江蘇省のある電気自動車メーカーは日系企業3社の6種の自動車デザインをコピーし、中国で意匠出願した。本稿でご紹介する無効審判請求事件の無効対象は、同自動車メーカーによるスズキ社のHustlerとWagon R Stingrayに対して冒認出願した意匠権である。
「概要」
請求人であるスズキ社は「電気自動車(C03)」及び「新エネルギー電気自動車(C06)」の意匠権に対し無効審判を提起し、弊所は請求人の依頼を受けて今回の無効審判を代理した。
国家知識産権局特許審判委員会は当該2件の無効審判請求に対し、合弁審理を行い、無効審判請求人より提出した証拠に基づき、係争意匠が特許法の関連規定に合致しないと認定し、口頭審理その場で2件の係争意匠が無効であると審決を下した。
「本件のポイント」
実体審査を受けないため、明らかにコピーしたデザインも意匠権を登録するかもしれないが、安定性は極めて低い。国家知識産権局は公開されている他者デザイン、または公然販売されている他者製品を明らかにコピーして意匠権を冒認出願する行為に対し、断固として取締り、かつこのような判断しやすい意匠権の無効審判請求に対し、無効である旨を口頭審理その場で審決を下すことができる。
本件は、請求人の無効審判請求に対し、特許権者は答弁書を提出していなかっただけではく、口頭審理にも出頭していなかった。
当該2件の無効審判請求の口頭審理において、弊所弁理士が口頭審理その場でPPTを用いて対照図を説明した後、合議体は合議した上、その場で2件の係争意匠が全部無効であると審決を下した。