ポイント:企業の管理職が離職後独立し、元勤務先の営業秘密を濫用する事件において、証拠が営業秘密侵害紛争事件のポイントとなる。
概要: N社の元管理職が離職後、ST社を設立し、ST社ではN社と同一の商品を経営していた。弊所は初歩的な証拠の収集後、ST社を営業秘密侵害として、訴訟を提起し、証拠保全を申請した。営業秘密侵害事件の立証が難しいとの問題点があるが、裁判所は、ST社において現場保全した図面にN社のロゴがついているものもあったため、本事件は最終的な勝利を収めることができた。
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