ポイント:氏名権を利用して、悪意で冒認出願された商標を如何に無効にできるか。
概要:Romero Britto氏は世界的に有名な流行芸術家で、その作品は、コレクターだけではなく、大衆にも人気がある。ある中国企業が、Romero Britto氏の名字「BRITTO」を、多くの区分で冒認出願し、登録が許可された。弊所は権利者からの依頼を受け、冒認出願で登録された「BRITTO」に係る商標に対して、無効宣告を請求した。「BRITTO」に係る無効宣告請求事件において、当方は、大量な証拠を収集の上、Romero Britto氏が世界のみならず、中国でも同様に高い知名度を有し、先取りされた文字「Britto」がRomero Britto氏を直接指示し、当該中国企業がその営業活動において、Romero Britto氏に悪意をもって便乗したものであることを証明した。
本事件のポイント:
通常では、外国の著名人の一般的な名字に対して冒認出願された商標の事件は、実務上、官庁に認められるのは困難で、当該名字と当該外国の著名人が唯一対応の関係にあり、かつ商標出願人又は登録人が悪意を有することを証明しなければならない。本無効宣告請求事件では、当該中国企業がT-mall、京東で開設した店舗において、Romero Britto氏の写真、紹介及び作品などの情報が発見され、冒認出願人がRomero Britto氏を知っており、Romero Britto氏に策を講じて取り入ろうとした行為が全て明らかになった。ウェブページにおける証拠の不安定さについて、当方はウェブページに対して公証を行い、無効宣告請求において証拠として提出した。商標審判委員会は、当方の主張を認め、悪意の冒認出願で登録された数件の「BRITTO」商標を無効にする審決を下した。
また、Romero Britto氏の経営する会社において、同氏の作品は多くの日用商品と採用され、広範にビジネス化されており、消費者の人気を博している。そのため、その名字が二度と冒認出願されないように、Romero Britto氏は弊所のアドバイスに従い、その氏名や重要な作品などを多くの区分で商標出願した。
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