審査業務対応に関する臨時的措置の公告 (第559号)
改正特許法及びその実施細則の円滑な施行を確保し、審査業務に関する条項が改正後の特許法実施細則の施行前後の具体的な適用規則を明確にするために、国家知識産権局は「改正特許法及びその実施細則の施行に係る審査業務対応に関する臨時的措置」を制定し、以下の通り公表する。同措置は2024年1月20日から施行する。
国家知識産権局
2023年12月21日
改正特許法及びその実施細則の施行に係る審査業務対応に関する臨時的措置
第1条 出願日が2021年6月1日以降(当日を含む。以下同じ。)の特許出願及び当該特許出願により付与された特許権は、改正特許法の規定を適用する。出願日が2021年6月1日以前(当日を含まない。)の特許出願及びその特許出願により付与された特許権は、改正前の特許法の規定を適用する。ただし、本措置の以下各条の特別規定を除く。
出願日が2024年1月20日以降(当日を含む。以下同じ。)の特許出願及び当該特許出願により付与された特許権は、改正後の特許法実施細則を適用する。出願日が2024年1月20日以前(当日を含まない。)の特許出願及び当該特許出願により付与された特許権は、改正前の特許法実施細則を適用する。ただし、本措置の以下各条の特別規定を除く。
別段の規定がない限り、本措置でいう出願日は特許法第28条に規定される出願日を指す。
第2条 2024年1月20日から、特許法第18条1項の規定に基づき、中国で特許出願及び他の特許事務を特許代理機構に委任する出願人又は特許権者は、改正後の特許法実施細則第18条の規定に基づき、関連業務を自ら行うことができる。
第3条 2024年1月20日から、出願人は改正後の特許法実施細則第36条、第37条に基づき、優先権の回復、追加または修正を請求することができる。
第4条 最初の提出日が2024年1月20日以降である場合、出願人は改正後の特許法実施細則第45条に基づき、基礎出願書類の参照として追加提出することができる。
第5条 分割出願の提出日が2024年1月20日以降である場合、出願人は改正後の特許法実施細則第49条に基づいて元出願書類の謄本を提出する必要がない。
第6条 移行日が2024年1月20日以降の発明特許、実用新案特許国際出願について、出願人は、改正後の特許法実施細則第121条に基づいて中国国内段階への移行手続きを行う。移行日から計算して2カ月の期限満了日が2024年1月20日以降の場合、改正後の特許法実施細則第128条に基づいて優先権の回復を請求することができる。
第7条 2024年1月20日から、国務院特許行政部門が電子データの形態で送達した各種の書類の送達日は、改正後の特許法実施細則第4条を適用する。
第8条 2024年1月20日から、国務院特許行政部門は改正後の特許法実施細則第9条に規定された期限内に、出願人に秘密保持審査通知を発行し、秘密保持の必要があるか否かを決定する。
第9条 2021年6月1日から、国務院特許行政部門は特許法第20条1項に基づき、方式審査、実体審査及び不服審判中の特許出願を審査する。
2024年1月20日から、国務院特許行政部門は改正後の特許法実施細則第50条、第59条、第67条の規定に基づき、改正後の特許法実施細則第11条を適用して方式審査、実体審査及び不服審判中の特許出願を審査する。
2024年1月20日から、請求人が改正後の特許法実施細則第11条の規定に合致しないことを理由として、国務院特許行政部門に授権公告された特許権に対して無効審判請求を行った場合、国務院特許行政部門は改正後の特許法実施細則第69条に基づいて審判を行う。
第10条 2024年1月20日から、国務院特許行政部門は出願人が特許法第2条4項に基づいて提出した、出願日が2021年6月1日以降の部分意匠出願に対して、改正後の特許法実施細則第30条、第31条に基づいて審査する。
第11条 2024年1月20日から、国務院特許行政部門は、出願日が2021年6月1日以降である特許出願には特許法第24条1項に掲げる事情があったとして、出願人より提出された関連請求について、改正後の特許法実施細則第33条4項に基づいて審査する。
第12条 2024年1月20日から、国務院特許行政部門は出願人が特許法第29条2項に基づいて提出した、出願日が2021年6月1日以降である意匠出願に対して、改正後の特許法実施細則第35条に基づいて審査する。
第13条 2021年6月1日から授権公告された発明特許権について、特許権者が特許法第42条2項に基づき、特許権の権利付与公告日から3カ月以内に特許権期間補償を請求し且つ関連費用を納付した場合、国務院特許行政部門は2024年1月20日から改正後の特許法実施細則第77条~第79条、第84条に基づいて審査する。
特許権者が2021年6月1日から、特許法第42条3項に基づき、新薬の販売承認申請が承認された日から3カ月以内に特許権期間補償を請求し、且つ関連費用を納付した場合、国務院特許行政部門は2024年1月20日から改正後の特許法実施細則第80条~第84条に基づいて審査する。
前記請求に関わる特許権が2024年1月20日までに存続期限が満了する場合、国務院特許行政部門は審査を経て補償条件を満たしていると判断した場合、特許期間を補償する決定を行い、補償期間は元特許権の存続期限満了日から計算する。
特許権者が費用基準の公布前に、特許法第42条第2項、第3項に基づいて特許権期間補償の請求をした場合、費用基準の公表後に国務院特許行政部門の指定した期限内に本条に関わる費用を納付することができる。
第14条 2024年1月20日から、国務院特許行政部門は特許権者が2021年6月1日から特許法第50条第1項に基づて提出した特許の開放的実施許諾宣言に対して、改正後の特許法実施細則第85条~第88条に基づいて審査を行う。
第15条 2024年1月20日から、国務院特許行政部門は改正後の特許法実施細則第106条に基づいて特許出願及び特許権に関する事項を登録し、改正後の特許法実施細則第107条に基づいて特許公報を発行し、関連内容を公開又は公告する。
第16条 2024年1月20日から、国務院特許行政部門は、出願日が2022年5月5日以降の意匠国際出願について、改正後の特許法実施細則第136条~第144条に基づいて審査する。
第17条 本措置は2024年1月20日から施行する。2023年1月11日から施行した「改正特許法の施行に係る審査業務対応に関する臨時的措置の公告 (第510号公告)」、「ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的措置の公告 (第511号)」は同時に廃止する。本措置は特許法及びその実施細則の特許審査業務対応に関する条項の臨時的な適用のみに関するものである。