近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
株式会社ブリヂストン(以下、ブリヂストン社という)(日本)vs建新ゴム福建有限公司(以下、建新公司という)等(中国):(意匠権侵害紛争)


ポイント:意匠製品の重要な部品だけを製造することは意匠権侵害になるか。

概要:本事件は意匠権の間接侵害に係るものである。意匠権者であるブリヂストン社はタイヤの意匠権を享有していたが、建新公司などはタイヤの製造ではなく、タイヤのトレッドゴムの製造企業であった。建新公司等が製造したタイヤのプレキュアトレッドパターンは意匠権者であるブリヂストン社のタイヤパターンと実質的に差異がないため、弊所は建新公司などに対して、間接権利侵害で、裁判所に訴訟を提起した。しかし、一審裁判所は、間接侵害の事由については審理せず、タイヤとタイヤのプレキュアトレッドは同種類の製品ではないとして、意匠権侵害は成立しないと認定した。最終的に、二審裁判所が弊所の意見を全面的に認め、意匠権に基づく間接侵害が成立すると認定した。


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