(2002年10月12日最高裁判所審判委員会第1246回会議にて採択され、2002年10月15日より施行)法釈[2002]31号
著作権民事紛争事件を正しく審理するため、「中華人民共和国民法通則」、「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国著作権法」及び「中華人民共和国民事訴訟法」など法律の規定に基づき、法律適用の若干問題に関し、以下のとおりに解釈する。
第一条 裁判所は、次の各号に揚げる著作権民事紛争事件を受理する。
(一)著作権及び著作権に隣接する権益の帰属、権利侵害、契約紛争事件
(二)訴訟前に著作権、著作権に隣接する権益侵害行為の差止、訴訟前に財産保全、証拠保全の申立事件
(三)その他著作権、著作権に係わる権益紛争事件
第二条 著作権民事紛争事件は、中等以上の裁判所が管轄する。
各高等裁判所は、本管轄区内の実状に応じて、著作権民事紛争事件の一審案件を管轄する若干の基礎裁判所を指定することができる。
第三条 著作権行政管理部門により取り調べられる著作権侵害行為に関し、当事者が当該行為者の民事責任を追及するための訴訟を裁判所に提起する場合、裁判所は、これを受理しなければならない。
裁判所は、著作権行政管理部門に処理された著作権侵害行為に係わる民事紛争事件を審理する場合、事件の事実に対し、全面的な審査を行わなければならない。
第四条 著作権侵害行為により提起された民事訴訟は、著作権法第四十六条、第四十七条に規定している権利侵害行為の実施地、権利侵害複製品の保管地又は封印差押地、被告住所地の裁判所がこれを管轄する。
前項規定の権利侵害複製品の保管地とは、権利侵害複製品を大量的、又は営利的に保管及び隠蔽する所在地を指す。封印差押地とは、税関、版権、工商などの行政機関が法により権利侵害複製品を封印及び差し押さえる所在地を指す。
第五条 異なる権利侵害行為実施地に係わり、複数の被告が提起した共同訴訟に関し、原告は、その中1名被告の権利侵害行為実施地の裁判所による管轄を選択することができる。ただその中1名の被告に対し提起する訴訟について、当該被告の権利侵害行為実施地の裁判所は管轄権を有する。
第六条 法により設置される著作権集団管理組織が著作権者の授権委任状に基づき、自己の名義で訴訟を提起する場合、裁判所は、これを受理しなければならない。
第七条 当事者が提供する著作権に係わる原稿、オリジナル版、合法出版物、著作権登録証書、認証機構が発行する証明書、権利を取得した契約書などは、証拠とすることができる。
著作物又は製品上に署名する自然人、法人又はその他組織が著作権、著作権に隣接する権益の権利者であるものと見なされる。但し、反証がある場合、この限りではない。
第八条 当事者が自ら又は他人に委託して、注文、現場取引などの方式で権利侵害複製品を購入することにより取得された実物、領収書などは、証拠とすることができる。
公証員が被疑権利侵害の一方当事者に対し、身分を表明しない状況の下において、実情のどおりに他の当事者一方が前項規定の方式により、取得した証拠及び証拠取得の過程に関し、発行する公証書は、証拠として使用しなければならない。但し、反証がある場合、この限りではない。
第九条 著作権法第十条第(一)項に規定している「公衆に公表する」とは、著作権者が自ら、又は著作権者の許可を得て、著作物を不特定な人に公開する行為を指す。但し、周知となることを構成条件としない。
第十条 著作権法第十五条第二項にいう著作物について、著作権者が自然人である場合、その保護期間は著作権法第二十一条第一項の規定を適用する。著作権者が法人又はその他組織である場合、その保護期間は著作権法第二十一条第二項の規定を適用する。
第十一条 著作物署名の順序のため発生する紛争について、裁判所は下記の原則に従って処理する。約束がある場合、約束に従い署名の順序を定める。約束がない場合、著作物の創作において行った労働、著作物の順序、作者氏名の字画などに従って、署名の順序を定めることができる。
第十二条 著作権法第十七条の規定に従って、委託著作物の著作権が受託者に属する場合、委託人は約束の使用範囲内に著作物使用の権利を享有する。双方が著作物の使用範囲を約束しなかった場合、委託人は創作委託の特定な目的範囲内に当該著作物を無料で使用することができる。
