国家知識産権局による一部の特許費用基準及び減額政策の調整に関する公告(第594号)
国家知識産権局公告
第594号
「財政部 国家発展改革委員会による特許費用の調整・最適化に関する通知」(財税[2024]第23号)、「国家発展改革委員会 財政部による特許権補償期間の年金基準等の関連事項に関する通知」(発改価格[2024]No.1156)に基づき、国家知識産権局は、上記通知の公布日より一部の特許費用基準及び減額政策を調整し、次のように関連事項を公告する。
一.特許権者が特許権存続期間の補償請求を行う場合、1件あたり200人民元の基準で、特許権存続期間補償の請求料を支払わなければならない。審査の結果、特許権存続期間補償の請求が期間補償の条件を満たした場合、1件あたり年間8000人民元の基準で、特許権補償期間の年金を支払わなければならない。なお、1年未満の部分は請求されない。
二.特許開放的許諾の実施期間中の特許年金は15%減額する。他の特許費用減免制度が同時に適用される場合、最も有利な方を選択して適用することはできるが、重複して享受することはできない。
三.「工業意匠の国際登録に関するハーグ協定」に基づいて中国に移行する国際意匠出願について、1回目と2回目の個別指定手数料は、「財政部 国家発展改革委員会による『特許費用減額弁法』の発行に関する通知」(財税〔2016〕78号)、「財政部 国家発展改革委員会による一部の行政事務手数料の徴収停止・免除及び調整政策に関する通知」(財税〔2018〕37号)、「財政部 国家発展改革委員会による一部の行政事務手数料の減額・免除政策に関する通知」(財税〔2019〕45号)の関連規定に基づいて減額することができる。
四.権利移転を伴わずに書誌事項の一括変更申請により出願人(又は特許権者)の氏名を変更する場合には、1件の変更として書誌事項変更手数料を支払えばよい。
五.「国家発展改革委員会 財政部による国家知識産権局の行政事務手数料基準の再発行等の関連問題に関する通知」(発改価格〔2017〕270号)の添付書類2の注釈部分を以下のとおり修正する。
「中国国家知識産権局が受理官庁として受理し、国際調査を行う国際特許出願(PCT出願)は、中国国内段階に移行する際の出願手数料及び出願追加料金が免除される。中国国家知識産権局によって国際調査報告書または特許性に関する国際予備報告書が作成されたPCT出願は、中国国内段階に移行して実体審査を請求する際に実体審査手数料が免除される。中国国内段階に移行するPCT出願に関する他の料金基準は、国内部分に準ずる。」
六.世界知的所有権機関等の機関や他の国及び地域に代わって中国国家知識産権局が徴収する料金について、料金基準及び減額規定は、中国国家知識産権局と上記機関、国及び地域との協定又は関連国際条約に準ずる。
中国国家知識産権局
2024年8月6日