社会的負担をさらに軽減し、特許の創出及び保護を促進するために、「一部の行政的費用の徴収停止、免除及び調整に関する財務部・国家発展改革委員会の通知」(財税 [2018] No.37)の方針に基づき、国家知識産権局は2018年8月1日より一部の特許費用の徴収を停止・調整する予定である。詳細は以下のとおりである。
1.特許費用(国内部分)における特許登録料、公告印刷料、書誌事項変更料(特許代理機構、代理人委任関係の変更))、PCT(「特許協力条約」)特許出願料(国際段階)における送付手数料を取り消す。納付期限日が2018年7月31日(同日を含む)より前の上記費用は、現行の規定に従って支払うべきである。
2.「特許費用の減額規定」(財税[2016] No.78)に掲げる条件を満たす特許出願人又は特許権者については、その特許年金の減額期間は、登録当年より6年から、登録当年より10年へ延長される。具体的には、2018年7月31日(同日を含む)までに減額が認められた特許について、登録当年より6年以内の特許は、年金の減額期間が登録当年より10年目に延長され、登録当年より7~9年以内の特許は、翌年から10年まで年金が減額される。登録当年より10年目及び10年以上の特許は、年金が減額されない。
3.実体審査段階に入った発明特許出願については、第1回拒絶理由通知への応答期限日までに(応答書を提出した場合を除く)出願を自発的に取り下げた場合、実体審査手数料の50%の返還を請求することができる。
上記調整に合わせて、国家知識産権局は、費用減額請求書や意見書(費用に関するもの)等の請求用フォームを変更した。最新版フォームは2018年8月1日より正式に適用し(表1、表2)、旧版フォームは廃止する。
国家知識産権局
2018年6月15日