無効審判及び審決取消訴訟を経て発明特許「サイドリリースバックル」の有効性を維持
ガイド:意匠権を証拠として発明特許の進歩性を評価するとき、図面に開示される内容は直接的かつ一義的に確定できるものでなければならない。技術的示唆を評価するとき、美観に富むデザインだけではなく、その技術的効果も考慮すべきである。
概要:
請求人は、特許権者の特許番号が200980158243.5で、名称が「サイドリリースバックル」である発明特許(以下、本件特許という)に対して無効審判請求を提起した。当方は、特許権者の依頼を受け、本件特許の無効審判及びその後の審決取消訴訟を代理させていただいた。
本件特許の無効審判段階では、国家知識産権局特許審判委員会は、①本件特許の請求項1の発明は、当業者が引用文献1に引用文献5(意匠権)の美観に富むデザインに示される形状の選択を組み合わせて、引用文献1の発明に対して外観から変更すれば容易に得られ、創意工夫をせずともなし得るものであると、②受力の観点から考えると、本件特許の発明である凹凸形状は技術課題を効果的に解決できないので、有益な効果が得れないとを認定し、本件特許の請求項1~9をすべて無効とする審決(以下、係争審決という)を下した。
係争審決に対して、特許権者は審決取消訴訟を提起した。係争審決に係る一審及び二審の裁判所はいずれも、引用文献5(意匠権)の図面には、凹凸形状の外面に形成された凹条線のみ開示されているが、本体の内面側に形成された凸条線は開示されておらず、当該凹凸形状が連続して形成し得るものでもないとして、係争審決に本件特許の実質に解決した技術課題に対する認定が誤りであり、形状の変更により得られるデザイン面の美観のみに基づき、技術的示唆を評価するのだけではなく、その技術的効果から本件特許に対する技術示唆があるか否かを考慮すべきであり、引用文献5を引用文献1に組み合わせる動機付けはなく、たとえ両者を組み合わせても、本件発明を得ることはできないと認定して、特許審判委員会の下された係争審決を取り消した。
ポイント:
無効審判請求人及び特許審判委員会は、引用文献5(意匠権)の開口図面に上下2本の下へ凹となる弧線を有することが示されており、この2本の弧線の組み合わせは本件特許の凹凸形状となっており、かつバックルの上面にある下へ凹となる弧線から凹凸形状全体が差し込み方向に連続して形成されるとの観点であった。また、いかなる外力がないとする場合、凹凸形状が上下方向から外力を受ける時に、その周縁両側の縦部が先に潰れるので、本件特許はこのような技術課題がなくて、当業者は意匠権の美観に富むデザインに基づき、引用文献5を引用文献1に組み合わわせる動機付けがあると認定した。
無効審判請求人及び一審被告の観点について、裁判官に引用文献5(意匠権)の開示した内容をよりよく理解してもらうために、当方の代理弁理士は、引用文献の意匠権の空間形状を3D図面で実演しながら、開口図に基づいて、複数の可能性のある空間形状を模擬し、引用文献5の図面には本件特許の凹凸形状が一義的に開示されていないと主張した。また、意匠権を証拠としてその図面に開示された内容の認定について、当方は複数の参考判例を一審裁判所と二審裁判所に提供し、引用文献5の図面にある線で示す意味は複数の可能性がある場合、引用文献が凸条線を開示したと認定できないと陳述した。なお、係争審決における技術課題への認定が裁判官をミスリードすることを避けるために、当方は、凹凸形状の受力状況を詳しく分析したうえで、本件特許の技術課題に係る比較対象が凹凸形状及びその側壁ではなく、凹凸形状と平面形状であることを明確にした。結果として、一審裁判所と二審裁判所は当方の主張を認めてくれた。本件から、技術及び法律を深く理解し、問題の肝心かなめを把握したうえで、技術道具及び先行判例を利用して裁判官に技術内容と法律の適用をより容易に理解してもらえるのは、本件成功のポイントとなると考えられる。