
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第61条
請求人は、不服審判請求時、又は特許審判委員会からの不服審判通知書への応答時に、特許出願書類を補正することができる。ただし、補正は拒絶査定又は不服審判通知書に指摘された不備を解消するためのものでなければならない。
補正後の特許出願書類は、一式二部提出しなければならない。
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第66条
請求人は、不服審判請求時、又は国務院特許行政部門からの不服審判通知書への応答時に、特許出願書類を補正することができる。ただし、補正は拒絶査定又は不服審判通知書に指摘された不備を解消するためのものでなければならない。
補正後の特許出願書類は、一式二部提出しなければならない。
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第62条
特許審判委員会は、受理した不服審判請求書を国務院特許行政部門の元審査部門に移送して審査させなければならない。元審査部門が不服審判請求人の請求に基づいて、元査定の取消に同意する場合、特許審判委員会はこれに基づいて審決を行うとともに、不服審判請求人に通知しなければならない。
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第63条
特許審判委員会は不服審判の審理後に、不服審判請求が特許法及び本細則の規定に合致しないと判断した場合、不服審判請求人に通知し、所定期間内に意見を陳述するよう要請しなければならない。
期間が満了しても応答しなかった場合、その不服審判請求は取り下げられたとみなす。意見陳述又は補正が行われた後、特許審判委員会が依然として特許法及び本細則の規定に合致しないと判断した場合、元拒絶査定を維持する旨の審決をしなければならない。
特許審判委員会は審判の審理後に、元拒絶査定が特許法及び本細則の関係規定に合致しないと判断した場合、又は補正後の特許出願書類が元拒絶査定に指摘された不備を解消したと判断した場合、元拒絶査定を取消し、元審査部門に差し戻して審査を継続させなければならない。
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第67条
国務院特許行政部門は不服審判の審理後に、不服審判請求が特許法及び本細則の規定に合致しないか、又は特許出願が本細則の規定に掲げる事由に明らかに違反した場合、不服審判請求人に通知し、所定期間内に意見を陳述するよう要請しなければならない。期間が満了しても応答しなかった場合、その不服審判請求は取り下げられたとみなす。意見陳述又は補正が行われた後、国務院特許行政部門が依然として特許法及び本細則の規定に合致しないと判断した場合、不服審判請求を却下する旨の審決をしなければならない。
国務院特許行政部門は審判の審理後に、元拒絶査定が特許法及び本細則の関係規定に合致しないと判断した場合、又は補正後の特許出願書類では、元拒絶査定及び不服審判通知書に指摘された不備が解消されたと判断した場合、元拒絶査定を取消し、元審査部門に差し戻して審査を継続させなければならない。
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第64条
不服審判請求人は、特許審判委員会の審決が出るまでその不服審判請求を取り下げることができる。
不服審判請求人が特許審判委員会の審決前にその不服審判請求を取り下げた場合、不服審判手続は終了するものとする。
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第68条
不服審判請求人は国務院特許行政部門の審決が出るまでその不服審判請求を取り下げることができる。
不服審判請求人が国務院特許行政部門の審決前にその不服審判請求を取り下げた場合、不服審判手続は終了するものとする。
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第65条
特許法第45条の規定に基づいて、特許権の無効化又は一部の無効化を請求する場合、特許審判委員会に特許権無効審判請求書及び必要な証拠を一式二部提出しなければならない。無効審判請求書は、提出する全ての証拠に基づいて無効審判請求の理由を詳細に説明し、各理由の根拠となる証拠を明示しなければならない。
前項にいう「無効審判請求の理由」とは、特許権を付与された発明・創作が特許法第2条、第20条第1項、第22条、第23条、第26条第3項、第4項、第27条第2項、第33条又は本細則第20条第2項、第43条第1項の規定に違反するか、又は特許法第5条、第25条に掲げる事由に該当するか、又は特許法第9条の規定により特許権を取得することができないことをいう。
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第69条
特許法第45条の規定に基づいて、特許権の無効化又は一部の無効化を請求する場合、国務院特許行政部門に特許権無効審判請求書及び必要な証拠を一式二部提出しなければならない。無効審判請求書は、提出する全ての証拠に基づいて無効審判請求の理由を詳細に説明し、各理由の根拠となる証拠を明示しなければならない。、
項にいう「無効審判請求の理由」とは、特許権を付与された発明・創作が特許法第2条、第19条第1項、第22条、第23条、第26条第3項、第4項、第27条第2項、第33条又は本細則第11条、第23条第2項、第49条第1項の規定に違反するか、又は特許法第5条、第25条に掲げる事由に該当するか、又は特許法第9条の規定により特許権を取得することができないことをいう。
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第66条
特許権無効審判請求書が特許法第19条第1項又は本細則第65条の規定に適合しない場合、特許審判委員会は不受理とする。
特許審判委員会が無効審判請求について審決をした後、同一の理由及び証拠に基づく無効審判請求がさらに行われた場合、特許審判委員会は不受理とする。
特許法第23条第3項の規定に違反することを理由として意匠権の無効審判を請求しながら、権利抵触を証明できる証拠を提出しなかった場合、特許審判委員会は不受理とする。
特許権無効審判請求書が所定の様式に適合しない場合、無効審判請求人は特許審判委員会が指定する期間内に補正を行わなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、その無効審判請求は行わなかったとみなす。
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第70条
特許権無効審判請求書が特許法第19条第1項又は本細則第65条の規定に適合しない場合、国務院特許行政部門は不受理とする。
国務院特許行政部門が無効審判請求について審決をした後、同一の理由及び証拠に基づく無効審判請求がさらに行われた場合、国務院特許行政部門は不受理とする。
特許法第23条第3項の規定に違反することを理由として意匠権の無効審判を請求しながら、権利抵触を証明できる証拠を提出しなかった場合、国務院特許行政部門は不受理とする。
特許権無効審判請求書が所定の様式に適合しない場合、無効審判請求人は国務院特許行政部門が指定する期間内に補正を行わなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、その無効審判請求は行わなかったとみなす。
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第67条
特許審判委員会が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判請求日から1か月以内に理由の追加又は証拠の補充を行うことができる。期間を経過した後に理由の追加又は証拠の補充を行った場合、特許審判委員会はそれを考慮しなくてもよい。
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第71条
国務院特許行政部門が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判請求日から1か月以内に理由の追加又は証拠の補充を行うことができる。期間を経過した後に理由の追加又は証拠の補充を行った場合、国務院特許行政部門はそれを考慮しなくてもよい。
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第68条
特許審判委員会は特許権無効審判請求書及び関連書類の謄本を特許権者に転送し、所定期間内に意見を陳述するよう要請しなければならない。
特許権者及び無効審判請求人は所定期間内に、特許審判委員会が発行した書類転送通知書又は無効審判請求審査通知書に応答しなければならない。期間が満了しても応答しなかった場合でも、特許審判委員会の審理に影響を及ぼさない。
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第72条
国務院特許行政部門は特許権無効審判請求書及び関連書類の謄本を特許権者に転送し、所定期間内に意見を陳述するよう要請しなければならない。
特許権者及び無効審判請求人は所定期間内に、国務院特許行政部門が発行した書類転送通知書又は無効審判請求審査通知書に応答しなければならない。期間が満了しても応答しなかった場合でも、国務院特許行政部門の審理に影響を及ぼさない。
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第69条
無効審判請求の審理において、発明又は実用新案の特許権者は、その特許請求の範囲を訂正することができる。ただし、元特許の権利範囲を拡大してはならない。
発明又は実用新案特許の特許権者は、特許の明細書及び図面を訂正することはできない。意匠特許の特許権者は図面、写真、簡単な説明を訂正することができない。
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第73条
無効審判請求の審理において、発明又は実用新案の特許権者は、その特許請求の範囲を訂正することができる。ただし、元特許の権利範囲を拡大してはならない。国務院特許行政部門は、訂正後の特許請求の範囲に基づいて、特許権を有効とする審決、又は特許権の一部を無効とする審決をした場合、訂正後の特許請求の範囲を公表しなければならない。
発明又は実用新案特許の特許権者は、特許の明細書及び図面を訂正することはできない。意匠特許の特許権者は図面、写真、簡単な説明を訂正することができない。
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第70条
特許審判委員会は当事者の請求又は案件の必要に応じて、無効審判請求について口頭審理を行うと決定することができる。
特許審判委員会が無効審判請求について口頭審理を行うと決定した場合、当事者に口頭審理通知書を発送し、口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。当事者は通知書に指定された期間内に応答しなければならない。
無効審判請求人が特許審判委員会から発送された口頭審理通知書に対して所定期間内に応答せず、かつ口頭審理に出席しない場合、その無効審判請求は取り下げられたとみなす。特許権者が口頭審理に出席しなかった場合、欠席審理を行うことができる。
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第74条
国務院特許行政部門は当事者の請求又は案件の必要に応じて、無効審判請求について口頭審理を行うと決定することができる。
国務院特許行政部門が無効審判請求について口頭審理を行うと決定した場合、当事者に口頭審理通知書を発送し、口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。当事者は通知書に指定された期間内に応答しなければならない。
