ポイント:意匠製品の重要な部品だけを製造することは意匠権侵害になるか。
概要:本事件は意匠権の間接侵害に係るものである。意匠権者であるブリヂストン社はタイヤの意匠権を享有していたが、建新公司などはタイヤの製造ではなく、タイヤのトレッドゴムの製造企業であった。建新公司等が製造したタイヤのプレキュアトレッドパターンは意匠権者であるブリヂストン社のタイヤパターンと実質的に差異がないため、弊所は建新公司などに対して、間接権利侵害で、裁判所に訴訟を提起した。しかし、一審裁判所は、間接侵害の事由については審理せず、タイヤとタイヤのプレキュアトレッドは同種類の製品ではないとして、意匠権侵害は成立しないと認定した。最終的に、二審裁判所が弊所の意見を全面的に認め、意匠権に基づく間接侵害が成立すると認定した。
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