株式会社ヤクルト本社(日本)vs 喜楽公司(中国)(知名商品の特有包装を模倣する不正競争紛争)
ガイド:知名商品の包装、装飾を模倣するのは、不正競争行為を構成する。
概要:株式会社ヤクルト本社のヤクルト(中国名:養楽多)製品は消費者からの人気が高いので、その特有な包装、装飾もコンペティターの模倣対象になる。本事件において、弊所は大量の証拠を挙げ、ヤクルト製品の知名度及びその包装、装飾の識別性を証明した。最終的に、裁判所の調停によって、喜楽公司はその対象包装の使用を停止することと、関連商品を全部回収することを承諾した。