無効審判請求人が国務院特許行政部門から発送された口頭審理通知書に対して所定期間内に応答せず、かつ口頭審理に出席しない場合、その無効審判請求は取り下げられたとみなす。特許権者が口頭審理に出席しなかった場合、欠席審理を行うことができる。
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第71条
無効審判請求の審理手続において、特許審判委員会が指定した期間は延長不可能である。
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第75条
無効審判請求の審理手続において、国務院特許行政部門が指定した期間は延長不可能である。
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第72条
特許審判委員会が無効審判請求について審決をするまで、無効審判請求人はその請求を取り下げることができる。
無効審判請求人が、特許審判委員会の審決前にその請求を取り下げたか、又はその無効審判請求がみなし取り下げとなった場合は、無効審判請求の審理手続は終了するものとする。ただし、特許審判委員会が、行った審理作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができると判断した場合は、審理手続は終了しないものとする。
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第76条
国務院特許行政部門が無効審判請求について審決をするまで、無効審判請求人はその請求を取り下げることができる。
無効審判請求人が、国務院特許行政部門の審決前にその請求を取り下げたか、又はその無効審判請求がみなし取り下げとなった場合は、無効審判請求の審理手続は終了するものとする。ただし、国務院特許行政部門が、行った審理作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができると判断した場合は、審理手続は終了しないものとする。
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第5章特許の強制実施許諾
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新設第5章 特許期間の補償
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新設第77条
特許法第42条第2項に基づいて発明特許の権利期間の補償を請求する場合、特許権者は特許権付与の公告日から3か月以内に、国務院特許行政部門に請求しなければならない。
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新設第78条
特許法第42条第2項に基づいて発明特許権の権利期間の補償を請求する場合、補償期間は、発明特許の権利化における不合理な遅延の実際な日数に基づいて計算される。
前項に掲げる発明特許権の権利化における不合理な遅延の実際な日数とは、発明特許の出願日から4年を経過し、かつ実体審査の請求日から3年を経過した日から特許権付与の公告日までの日数から、合理的な遅延の日数及び出願人による不合理な遅延の日数を引いた日数をいう。
以下の各号は合理的な遅延に該当する。
(1)本細則第66条の規定に基づく特許出願書類の補正後に特許権が付与された場合の不服審判手続による遅延。
(2)本細則第103条、第104条に掲げる事由による遅延。
(3)その他の合理的な事由による遅延。
同一の出願人が同日に、同一の発明・創作について実用新案出願と発明特許出願の両方を行い、本細則第47条第4項に基づいて発明特許権を取得した場合、発明特許の存続期間は特許法第42条第2項の適用対象外とする。
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新設第79条
特許法第42条第2項に掲げる「出願人による不合理な遅延」としては、以下の場合が挙げられる。
(1)国務院特許行政部門が発行した通知に対して、所定の期間内に応答しなかった場合。
(2)遅延審査を請求した場合。
(3)本細則第45条規定に掲げる事由による遅延。
(4)出願人によるその他の不合理な遅延。
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新設第80条
特許法第42条第3項に掲げる「新薬に関する発明特許」とは、所定の要件を満たした新薬に関する物の特許、製造方法の特許又は医薬用途特許である。
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新設第81条
特許法第42条第3項の規定に基づき、新薬に関する発明特許の権利期間の補償を請求する場合、以下の要件を満たすことを前提に、当該新薬に関して中国での販売承認を受けた日から3か月以内に、国務院特許行政部門に請求しなければならない。
(1)当該新薬に複数の特許が同時に存在する場合、特許権者はそのうちの1つのみについて権利期間の補償を請求することができること。
(2)1つの特許が同時に複数の新薬に関わる場合、1つの新薬のみについて当該特許の権利期間の補償を請求することができること。
(3)当該特許が存続中であり、かつ新薬に関する発明特許の権利期間の補償を受けていないこと。
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新設第82条
特許法第42条第3項の規定に基づく権利期間の補償が認められた場合、補償期間は、特許出願日から、その新薬が中国での販売承認を受けた日までの期間から、5年を引き、特許法第42条第3項に規定する要件を満たすことを前提に算定する。
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新設第83条
新薬に関する発明特許の権利期間の補償期間中、当該特許の権利範囲は、当該新薬及びその承認された適応症に関する発明に限定され、権利範囲内において、特許権者は権利期間の補償前と同じ権利及び義務を有する。
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新設第84条
国務院特許行政部門は、特許法第42条第2項、第3項の規定に基づく権利期間の補償請求を審査して、補償要件を満したと判断した場合、期間の補償を認める旨の決定を行い、登録及び公告を行う。補償要件を満たしていないと判断した場合、期間の補償を認めない旨の決定を行うとともに、この請求を行った特許権者に通知しなければならない。
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第5章特許の強制実施許諾
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第6章 特別な特許実施許諾
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新設第85条
特許権者は自発的にその特許権の開放的許諾を行う場合、当該特許権の付与が公告された後に、開放的許諾宣言を提出しなければならない。
開放的許諾宣言に以下の事項を明記しなければならない。
(1)特許番号。
(2)特許権者の氏名又は名称。
(3)特許実施許諾料の支払い方及び基準。
(4)特許許諾期間。
(5)その他の明記すべき事項。
開放的許諾宣言の内容は正確かつ明確でなければならず、明らかな商業宣伝用語を含んではならない。
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新設第86条
下記事情のいずれかがある場合、開放的許諾宣言は公告しないものとする。
(1)特許権が独占又は排他的許諾の存続期間内である場合。
(2)本細則第103条、第104条の規定に掲げる中断事情である場合。
(3)年金納付が規定どおりに行われなかった場合。
(4)特許権に質権が設定されており、質権者の同意がない場合。
(5)特許の有効な実施を妨げるその他の事情がある場合。
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新設第87条
開放的許諾により、実施許諾契約を締結した場合、特許権者又は被許諾者は開放的実施許諾契約の発効を証明できる書面をもって、国務院特許行政部門に届出を行わなければならない。
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新設第88条
特許権者は、虚偽の資料の提出や事実の隠匿等により、開放的許諾宣言を行うか、又は開放的許諾の実施期間内に特許年金の減額を受けることができない。
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第73条
特許法第48条第(1)号にいう「特許の実施が不十分である」とは、特許権者及び被許諾者におけるその特許の実施形態又は規模が、国内の特許製品又は特許方法に対する需要を満足できない場合をいう。
特許法第50条にいう「特許権を取得した医薬品」とは、公共健康問題を解決するために必要とされる、医薬分野におけるいかなる特許製品、又は、特許方法により直接得られた製品をいい、特許権を取得した、当該製品を製造するために必要な活性成分及び当該製品を使用するために必要な診断用品を含む。
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第89条
特許法第53条第(1)号にいう「特許の実施が不十分である」とは、特許権者及び被許諾者におけるその特許の実施形態又は規模が、国内の特許製品又は特許方法に対する需要を満足できない場合をいう。
特許法第55条にいう「特許権を取得した医薬品」とは、公共健康問題を解決するために必要とされる、医薬分野におけるいかなる特許製品、又は、特許方法により直接得られた製品をいい、特許権を取得した、当該製品を製造するために必要な活性成分及び当該製品を使用するために必要な診断用品を含む。
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第74条
強制実施許諾の設定を申請する場合、国務院特許行政部門に、理由を説明する強制実施許諾申請書を提出するとともに、関係証明書類を提出しなければならない。
国務院特許行政部門は、強制実施許諾申請書の謄本を特許権者に送達しなければならない。特許権者は国務院特許行政部門が指定する期間内に意見を陳述しなければならない。期間内に応答しなかった場合でも、国務院特許行政部門の決定に影響を及ぼさない。
国務院特許行政部門は、強制実施許諾の申請を拒絶する旨の決定又は強制実施許諾を与える旨の決定を発行する前に、発行する予定の決定及びその理由を申請者又は特許権者に通知しなければならない。
国務院特許行政部門が特許法第50条の規定に基づいて発行する強制実施許諾を与える旨の決定は、中国が締結又は加盟した国際条約における公共健康問題の解決のための強制実施許諾に関する規定にも適合しなければならない。ただし、中国が留保したものはこの限りではない。
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第90条
強制実施許諾の設定を申請する場合、国務院特許行政部門に、理由を説明する強制実施許諾申請書を提出するとともに、関係証明書類を提出しなければならない。
国務院特許行政部門は、強制実施許諾申請書の謄本を特許権者に送達しなければならない。特許権者は国務院特許行政部門が指定する期間内に意見を陳述しなければならない。期間内に応答しなかった場合でも、国務院特許行政部門の決定に影響を及ぼさない。
国務院特許行政部門は、強制実施許諾の申請を拒絶する旨の決定又は強制実施許諾を与える旨の決定を発行する前に、発行する予定の決定及びその理由を申請者又は特許権者に通知しなければならない。
