近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
スズキ社を代理して冒認意匠出願2件を無効に


江蘇省のある電気自動車メーカーは日系企業3社の6種の自動車デザインをコピーし、中国で意匠出願した。本稿でご紹介する無効審判請求事件の無効対象は、同自動車メーカーによるスズキ社のHustlerとWagon R Stingrayに対して冒認出願した意匠権である。
 
「概要」

請求人であるスズキ社は「電気自動車(C03)」及び「新エネルギー電気自動車(C06)」の意匠権に対し無効審判を提起し、弊所は請求人の依頼を受けて今回の無効審判を代理した。
 
国家知識産権局特許審判委員会は当該2件の無効審判請求に対し、合弁審理を行い、無効審判請求人より提出した証拠に基づき、係争意匠が特許法の関連規定に合致しないと認定し、口頭審理その場で2件の係争意匠が無効であると審決を下した。
 
「本件のポイント」

実体審査を受けないため、明らかにコピーしたデザインも意匠権を登録するかもしれないが、安定性は極めて低い。国家知識産権局は公開されている他者デザイン、または公然販売されている他者製品を明らかにコピーして意匠権を冒認出願する行為に対し、断固として取締り、かつこのような判断しやすい意匠権の無効審判請求に対し、無効である旨を口頭審理その場で審決を下すことができる。

本件は、請求人の無効審判請求に対し、特許権者は答弁書を提出していなかっただけではく、口頭審理にも出頭していなかった。
 
当該2件の無効審判請求の口頭審理において、弊所弁理士が口頭審理その場でPPTを用いて対照図を説明した後、合議体は合議した上、その場で2件の係争意匠が全部無効であると審決を下した。

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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