相違点に係る構成が当業者の慣用手段であるか否かを如何に判断するのか。
概要:
無効審判請求人がある建築電機有限公司の「沈降型フロアコンセント(特許番号: 200820104642.6)」である実用新案特許に対して無効審判請求を提起した。弊所は請求人から依頼され、本事件の無効審判請求の関連業務を代理した。中国特許庁特許審判委員会は「本件実用新案の請求項1は引用文献1とは相違点(1)と相違点(2)を有するが、相違点(1)は当業者が容易に想到し得ることであり、相違点(2)はこの分野の慣用手段であることで、請求項1は進歩性を有しない」と判断し、本件実用新案特許が無効であると審決した。
本事件のポイント:
請求項1の進歩性について、弊所は「相違点(1)について、引用文献1に開示された機能部材ホルダ6は本件実用新案のコンセント体取付枠部材と挿入溝体部材と相当する。引用文献1に開示された機能部材ホルダに基いて、当業者が実際のニーズと具体的な状況により、本件の部材をコンセント体取付枠部材と挿入溝体部材に分けることによって、本件の効果を実現できることをを相当し得る。これは当業者にとって自明であり、予想外の効果も有しない。そこで、相違点(1)は当業者に取って容易に想到し得ることである。相違点(2)について、引用文献1に挿入溝体の側辺にピントと摺動溝を設置しいる考案が既に開示される。蓋板の安定性を保証するために、挿入溝体の両側にスライド溝とピンを開設することは、当業者にとって自明である」を主張した。特許審判委員会が弊所の主張を認めた。
本無効審判では、証拠に基づいた抗弁が勝利のポイントとなったことがわかる。
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