近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
スズキ株式会社(以下、スズキ社という)vs中国長鈴グループ(以下、長鈴グループという):(商標権侵害紛争)


ポイント:提携関係終了後、他人の商標を継続使用してはいけない。

概要:スズキ社と中国長鈴グループとは1980年代に提携関係を有していた。提携関係が終了したにもかかわらず、長鈴グループは、自社自動車に「鈴木太子」という名称をつけるなど「鈴木」文字を大量に使用していた。そのため、スズキ社は長鈴グループに対して、商標権侵害で訴訟を提起し、裁判所の支持を得た。


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