国務院特許行政部門が特許法第50条の規定に基づいて発行する強制実施許諾を与える旨の決定は、中国が締結又は加盟した国際条約における公共健康問題の解決のための強制実施許諾に関する規定にも適合しなければならない。ただし、中国が留保したものはこの限りではない。
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第75条
特許法第57条の規定に基づいて、国務院特許行政部門に実施料の裁決を申請する場合、当事者は裁決申請書を提出し、双方が合意できなかった旨の証明書類を添付しなければならない。国務院特許行政部門は申請書を受領した日から3か月以内に裁決して当事者に通知しなければならない。
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第91条
特許法第57条の規定に基づいて、国務院特許行政部門に実施料の裁決を申請する場合、当事者は裁決申請書を提出し、双方が合意できなかった旨の証明書類を添付しなければならない。国務院特許行政部門は申請書を受領した日から3か月以内に裁決して当事者に通知しなければならない。
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第6章 職務発明、創造の発明者又は創作者に対する報奨及び対価
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第7章 職務発明、創造の発明者又は創作者に対する報奨及び対価
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第76条
特許権を付与された機関・組織は、特許法第16条に規定する報奨、対価の形式及び金額について、発明者又は創作者と約束するか、又は自らの適法に策定した規程・制度において定めることができる。
企業、事業機関が発明者又は創作者に支払う報奨、対価は、国家の財務、会計制度の規定に基づいて扱う。
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第92条
許権を付与された機関・組織は、特許法第15条に規定する報奨、対価の形式及び金額について、発明者又は創作者と約束するか、又は自らの適法に策定した規程・制度において定めることができる。特許権を付与された機関・組織が、イノベーションによる利益が合理的に共有されるように、発明者又は創作者に対する株式、オプション、配当などの財産権インセンティブを導入することは奨励される。
企業、事業機関が発明者又は創作者に支払う報奨、対価は、国家の財務、会計制度の規定に基づいて扱う。
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第77条
特許権を付与された機関・組織が、特許法第16条に規定する報奨の形態及び金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ自らの適法に策定した規程・制度において定めをしなかった場合、特許権が公告された日から3か月以内に、発明者又は創作者に報奨金を支払わなければならない。発明特許1件当たりの報奨金は3000元以上とし、実用新案特許又は意匠特許1件当たりの報奨金は1000元以上としなければならない。
発明者又は創作者の提案がその所属機関・組織に採用されて完成した発明・創作については、特許権が付与された機関・組織は報奨金を優遇しなければならない。
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第93条
特許権を付与された機関・組織が、特許法第15条に規定する報奨の形態及び金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ自らの適法に策定した規程・制度において定めをしなかった場合、特許権付与が公告された日から3か月以内に、発明者又は創作者に報奨金を支払わなければならない。発明特許1件当たりの報奨金は4000元以上とし、実用新案特許又は意匠特許1件当たりの報奨金は1500元以上としなければならない。
発明者又は創作者の提案がその所属機関・組織に採用されて完成した発明・創作については、特許権が付与された機関・組織は報奨金を優遇しなければならない。
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第78条
特許権を付与された機関・組織が、特許法第16条に規定する対価の形式及び金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ上記機関・組織が適法に策定した規程・制度において規定しなかった場合、特許権の存続期間内に、発明・創作の特許を実施した後、毎年当該発明又は実用新案特許の実施により得られた利益の2%以上、又は当該意匠特許の実施により得られた利益の0.2%以上を、対価として発明者又は創作者に与えなければならない。又は上述の比率を参考にして、発明者又は創作者に対価を一括して与えることができる。特許権が付与された機関・組織が他の機関・組織又は個人にその特許の実施を許諾した場合、取得した実施料の10%以上を対価として発明者又は創作者に与えなければならない。
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第94条
特許権を付与された機関・組織が、特許法第15条に規定する対価の形式及び金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ上記機関・組織が適法に策定した規程・制度において規定しなかった場合、中華人民共和国科学技術成果転化促進法の規定に基づき、発明者又は創作者に合理的な対価を与えなければならない。
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第7章特許権の保護
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第8章特許権の保護
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第79条
特許法及び本細則にいう「特許業務管理部門」とは、省、自治区、直轄市の人民政府、及び、特許管理業務量が多く、実務対応能力を持つ、区部を有する市人民政府が設立した特許業務管理部門をいう。
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第95条
省、自治区、直轄市の人民政府である特許業務管理部門及び、特許管理業務量が多く、実務対応能力を持つ地級市、自治州、盟、地区及び直轄市を有する市人民政府の特許業務管理部門は、特許権紛争の対処及び調停を行うことができる。
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第80条
国務院特許行政部門は、特許業務管理部門における特許権侵害紛争の対処、特許詐称行為の摘発、特許紛争の調停について、業務指導を行わなければならない。
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新設第96条
下記事情のいずれかがある場合、特許法第70条にいう全国で重大な影響を生じる特許権侵害紛争に該当する。
(1)重大な公共利益に関わる場合。
(2)業界の発展に重大な影響を及ぼす場合。
(3)省、自治区、直轄市地域を跨る重大な事件。
(4)国務院特許行政部門が重大な影響を及ぼす可能性があると判断したその他の場合。
特許権者又は利害関係者は、国務院特許行政部門に特許権侵害紛争の対処を求めることができる。かかる事件が全国で重大な影響を生じる程度のものでない場合、国務院特許行政部門は、管轄権を有する地方人民政府の特許業務管理部門を指名して対処させることができる。
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第81条
当事者が特許権侵害紛争の対処又は特許紛争の調停を申請する場合、被申請者の所在地又は侵害行為地の特許業務管理部門がこれを管轄する。
二以上の特許業務管理部門がともに管轄権を有する特許紛争については、当事者はそのうちの一つの特許業務管理部門に申請することができる。当事者が管轄権を有する二以上の特許業務管理部門に申請した場合、先に受理した特許業務管理部門がこれを管轄する。
特許業務管理部門間で管轄権について異議が生じた場合、共通の上級人民政府の特許業務管理部門がその管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許業務管理部門がない場合、国務院特許行政部門が管轄を指定する。
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第97条
当事者が特許権侵害紛争の対処又は特許紛争の調停を申請する場合、被申請者の所在地又は侵害行為地の特許業務管理部門がこれを管轄する。
二以上の特許業務管理部門がともに管轄権を有する特許紛争については、当事者はそのうちの一つの特許業務管理部門に申請することができる。当事者が管轄権を有する二以上の特許業務管理部門に申請した場合、先に受理した特許業務管理部門がこれを管轄する。
特許業務管理部門間で管轄権について異議が生じた場合、共通の上級人民政府の特許業務管理部門がその管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許業務管理部門がない場合、国務院特許行政部門が管轄を指定する。
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第82条
特許権侵害紛争の対処中に、被申請者が無効審判を請求し、かつ特許審判委員会に受理された場合、特許業務管理部門に対処の中断を請求することができる。
特許業務管理部門は被申請者が提示した手続き中断の理由が明らかに不成立であると判断した場合は、対処を中断させなくてもよい。
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第98条
特許権侵害紛争の対処中に、被申請者が無効審判を請求し、かつ特許審判委員会に受理された場合、特許業務管理部門に対処の中断を請求することができる。
特許業務管理部門は、被申請者が提示した手続き中断の理由が明らかに不成立であると判断した場合は、対処を中断させなくてもよい。
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第83条
特許権者は特許法第17条の規定に基づいて、その特許製品又は当該製品の包装に特許標識を表示する場合、国務院特許行政部門の定めた方式に従って表示しなければならない。
特許標識が前項の規定に適合しない場合、特許業務管理部門は是正を命じる。
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第99条
特許権者は特許法第17条の規定に基づいて、その特許製品又は当該製品の包装に特許標識を表示する場合、国務院特許行政部門の定めた方式に従って表示しなければならない。
特許標識が前項の規定に適合しない場合、県級以上の特許法執行部門は是正を命じる。
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新設第100条
出願人又は特許権者が本規定第11条及び第88条の規定に違反した場合、県級以上の特許法執行部門は警告を発し、10万元以下の罰金を科すことができる。
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第84条
下記の行為は、特許法第63条に規定する特許詐称行為に該当する。
(1)特許権が付与されなかった製品又はその包装に特許標識を表示した行為、特許権が無効とされた後又は消滅後にも製品又はその包装に特許標識を表示し続けた行為、又は許諾を得ずに製品又は製品の包装に他人の特許番号を表示した行為。
