近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
N社(中国) vs ST社(中国) (営業秘密侵害紛争)


ポイント:企業の管理職が離職後独立し、元勤務先の営業秘密を濫用する事件において、証拠が営業秘密侵害紛争事件のポイントとなる。

概要: N社の元管理職が離職後、ST社を設立し、ST社ではN社と同一の商品を経営していた。弊所は初歩的な証拠の収集後、ST社を営業秘密侵害として、訴訟を提起し、証拠保全を申請した。営業秘密侵害事件の立証が難しいとの問題点があるが、裁判所は、ST社において現場保全した図面にN社のロゴがついているものもあったため、本事件は最終的な勝利を収めることができた。


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©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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