ポイント:被告公牛社が公知意匠の抗弁を主張する場合、公知意匠、イ号製品と係争意匠の三者の関係を如何に判断すればよいか。
概要:本事件は公知意匠の抗弁の法律適用及び意匠の類似判断に係り、一審、二審の裁判所ともイ号製品と公知意匠を比較しただけで、両者は類似を構成するということで、公知意匠の抗弁が成立すると認定した。再審において、最高裁判所は弊所の主張を認めてくれた。具体的には、イ号製品と公知意匠が同一である場合のみ、両者を比較することで、公知意匠の抗弁が成立するという結論が出せるが、完全に同一ではない場合、本事件意匠が含まれる公知意匠群を総合的に考慮しなければ、類似か否かの正確な結論を出すことができないというものであった。
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