(2)本条第(1)項に掲げる製品を販売した行為。
(3)製品の取扱明細書等の資料において、特許権が付与されなかった技術又は意匠を特許技術又は特許意匠と詐称した行為、特許出願を特許と詐称した行為、又は許諾を得ずに、他人の特許番号を使用して、公衆に、かかる技術又は意匠を特許技術又は特許意匠として誤認させる行為。
(4)特許証書、特許書類又は特許出願書類の偽造又は変造行為。
(5)その他、公衆に混同を生じさせ、特許権が付与されなかった技術又は意匠を特許技術又は特許意匠として誤認させる行為。
特許権の消滅前に、特許方法により直接得られた製品又はその包装に特許標識を表示しており、特許権の消滅後に当該製品の販売の申し出、販売を行う行為は、特許詐称行為に該当しない。
特許詐称製品であることを知らずに販売を行い、かつ当該製品の合法的な由来を証明できる場合、特許業務管理部門は販売差止命令を発するが、罰金の処罰は免除される。
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第101条
下記の行為は、特許法第63条に規定する特許詐称行為に該当する。
(1)特許権が付与されなかった製品又はその包装に特許標識を表示した行為、特許権が無効とされた後又は消滅後にも製品又はその包装に特許標識を表示し続けた行為、又は許諾を得ずに製品又は製品の包装に他人の特許番号を表示した行為。
(2)本条第(1)項に掲げる製品を販売した行為。
(3)製品の取扱明細書等の資料において、特許権が付与されなかった技術又は意匠を特許技術又は特許意匠と詐称した行為、特許出願を特許と詐称した行為、又は許諾を得ずに、他人の特許番号を使用して、公衆に、かかる技術又は意匠を特許技術又は特許意匠として誤認させる行為。
(4)特許証書、特許書類又は特許出願書類の偽造又は
(5)その他、公衆に混同を生じさせ、特許権が付与されなかった技術又は意匠を特許技術又は特許意匠として誤認させる行為。
特許権の消滅前に、特許方法により直接得られた製品又はその包装に特許標識を表示しており、特許権の消滅後に当該製品の販売の申し出、販売を行う行為は、特許詐称行為に該当しない。
特許詐称製品であることを知らずに販売を行い、かつ当該製品の合法的な由来を証明できる場合、県級以上の特許法執行部門は販売差止命令を発する。変造行為。
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第85条
特許法第60条に規定する場合を除き、特許業務管理部門は当事者の申請に基づいて、下記の特許紛争について調停することができる。
(1)特許を受ける権利及び特許権の帰属の紛争。
(2)発明者、創作者の資格の紛争。
(3)職務発明・創作の発明者、創作者の報奨及び対価の紛争。
(4)発明特許出願の公開後、特許権の付与前に、その発明を使用した者が適切な対価を支払わなかった場合の紛争。
(5)その他の特許紛争。
前項第(4)号に掲げる紛争について、当事者が特許業務管理部門に調停を申請する場合は、特許権の付与後に申請するものとする。
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第102条
特許法第60条に規定する場合を除き、特許業務管理部門は当事者の申請に基づいて、下記の特許紛争について調停することができる。
(1)特許を受ける権利及び特許権の帰属の紛争。
(2)発明者、創作者の資格の紛争。
(3)職務発明・創作の発明者、創作者の報奨及び対価の紛争。
(4)発明特許出願の公開後、特許権の付与前に、その発明を使用した者が適切な対価を支払わなかった場合の紛争。
(5)その他の特許紛争。
前項第(4)号に掲げる紛争について、当事者が特許業務管理部門に調停を申請する場合は、特許権の付与後に申請するものとする。
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第86条
当事者に特許を受ける権利又は特許権の帰属について紛争が発生し、特許業務管理部門に調停を請求したか、又は裁判所に提訴した場合、国務院特許行政部門に関係手続の中断を請求することができる。
前項の規定に基づいて、関係手続の中断を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、特許出願番号又は特許番号が明記された特許業務管理部門又は裁判所の受理に関する書類の謄本を添付しなければならない。
特許業務管理部門による調停書又は裁判所による判決が効力を生じた後、当事者は国務院特許行政部門に関係手続の再開手続をしなければならない。中断を請求した日から1年以内に、かかる特許を受ける権利又は特許権の帰属の紛争が終結しておらず、関係手続を引き続き中断する必要がある場合、請求人は当該期間内に中断の延長を請求しなければならない。期間が満了しても延長の請求をしなかった場合は、国務院特許行政部門は自発的に関係手続を再開する。
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第103条
当事者に特許を受ける権利又は特許権の帰属について紛争が発生し、特許業務管理部門に調停を請求したか、又は裁判所に提訴した場合、国務院特許行政部門に関係手続の中断を請求することができる。
前項の規定に基づいて、関係手続の中断を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、理由を説明して、特許出願番号又は特許番号が明記された特許業務管理部門又は裁判所の受理に関する書類の謄本を添付しなければならない。国務院特許行政部門は、当事者が提示した手続き中断の理由が明らかに不成立であると判断した場合、関連手続きを中断させなくてもいい。
特許業務管理部門による調停書又は裁判所による判決が効力を生じた後、当事者は国務院特許行政部門に関係手続の再開手続をしなければならない。中断を請求した日から1年以内に、かかる特許を受ける権利又は特許権の帰属の紛争が終結しておらず、関係手続を引き続き中断する必要がある場合、請求人は当該期間内に中断の延長を請求しなければならない。期間が満了しても延長の請求をしなかった場合は、国務院特許行政部門は自発的に関係手続を再開する。
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第87条
裁判所が民事事件の審理中に、特許を受ける権利又は特許権について保全措置を取ると裁定した場合、国務院特許行政部門は、特許出願番号又は特許番号が明記された裁定書及び執行協力通知を受領した日から、保全に係る特許を受ける権利又は特許権に関する手続を中断しなければならない。保全期間の満了後に、裁判所が保全措置の継続を裁定しなかった場合は、国務院特許行政部門は自発的に関係手続を再開する。
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第104条
裁判所が民事事件の審理中に、特許を受ける権利又は特許権について保全措置を取ると裁定した場合、国務院特許行政部門は、特許出願番号又は特許番号が明記された裁定書及び執行協力通知を受領した日から、保全に係る特許を受ける権利又は特許権に関する手続を中断しなければならない。保全期間の満了後に、裁判所が保全措置の継続を裁定しなかった場合は、国務院特許行政部門は自発的に関係手続を再開する。
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第88条
国務院特許行政部門が本細則第86条及び第87条の規定に基づいて「関係手続を中断する」とは、特許出願の方式審査、実体審査、不服審判、特許権の付与及び特許権の無効審判の手続を一時的に停止し、特許権又は特許を受ける権利の放棄、変更、譲渡の手続、特許権の質権設定及び特許権の期間満了前の消滅手続の受付を一時的に停止することをいう。
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第105条
国務院特許行政部門が本細則第86条及び第87条の規定に基づいて「関係手続を中断する」とは、特許出願の方式審査、実体審査、不服審判、特許権の付与及び特許権の無効審判の手続を一時的に停止し、特許権又は特許を受ける権利の放棄、変更、譲渡の手続、特許権の質権設定及び特許権の期間満了前の消滅手続の受付を一時的に停止することをいう。
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第8章 特許登録と特許公報
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第9章 特許登録と特許公報
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第89条
国務院特許行政部門は、特許登録原簿を設け、以下の特許出願及び特許権に関する事項を登録する。
(1)特許権の付与。
(2特許を受ける権利、特許権の譲渡。
(3)特許権の質権設定、保全及び解除。
(4)特許権の実施許諾契約の届出。
(5)特許権の無効審判。
(6)特許権の消滅。
(7)特許権の回復。
(8)特許の強制実施許諾。
(9)特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所の変更。
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第106条
国務院特許行政部門は、特許登録原簿を設け、以下の特許出願及び特許権に関する事項を登録する。
(1)特許権の付与。
(2)許を受ける権利、特許権の譲渡。
(3)特許権の質権設定、保全及び解除。
(4)特許権の実施許諾契約の届出。
(5)国防特許、秘密保持特許の秘密扱いの解除。
(6)特許権の無効審判。
(7)特許権の消滅。
(8)特許権の回復。
(9)特許期間の補償。
(10)特許の開放的実施許諾。
(11)特許の強制実施許諾。
(12)特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所の変更。
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第90条
国務院特許行政部門は、特許公報を定期的に発行し、以下の内容の公開又は公告を行う。
(1)発明特許出願の書誌的事項及び明細書の要約。
(2)発明特許出願の実体審査請求及び国務院特許行政部門が発明特許出願に対して自発的に実体審査を行う旨の決定。
(3)発明特許出願公開後の拒絶査定、取下げ、みなし取下げ、みなし放棄、回復及び譲渡。
(4)特許権の付与及び特許権の書誌的事項。
(5)発明又は実用新案の明細書の要約、意匠の図面又は写真1通。
(6)国防特許、秘密保持特許の秘密扱いの解除。
(7)特許権の無効審判。
(8)特許権の消滅、回復。
(9)特許権の譲渡。
(10)特許実施許諾契約の届出。
(11)特許権の質権設定、保全及びその解除。
(12)特許の強制実施許諾の付与。
(13)特許権者の氏名又は名称、住所の変更。
(14)書類の公告による送達。
(15)国務院特許行政部門による訂正。
(16)その他の関係事項。
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第107条
国務院特許行政部門は、定期的に特許公報を発行し、以下の内容を公開又は公告する。
(1)発明の特許出願の書誌的事項及び明細書の要約。(第(5)号に変更する)
(2)発明特許出願の実体審査請求及び国務院特許行政部門が発明特許出願に対して自発的に実体審査を行う旨の決定。
(3)発明特許出願公開後の拒絶、取下げ、みなし取下げ、みなし放棄、回復及び譲渡。
(4)特許権の付与及び特許権の書誌的事項。
(5)実用新案の明細書の要約、意匠の図面又は写真1通。
(6)国防特許権、秘密保持特許権の秘密扱いの解除。
(7)特許権の無効審判。
(8)特許権の消滅、回復。
(9)特許期間の補償。
(10)特許権の譲渡。
