ポイント:著作権は商標の先取りされた商標に対する有力な武器になることができる。
概要:SOUND AROUND (米国)は、中国でOEM生産で製品を製造し、米国へ輸出していた。その使用していた主要商標「Pyle pro」及び「P図形」が中国の磐石公司に先取り登録され、かつ、磐石公司は当該商標について税関に届け出た。そのため、SOUND AROUND (米国)が米国輸出する大量の製品が税関で差止められ、磐石公司はその一部の製品に対して、税関に差押えを申請した。弊所はSOUND AROUND (米国)を代理し、税関に商標侵害ではないことを証明する証拠を提出するとともに、磐石公司が先取り登録をした商標の取消しを請求した。さらに、磐石公司の「P図形」の著作権について、著作権侵害で訴訟を提起した。その結果、磐石公司のが取消され、著作権侵害も構成すると認定され、SOUND AROUND (米国)が全面的な勝利を収めた。
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