請求項の引用文献に対する新規性及び/又は進歩性の有無を如何に判断するのか。
概要:
本事件の無効審判第1請求人である機械商業公司(以下、A社という)と第2請求人である企業(以下、B社という)が、名称が「ミシンの制御回路(特許番号: 200920315148.9)」である実用新案特許に無効審判請求を提起した。弊所は第二請求人から依頼され、本事件の無効審判請求の関連業務を代理した。中国特許庁特許審判委員会は「①請求項に係る考案がすでに同一の技術分野の引用文献に公開され、かつ当該考案が解決しようとする課題及び予想した効果が同じである場合、当該請求項が引用文献に対して新規性を有しないこと。②請求項に係る考案と引用文献との相違点が当業者が実際のニーズに基づいて容易に想到でき、当業者にとって自明であり、予想外の効果を奏しない場合、当該請求項が引用文献に対して進歩性を有しないこと」を理由として、本件実用新案特許が無効であると審決した。
本事件のポイント:
第1請求人は証拠付属資料1-1~1-3を提出し、本件実用新案の請求項1~10が証拠1-1~1-3に対して、新規性又は進歩性を有しないと主張した。弊所は証拠付属資料2-1~2-5を提出して、本件実用新案請求項1~10が証拠付属資料2-1~2-5に対して新規性又は進歩性を有しないと主張した。特許審判委員会は最終的には、弊所より提出した証拠2-2と理由を認めて、請求項1~8、請求項10が証拠2-2に対して新規性を有しないこと、請求項9が証拠2-2と当該分野の技術常識に対して、進歩性を有しないと審決した。
本無効審判では、証拠の慎重な選択が勝利のポイントとなったことがわかる。
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