(11)特許権実施許諾契約の届出。
(12)特許権の質権設定、保全及びその解除。
(13)特許の開放的実施許諾事項。
(14)特許実施の強制許諾の付与。
(15)特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所の変更。
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第91条
国務院特許行政部門は、特許公報、発明特許出願の単行本及び発明特許、実用新案特許、意匠特許の単行本を、無料で調査できるように公衆に提供しなければならない。
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第108条
国務院特許行政部門は、特許公報、発明特許出願の単行本及び発明特許、実用新案特許、意匠特許の単行本を、無料で調査できるように公衆に提供しなければならない。
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第92条
国務院特許行政部門は、相互主義に従い、他の国家、地域の特許機関又は地域的な特許組織と特許文献を交換する責任を負う。
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第109条
国務院特許行政部門は、相互主義に従い、他の国家、地域の特許機関又は地域的な特許組織と特許文献を交換する責任を負う。
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第9章料金
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第10章料金
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第93条
国務院特許行政部門に特許出願又はその他の手続を行う場合、以下の料金を納付しなければならない。
(1)出願料、出願付加料、公開印刷料、優先権主張料。
(2)発明特許出願の実体審査料、不服審判請求料。
(3)特許登録料、公告印刷料、年金。
(4)権利回復請求料、期間延長請求料。
(5)書誌的事項変更料、特許権評価報告申請料、無効審判請求料。
前項に掲げる各料金の納付基準は、国務院価格管理部門、財政部門が国務院特許行政部門と共同で定める。
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第110条
国務院特許行政部門に特許出願又はその他の手続を行う場合、以下の料金を納付しなければならない。
(1)出願料、出願付加料、公開印刷料、優先権主張料。
(2)発明特許出願の実体審査料、不服審判請求料。
(3)特許登録料、公告印刷料、年金。
(4)権利回復請求料、期間延長請求料。
(5)書誌的事項変更料、特許権評価報告申請料、無効審判請求料、特許書類の謄本証明手数料
前項に掲げる各料金の納付基準は、国務院価格管理部門、財政部門及び国務院特許行政部門がそれぞれの職責に従って分担して定める。国務院財政部門、発展改革部門は、国務院特許行政部門と共同で、実情に応じて特許出願及びその他の手続の納付すべき手数料の種類及び基準を調整することができる。
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第94条
特許法及び本細則に規定する各費用は、国務院特許行政部門に直接納付してもよく、郵便局又は銀行を通じて送金してもよく、又は国務院特許行政部門が定めたその他の形態で納付してもよい。
郵便局又は銀行を通じて送金する場合、国務院特許行政部門宛の振込用紙に正しい出願番号又は特許番号及び納付する費用の名称を明記しなければならない。本項の規定に適合しない場合、納付手続をしなかったとみなす。
国務院特許行政部門に料金を直接納付する場合、納付当日を納付日とする。郵便振替により料金を納付する場合、郵便局の消印日を納付日とする。銀行振込により料金を納付する場合、銀行が実際に送金した日を納付日とする。
特許料金の過納、二重納付、誤納があった場合、当事者が納付日から3年以内に、国務院特許行政部門に返金を請求したときは、国務院特許行政部門は、返還しなければならない。
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第111条
特許法及び本細則に規定する各費用は、規定を厳守して納付しなければならない。
国務院特許行政部門に料金を直接納付する場合、納付当日を納付日とする。郵便振替により料金を納付する場合、郵便局の消印日を納付日とする。銀行振込により料金を納付する場合、銀行が実際に送金した日を納付日とする。
特許料金の過納、二重納付、誤納があった場合、当事者が納付日から3年以内に、国務院特許行政部門に返金を請求したときは、国務院特許行政部門は、返還しなければならない。
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第95条
出願人は、出願日から2か月以内又は受理通知書を受領した日から15日以内に、出願料、公開印刷料及び必要な出願付加料を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、その出願は取り下げられたとみなす。
出願人が優先権を主張する場合、出願料を納付する際に優先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
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第112条
出願人は、出願日から2か月以内又は受理通知書を受領した日から15日以内に、出願料、公開印刷料及び必要な出願付加料を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、その出願は取り下げられたとみなす。
出願人が優先権を主張する場合、出願料を納付する際に優先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
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第96条
当事者が実体審査又は不服審判を請求する場合、特許法又は本細則に規定する期間内に料金を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合、請求しなかったとみなす。
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第113条
当事者が実体審査又は不服審判を請求する場合、特許法又は本細則に規定する期間内に料金を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合、請求しなかったとみなす。
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第97条
出願人が登録手続を行う場合、特許登録料、公告印刷料及び特許権が付与された年の年金を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合、登録手続をしなかったとみなす。
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第114条
願人が登録手続を行う場合、特許権が付与された年の年金を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合、登録手続をしなかったとみなす。
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第98条
特許権が付与された年以降の年金は、前年度の期間満了までに納付しなければならない。特許権者に料金の未納又は不足がある場合、国務院特許行政部門は、特許権者に対し、年金を納付すべき日から6か月以内に追納するとともに延滞金を納付するよう通知しなければならない。延滞金の金額は、所定の納期限から1か月経過するたびに、その年の年金額の5%を加算する。期間が満了しても納付しなかった場合、特許権は年金を納付すべき期間の満了日から消滅するものとする。
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第115条
特許権が付与された年以降の年金は、前年度の期間満了までに納付しなければならない。特許権者に料金の未納又は不足がある場合、国務院特許行政部門は、特許権者に対し、年金を納付すべき日から6か月以内に追納するとともに延滞金を納付するよう通知しなければならない。延滞金の金額は、所定の納期限から1か月経過するたびに、その年の年金額の5%を加算する。期間が満了しても納付しなかった場合、特許権は年金を納付すべき期間の満了日から消滅するものとする。
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第99条
権利回復請求料は、本細則に規定する期間内に納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、請求しなかったとみなす。
期間延長請求料は、かかる期間の満了日までに納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、請求しなかったとみなす。
書誌的事項変更料、特許権評価報告申請料及び無効審判請求料は、請求日から1か月以内に納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、請求しなかったとみなす。
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第116条
権利回復請求料は、本細則に規定する期間内に納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、請求しなかったとみなす。
期間延長請求料は、かかる期間の満了日までに納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、請求しなかったとみなす。
書誌的事項変更料、特許権評価報告申請料及び無効審判請求料は、請求日から1か月以内に納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合は、請求しなかったとみなす。
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第100条
本細則に規定する各料金の納付が困難な出願人又は特許権者は、規定に基づいて国務院特許行政管理部門に減額又は猶予を請求することができる。減額又は猶予の方法は、国務院財政部門が国務院価格管理部門、国務院特許行政部門と共同で定める。
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第117条
出願人又は特許権者が本細則に規定する種々料金の納付が困難な場合、規定に基づいて国務院特許行政管理部門に納付の減額の請求をすることができる。減額の方法は、国務院財政部門が国務院発展改革部門、国務院特許行政部門と共同で規定する。
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第10章 国際出願に関する特別規定
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第11章 発明、実用新案の国際出願に関する特別規定
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第101条
国務院特許行政部門は、特許法第20条の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際特許出願を受理する。
中国を指定国とする、特許協力条約に基づく国際特許出願(以下、「国際出願」という。)を、国務院特許行政部門による対応の段階(以下、「中国国内段階」をいう。)に移行する場合の条件及び手続については、本章の規定を適用するものとする。本章に規定がない場合、特許法及び本細則における他の各章の関係規定を適用する。
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第118条
国務院特許行政部門は、特許法第20条の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際特許出願を受理する。
中国を指定国とする、特許協力条約に基づく国際特許出願(以下、「国際出願」という。)を、国務院特許行政部門による対応の段階(以下、「中国国内段階」をいう。)に移行する場合の条件及び手続については、本章の規定を適用するものとする。本章に規定がない場合、特許法及び本細則における他の各章の関係規定を適用する。
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第102条
特許協力条約に基づいて国際出願日が決定された、中国を指定国とする国際出願は、国務院特許行政部門に出願した特許出願とみなす。当該国際出願日は特許法第28条にいう出願日とみなす。
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第119条
特許協力条約に基づいて国際出願日が決定された、中国を指定国とする国際出願は、国務院特許行政部門に出願した特許出願とみなす。当該国際出願日は特許法第28条にいう出願日とみなす。
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第103条
国際出願の出願人は、特許協力条約第2条にいう優先日(本章では、「優先日」という。)から30か月以内に、国務院特許行政部門に、中国国内段階への移行手続を行わなければならない。出願人が当該期間内に当該手続きを行わなかった場合、猶予料を納付した上で、優先日から32か月以内に中国国内移行続きを行うことができる。
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第120条
国際出願の出願人は、特許協力条約第2条にいう優先日(本章では、「優先日」という。)から30か月以内に、国務院特許行政部門に、中国国内段階への移行手続を行わなければならない。出願人が当該期間内に当該手続きを行わなかった場合、猶予料を納付した上で、優先日から32か月以内に中国国内移行続きを行うことができる。
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第104条
出願人は、本細則第103条の規定に基づいて中国国内段階への移行手続きを行うとき、以下の要件を満たさなければならない。
(1)国際出願番号及び希望する特許のカテゴリーを明記した、中国国内段階へ移行する旨の宣言書を中国語で提出すること。
(2)本細則第93条第1項に規定する出願料、公開印刷料、必要に応じる本細則第103条に規定する期間延長請求料を納付すること。
(3)国際出願が外国語で行われた場合、元国際出願の明細書及び特許請求の範囲の中国語訳を提出すること。
(4)中国国内段階へ移行する旨の宣言書に、発明・創作の名称、出願人の氏名又は名称、住所又は発明者の氏名を明記すること。上記の内容は、世界知的所有権機関の国際事務局(以下、「国際局」をいう。)の記録と一致すること。国際出願に発明者の氏名を明記しなかった場合、上記宣言書に発明者の氏名を明記すること。
(5)国際出願が外国語で行われた場合、要約の中国語訳を提出すること。図面及び選択図がある場合、図面の謄本及び選択図の謄本を提出し、図面に文字がある場合、それに対応する中国語に書き換えること。国際出願が中国語で行われた場合、国際公開書類の要約及び選択図の謄本を提出すること。
(6)国際段階において国際局に出願人の名義変更手続きを行った場合、変更後の出願人が特許を受ける権利を有する旨の証明資料を提示すること。
(7)必要に応じて、本細則第93条第1項に規定する出願付加料を納付すること。
本条第1項第(1)号から第(3)号に規定する要件を満足する場合、国務院特許行政部門は、出願番号を付し、国際出願が中国国内に移行される年月日(以下、「移行日」をいう。)を明確にするとともに、出願人にその国際出願が中国国内段階へ移行された旨を通知しなければならない。
中国国内段階へ移行した国際出願が、本条第1項第(4)号から(7)号に規定する要件を満たさない場合、国務院特許行政部門は、所定の期間内に補正するよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、その出願が取り下げられたとみなす。
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第121条
出願人は、本細則第103条の規定に基づいて中国国内段階への移行手続きを行うとき、以下の要件を満たさなければならない。
(1)国際出願番号及び希望する特許のカテゴリーを明記した、中国国内段階へ移行する旨の宣言書を中国語で提出すること。
(2)本細則第93条第1項に規定する出願料、公開印刷料、必要に応じる本細則第103条に規定する期間延長請求料を納付すること。
(3)国際出願が外国語で行われた場合、元国際出願の明細書及び特許請求の範囲の中国語訳を提出すること。
(4)中国国内段階へ移行する旨の宣言書に、発明・創作の名称、出願人の氏名又は名称、住所又は発明者の氏名を明記すること。上記の内容は、世界知的所有権機関の国際事務局(以下、「国際局」をいう。)の記録と一致すること。国際出願に発明者の氏名を明記しなかった場合、上記宣言書に発明者の氏名を明記すること。
(5)国際出願が外国語で行われた場合、要約の中国語訳を提出すること。図面及び選択図がある場合、図面の謄本を提出するとともに選択図を指定し、図面に文字がある場合、それに対応する中国語に書き換えること。
(6)国際段階において国際局に出願人の名義変更手続きを行った場合、必要に応じて変更後の出願人が特許を受ける権利を有する旨の証明資料を提示すること。
(7)必要に応じて、本細則第93条第1項に規定する出願付加料を納付すること。
本条第1項第(1)号から第(3)号に規定する要件を満足する場合、国務院特許行政部門は、出願番号を付し、国際出願が中国国内に移行される年月日(以下、「移行日」をいう。)を明確にするとともに、出願人にその国際出願が中国国内段階へ移行された旨を通知しなければならない。
中国国内段階へ移行した国際出願が、本条第1項第(4)号から(7)号に規定する要件を満たさない場合、国務院特許行政部門は、所定の期間内に補正するよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、その出願が取り下げられたとみなす。
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第105条
国際出願は、下記事情のいずれかがあるときは、中国における効力が消滅するものとする。
(1)国際段階において、国際出願が取り下げられたか、又はみなし取り下げになったか、又は国際出願の中国への指定が取り下げられた場合。
(2)出願人は優先日から32か月以内に本細則第103の規定に基づく中国国内段階への移行手続きをしなかった場合。
(3)出願人は中国国内段階への移行手続きを行ったが、優先日から32か月の期間が満了しても本細則第104条第(1)号から第(3)号に規定する要件を満たさない場合。
前項第(1)号の規定により、国際出願の中国における効力が消滅した場合、本細則第6条は適用できない。前項第(2)号、第(3)号の規定に基づいて、国際出願の中国における効力が消滅した場合、本細則第6条第2項の規定が適用できないものとする。
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第122条
国際出願は、下記事情のいずれかがあるときは、中国における効力が消滅するものとする。
(1)国際段階において、国際出願が取り下げられたか、又はみなし取り下げになったか、又は国際出願の中国への指定が取り下げられた場合。
(2)出願人は優先日から32か月以内に本細則第103の規定に基づく中国国内段階への移行手続きをしなかった場合。
(3)出願人は中国国内段階への移行手続きを行ったが、優先日から32か月の期間が満了しても本細則第104条第(1)号から第(3)号に規定する要件を満たさない場合。
前項第(1)号の規定により、国際出願の中国における効力が消滅した場合、本細則第6条は適用できない。前項第(2)号、第(3)号の規定に基づいて、国際出願の中国における効力が消滅した場合、本細則第6条第2項の規定が適用できないものとする。
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第106条
国際出願が国際段階で補正され、出願人が補正後の出願書類を審査の対象とするよう請求する場合、移行日から2か月以内に補正部分の中国語訳を提出しなければならない。当該期間内に中国語訳を提出しなかった場合、出願人が国際段階において行った補正は、国務院特許行政部門が考慮しないものとする。
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第123条
国際出願が国際段階で補正され、出願人が補正後の出願書類を審査の対象とするよう請求する場合、移行日から2か月以内に補正部分の中国語訳を提出しなければならない。当該期間内に中国語訳を提出しなかった場合、出願人が国際段階において行った補正は、国務院特許行政部門が考慮しないものとする。
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第107条
国際出願に係る発明・創作について、特許法第24条第(1)号又は第(2)号に掲げる事情のいずれかに該当し、国際出願時に意思表示を行った場合、出願人は中国国内段階への移行宣言書においてそれを説明するとともに、移行日より2か月以内に、本細則第30条第3項に規定する関連証明書類を提出しなければならない。説明をしなかったか、又は期間が満了しても証明書類を提出しなかった場合、その出願は特許法第24条の規定を適用できないものとする。
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第124条
国際出願に係る発明・創作について、特許法第24条第(1)号又は第(2)号に掲げる事情のいずれかに該当し、国際出願時に意思表示を行った場合、出願人は中国国内段階への移行宣言書においてそれを説明するとともに、移行日より2か月以内に、本細則第30条第3項に規定する関連証明書類を提出しなければならない。説明をしなかったか、又は期間が満了しても証明書類を提出しなかった場合、その出願は特許法第24条の規定を適用できないものとする。
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第108条
出願人が特許協力条約の規定に基づいて、生物試料の寄託についてすでに説明した場合、本細則第24条第1項第(3)号の要件を満たしたとみなす。出願人は生物試料の寄託事項を記載した書類及び当該書類における具体的な記載箇所を中国国内段階への移行宣言書に明記しなければならない。
出願人が当初の国際出願の明細書に生物試料の寄託事項を記載したものの、中国国内段階への移行宣言書には明記しなかった場合、中国国内段階への移行日から4か月以内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、当該生物材料は寄託されなかったとみなす。
出願人が中国国内段階への移行日から4か月以内に、国務院特許行政部門に生物試料の寄託証明書及び生存証明書を提出した場合、本細則第24条第1項第1号に規定する期間内に提出したとみなす。
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第125条
出願人が特許協力条約の規定に基づいて、生物試料の寄託についてすでに説明した場合、本細則第24条第1項第(3)号の要件を満たしたとみなす。出願人は生物試料の寄託事項を記載した書類及び当該書類における具体的な記載箇所を中国国内段階への移行宣言書に明記しなければならない。
出願人が当初の国際出願の明細書に生物試料の寄託事項を記載したものの、中国国内段階への移行宣言書には明記しなかった場合、中国国内段階への移行日から4か月以内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、当該生物材料は寄託されなかったとみなす。
出願人が中国国内段階への移行日から4か月以内に、国務院特許行政部門に生物試料の寄託証明書及び生存証明書を提出した場合、本細則第24条第1項第1号に規定する期間内に提出したとみなす。
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第109条
国際出願に係る発明・創作が遺伝資源に依存して完成したものである場合、出願人は、国際出願の中国国内段階への移行宣言書においてその旨を説明するとともに、国務院特許行政部門が定めた記入用紙に記入しなければならない。
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第126条
国際出願に係る発明・創作が遺伝資源に依存して完成したものである場合、出願人は、国際出願の中国国内段階への移行宣言書においてその旨を説明するとともに、国務院特許行政部門が定めた記入用紙に記入しなければならない。
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第110条
出願人が国際段階においてすでに一以上の優先権を主張し、中国国内段階への移行時に当該優先権主張が引き続き有効である場合、すでに特許法第30条の規定に基づく書面を提出したとみなす。
出願人は、移行日から2か月以内に優先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合、当該優先権は主張されなかったとみなす。
出願人が国際段階においてすでに特許協力条約の規定に基づいて、基礎出願書類の謄本を提出した場合、中国国内段階の手続きを行う際に国務院特許行政部門に基礎出願書類の謄本を提出する必要はない。出願人が国際段階で基礎出願書類の謄本を提出しなかった場合、国務院特許行政部門は、必要と判断したときは、出願人に所定の期間内に提出するよう通知することができる。出願人が期間内に提出しなかった場合、その優先権主張はされなかったとみなす。
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第127条
出願人が国際段階においてすでに一以上の優先権を主張し、中国国内段階への移行時に当該優先権主張が引き続き有効である場合、すでに特許法第30条の規定に基づく書面を提出したとみなす。
出願人は、移行日から2か月以内に優先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合、当該優先権は主張されなかったとみなす。
出願人が国際段階においてすでに特許協力条約の規定に基づいて、基礎出願書類の謄本を提出した場合、中国国内段階の手続きを行う際に国務院特許行政部門に基礎出願書類の謄本を提出する必要はない。出願人が国際段階で基礎出願書類の謄本を提出しなかった場合、国務院特許行政部門は、必要と判断したときは、出願人に所定の期間内に提出するよう通知することができる。出願人が期間内に提出しなかった場合、その優先権主張はされなかったとみなす。
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新設第128条
国際出願日が優先権期間の満了から2か月以内である国際出願について、国際段階において受理庁が優先権の回復を認めた場合、本細則第36条の規定に基づく優先権の回復請求を行ったとみなす。出願人が国際段階において優先権の回復を請求しなかったか、又は、回復請求が受理庁に認められなかった場合、出願人は正当な理由があれば、移行日から2か月以内に国務院特許行政文門に優先権の回復を請求することができる。
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第111条
優先日から30か月の期間満了までに国務院特許行政部門に国際出願の早期対応及び審査を請求する場合、出願人は中国国内段階への移行手続に加えて、特許協力条約第23条第2項の規定に基づく請求をしなければならない。国際事務局が国務院特許行政部門に国際出願をまだ転送しなかった場合、出願人は確認済の国際出願の謄本を提出しなければならない。
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第129条
優先日から30か月の期間満了までに国務院特許行政部門に国際出願の早期対応及び審査を請求する場合、出願人は中国国内段階への移行手続に加えて、特許協力条約第23条第2項の規定に基づく請求をしなければならない。国際事務局が国務院特許行政部門に国際出願をまだ転送しなかった場合、出願人は確認済の国際出願の謄本を提出しなければならない。
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第112条
実用新案権を求める国際出願は、出願人が移行日から2か月以内に、出願書類の自発補正を行うことができる。
発明特許権を求める国際出願は、本細則第51条第1項の規定を適用するものとする。
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第130条
実用新案権を求める国際出願は、出願人が移行日から2か月以内に、出願書類の自発補正を行うことができる。
発明特許権を求める国際出願は、本細則第51条第1項の規定を適用するものとする。
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第113条
出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲、図中の文字の中国語訳に誤りがあることを発見した場合、下記の期間内に当初の国際出願の書面に基づいて訂正することができる。
(1)国務院特許行政部門における発明特許出願の公開又は実用新案権の公告の準備作業が完了する前。
(2)国務院特許行政部門から発行された発明特許出願の実体審査開始通知書を受領した日から3か月以内。
出願人が誤訳の訂正を行う場合、書面による請求を行うとともに、所定の誤訳訂正料を納付しなければならない。
出願人が国務院特許行政部門の通知書の要請に基づいて翻訳文の訂正を行う場合、所定の期間内に本条第2項の手続を行わなければならない。期間が満了しても所定の手続を行わなかった場合、当該出願は取り下げられたとみなす。
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第131条
出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲、図中の文字の中国語訳に誤りがあることを発見した場合、下記の期間内に当初の国際出願の書面に基づいて訂正することができる。
(1)国務院特許行政部門における発明特許出願の公開又は実用新案権の公告の準備作業が完了する前。
(2)国務院特許行政部門から発行された発明特許出願の実体審査開始通知書を受領した日から3か月以内。
出願人が誤訳の訂正を行う場合、書面による請求を行うとともに、所定の誤訳訂正料を納付しなければならない。
出願人が国務院特許行政部門の通知書の要請に基づいて翻訳文の訂正を行う場合、所定の期間内に本条第2項の手続を行わなければならない。期間が満了しても所定の手続を行わなかった場合、当該出願は取り下げられたとみなす。
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第114条
発明特許権を求める国際出願は、国務院特許行政部門が方式審査を経て特許法及び本細則の関係規定に適合すると判断した場合、特許の公報において公開しなければならない。国際出願が中国語以外の言語で出願されたものである場合、出願書類の中国語訳を公開しなければならない。
発明特許権を求める国際出願は、国際事務局が中国語で公開した場合、国際公開日から特許法第13条の規定を適用するものとする。国際事務局が中国語以外の言語で国際公開をした場合、国務院特許行政部門の公開日から特許法第13条の規定を適用するものとする。
国際出願について、特許法第21条及び第22条に掲げる「公開」とは、本条第1項に規定する公開をいう。
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第132条
発明特許権を求める国際出願は、国務院特許行政部門が方式審査を経て特許法及び本細則の関係規定に適合すると判断した場合、特許の公報において公開しなければならない。国際出願が中国語以外の言語で出願されたものである場合、出願書類の中国語訳を公開しなければならない。
発明特許権を求める国際出願は、国際事務局が中国語で公開した場合、国際公開日又は国務院特許行政部門の公開日から特許法第13条の規定を適用するものとする。国際事務局が中国語以外の言語で国際公開をした場合、国務院特許行政部門の公開日から特許法第13条の規定を適用するものとする。
国際出願について、特許法第21条及び第22条に掲げる「公開」とは、本条第1項に規定する公開をいう。
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第115条
国際出願が二以上の発明又は実用新案を含む場合、出願人は移行日から、本細則第42条第1項の規定に基づいて、分割出願を行うことができる。
国際段階において、国際調査機関又は国際予備審査機関が、国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要件を満たさないと判断していても、出願人が所定の付加料を納付しなかった結果、国際出願が、国際調査又は国際予備審査を受けずに中国国内段階へ移行した部分を含み、出願人が当該部分を審査の対象とするよう請求した場合、国務院特許行政部門が国際調査機関又は国際予備審査機関による発明の単一性への判断が正しいと判断したときは、所定の期間内に単一性回復料を納付するよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合、国際出願における調査又は国際予備審査を受けなかった部分は取り下げられたとみなす。
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第133条
国際出願が二以上の発明又は実用新案を含む場合、出願人は移行日から、本細則第42条第1項の規定に基づいて、分割出願を行うことができる。
国際段階において、国際調査機関又は国際予備審査機関が、国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要件を満たさないと判断していても、出願人が所定の付加料を納付しなかった結果、国際出願が、国際調査又は国際予備審査を受けずに中国国内段階へ移行した部分を含み、出願人が当該部分を審査の対象とするよう請求した場合、国務院特許行政部門が国際調査機関又は国際予備審査機関による発明の単一性への判断が正しいと判断したときは、所定の期間内に単一性回復料を納付するよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても料金の未納又は不足がある場合、国際出願における調査又は国際予備審査を受けなかった部分は取り下げられたとみなす。
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第116条
国際出願が国際段階において、関連国際機関から国際出願日の付与を拒否されたか、又は取り下げられたとみなす旨の通知を受けた場合、出願人は通知を受領した日から2か月以内に、国際事務局に国際出願の保存書類におけるいずれの書類の謄本を国務院特許行政部門へ転送するよう請求するとともに、当該期間内に国務院特許行政部門に本細則第103条に規定する手続を行うことができる。国務院特許行政部門は国際事務局から転送された書類を受領した後、国際機関による決定が正しいか否かについて再審査しなければならない。
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第134条
国際出願が国際段階において、関連国際機関から国際出願日の付与を拒否されたか、又は取り下げられたとみなす旨の通知を受けた場合、出願人は通知を受領した日から2か月以内に、国際事務局に国際出願の保存書類におけるいずれの書類の謄本を国務院特許行政部門へ転送するよう請求するとともに、当該期間内に国務院特許行政部門に本細則第103条に規定する手続を行うことができる。国務院特許行政部門は国際事務局から転送された書類を受領した後、国際機関による決定が正しいか否かについて再審査しなければならない。
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第117条
国際出願で付与された特許権は、誤訳があった結果、特許法第59条の規定に基づく権利範囲が国際出願の当初の記載の範囲を超えた場合、当初の記載に基づいて制限された権利範囲を採用するものとするが、権利範囲が国際出願の当初の記載の範囲より狭くなった場合、特許権が付与された時の権利範囲を採用するものとする。
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第135条
国際出願で付与された特許権は、誤訳があった結果、特許法第59条の規定に基づく権利範囲が国際出願の当初の記載の範囲を超えた場合、当初の記載に基づいて制限された権利範囲を採用するものとするが、権利範囲が国際出願の当初の記載の範囲より狭くなった場合、特許権が付与された時の権利範囲を採用するものとする。
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新設第12章 意匠国際出願に関する特別規定
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新設第136条
国務院特許行政部門は、特許法第19条第2項及び第3項の規定に基づき、工業製品の意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年版)(以下、「ハーグ協定」という)に基づく意匠国際登録出願を取り扱う。
中国を指定国とするハーグ協定に基づく意匠国際登録出願(以下、「意匠国際出願」という)に関する国務院特許行政部門の取扱要件及び手順は本章の規定を適用する。本章に規定がない場合、特許法及び本細則のその他の各章の関連規定を適用する。
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新設第137条
ハーグ協定に従って国際登録日が決定され、中国を指定国とする意匠国際出願は、国務院特許行政部門に出願した意匠特許出願とみなし、当該国際登録日は特許法第28条に掲げる出願日とみなす。
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新設第138条
国際事務局が意匠国際出願を公開した後、国務院特許行政部門は意匠国際出願を審査し、審査の結果を国際事務局に通知する。
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新設第139条
国際事務局による意匠国際出願の公開公報には一又は複数の優先権が含まれている場合、特許法第30条の規定に規定する書面の提出を行ったものとみなす。
意匠国際出願の出願人が優先権を主張する場合、国際出願の公開日から3か月以内に基礎出願の謄本を提出しなければならない。
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新設第140条
意匠国際出願時に特許法第24条第(2)号又は第(3)号に掲げる事情がある場合、その旨の意思表示を行うとともに、国際出願の公開日から2か月以内に本細則第33条第3項に規定する関連証明書類を提出しなければならない。
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新設第141条
一の意匠国際出願に二以上の意匠が含まれている場合、出願人は、当該国際出願の公開日から2か月以内に、国務院特許行政部門に料金を納付して分割出願することができる。
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新設第142条
国際事務局による意匠国際出願の公開公報には、創作の要点を含む説明が含まれている場合は、本細則第31条に規定する簡単な説明を提出したものとみなす。
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新設143条
意匠国際出願は、国務院特許行政部門の審査を経て拒絶理由が発見されなかった場合、国務院特許行政部門は保護を付与する旨の決定を行い、国際事務局に通知する。
国務院特許行政部門が保護を付与する旨の決定を行った後、これを公告し、当該意匠特許権は公告日から効力を生じるものとする。
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新設144条
国際事務局に権利変更手続きを行った場合、出願人は国務院特許行政部門に関連証明資料を提出しなければならない。
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第11章 附則
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第13章 附則
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第118条
国務院特許行政部門の同意を得て、何人も、公開又は公告された特許出願の包袋及び特許登録原簿を調査又は複製することができ、国務院特許行政部門に特許登録原簿の謄本を請求することができる。
みなし取り下げ、拒絶査定又は自発的取り下げになった特許出願の包袋は、当該特許出願が失効した日から満2年を経過した後は保存しないものとする。
放棄、全部無効、又は消滅になった特許権の包袋は、当該特許権が失効した日から満3年を経過した後は保存しないものとする。
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第145条
国務院特許行政部門の同意を得て、何人も、公開又は公告された特許出願の包袋及び特許登録原簿を調査又は複製することができ、国務院特許行政部門に特許登録原簿の謄本を請求することができる。
みなし取り下げ、拒絶査定又は自発的取り下げになった特許出願の包袋は、当該特許出願が失効した日から満2年を経過した後は保存しないものとする。
放棄、全部無効、又は消滅になった特許権の包袋は、当該特許権が失効した日から満3年を経過した後は保存しないものとする。
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第119条
国務院特許行政部門に出願書類を提出したり、種々の手続を行ったりするときは、出願人、特許権者、その他の利害関係者又はその代表者が署名又は捺印をしなければならない。特許代理機関に委任したときは、特許代理機関が捺印しなければならない。
発明者の氏名、特許出願人及び特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所、特許代理機関の名称、住所及び代理人の氏名を変更するときは、国務院特許行政部門に書誌的事項の変更手続を行い、変更理由の証明資料を添付しなければならない。
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第146条
国務院特許行政部門に出願書類を提出したり、種々の手続を行ったりするときは、出願人、特許権者、その他の利害関係者又はその代表者が署名又は捺印をしなければならない。特許代理機関に委任したときは、特許代理機関が捺印しなければならない。
発明者の氏名、特許出願人及び特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所、特許代理機関の名称、住所及び専利代理師の氏名を変更するときは、国務院特許行政部門に書誌的事項の変更手続を行い、必要に応じて変更理由の証明資料を提出しなければならない。
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第120条
国務院特許行政部門に特許出願又は特許権に関係する書類を郵送するときは、小包とすることができず、書留郵便としなければならない。
特許出願書類の最初回の提出以外の、国務院特許行政部門への種々の書類の提出及び種々の手続の実施に際しては、出願番号又は特許番号、発明・創作の名称、出願人又は特許権者の氏名又は名称を明記しなければならない。
一通の郵便には同じ出願の書類しか封入することができない。
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第147条
国務院特許行政部門に特許出願又は特許権に関係する書類を郵送するときは、小包とすることができず、書留郵便としなければならない。
特許出願書類の最初回の提出以外の、国務院特許行政部門への種々の書類の提出及び種々の手続の実施に際しては、出願番号又は特許番号、発明・創作の名称、出願人又は特許権者の氏名又は名称を明記しなければならない。
一通の郵便には同じ出願の書類しか封入することができない。
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第121条
種々の出願書類はタイプ又は印刷の文字が黒色で、整然として鮮明なものでなければならず、書き直すことができない。図面は製図道具及び黒色インクを用いて作成し、均一かつ鮮明な線でなければならず、書き直すことができない。
願書、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約にはそれぞれアラビア数字を用いて通し番号を付けなければならない。
出願書類の文字部分は横書きでなければならない。用紙は片面使用に限られる。
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第122条
国務院特許行政部門は、特許法及び本細則に基づいて特許の審査基準を策定する。
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第148条
国務院特許行政部門は、特許法及び本細則に基づいて特許の審査基準を策定する。
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第123条
本細則は2001年7月1日から施行する。1992年12月12日に国務院が改正を許可し、1992年12月21日に中国特許庁が公布した「中華人民共和国特許法実施細則」は同時に廃止するものとする。
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第149条
本細則は2001年7月1日から施行する。1992年12月12日に国務院が改正を許可し、1992年12月21日に中国特許庁が公布した「中華人民共和国特許法実施細則」は同時に廃止するものとする。
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