第十三条 著作権法第十一条第三項の規定の場合を除き、他人により執筆され、本人が審査校定し、且つ本人の名義で発表される報告、講演などの著作物について、著作権は報告者又は講演者に属する。著作権者は執筆者に適当的な報酬を支払うことができる。
第十四条 当事者が合意により特定人物の経歴を題材として完成される自伝体著作物について、当事者が著作権の権利帰属を約束した場合、その約束による。約束しなかた場合、著作権は当該特定人物に属し、執筆者又は整理人が著作物の完成に労働を行った場合、著作権者はそれに対し適当な報酬を支払うことができる。
第十五条 異なる著作者が同一の題材につき創作された著作物の表現は、独立して完成され、且つ創作性がある場合、著作者がそれぞれ独立著作権を享有すると認めなければならない。
第十六条 大衆伝播媒介を通じて伝播される単純的な事実ニュースは、著作権法第五条第二項規定の時事ニュースに属する。他人が取材して編集される時事ニュースを伝播報道する場合、その出所を明記しなければならない。
第十七条 著作権法第三十二条第二項規定の転載とは、新聞、定期刊行物においてその他新聞雑誌に既に発表された著作物を掲載する行為を指す。転載される著作物の作者及び最初掲載の新聞雑誌の出所を明記しない転載である場合、影響の除去、謝罪などの民事責任を負わなければならない。
第十八条 著作権法第二十二条第(十)号規定の屋外公共場所の芸術著作物とは、屋外の社会公衆活動箇所において設置又は陳列される彫刻、絵画、書道などの芸術著作物を指す。
前項規定の芸術著作物に対する臨模、絵画、撮影、録画の者は、合理的な方式及び範囲内においてその成果を再使用することができ、権利侵害を構成しない。
第十九条 出版者、製作者はその出版、製作に対し合法的な授権があることにつき、立証責任を負い、発行者、賃貸者はその発行又は賃貸する複製品に対し合法的な出所があることにつき、立証責任を負わなければならない。立証できない場合、著作権法第四十六条、第四十七条の関連規定により法律責任を負う。
第二十条 出版物が他人の著作権を侵害する場合、出版者はその過失、権利侵害程度及び損害結果などに基づき、民事賠償責任を負わなければならない。
出版者は、その出版行為の授権、原稿の出所及び署名、編集出版物の内容などに対し、合理的な注意義務を果たしていなかった場合、著作権法第四十八条の規定により、賠償責任を負う。
出版者は、合理的な注意義務を果たし、著作権者は出版者がその出版につき権利侵害に係ることを知るべきという証拠もない場合、民法通則第百十七条第一項の規定により、出版者は権利侵害の停止、その権利侵害により取得された利潤返還の民事責任を負う。
出版者が合理的な注意義務を果たしたことに対し、出版者が立証責任を負う。
第二十一条 コンピュータソフトウェアの使用者は、許諾を得ず、又は許諾の範囲を超えて、営利的にコンピュータソフトウェアを使用する場合、著作権法第四十七条第(一)項及び「コンピュータソフトウェア保護条例」第二十四条第(一)項の規定に基づき、民事責任を負う。
第二十二条 著作権譲渡契約に書面形式を用いなかった場合、裁判所は、契約法第三十六条、第三十七条の規定に基づき、契約が成立するか否かを審査する。
第二十三条 出版者が著作権者に交付された出版用の著作物を紛失、毀損したため、出版契約を履行できない場合、著作権法第五十三条、民法通則第百十七条及び契約法第百二十二条の規定に基づき、出版者の民事責任を追及する。
第二十四条 権利者の実際損失は、権利者が権利侵害により複製品発行量の減少又は権利侵害複製品販売量と権利者が当該複製品発行の単位利益を乗じて計算することができる。発行量減少が決められない場合、権利侵害複製品の市場販売量により確定する。
第二十五条 権利者の実際損失又は権利侵害者の不法所得を確定できない場合、裁判所は、当事者の請求に基づき、又は職権により著作権法第四十八条第二項の規定を適用して、賠償金額を確定する。
裁判所は、賠償金額を確定する場合、著作物の種類、合理的使用費、侵害行為の性質、結果などの情状を酌量して、総合的に確定しなければならない。
当事者が本条第一項の規定に従って、賠償金額に合意した場合、これを承認しなければならない。
第二十六条 著作権法第四十八条第一項の規定に基づく侵害行為の差止により支払った合理的な支出に権利者又は委託代理人が侵害行為に関する調査、証拠収集の合理的な支出を含む。
裁判所は、当事者の訴訟請求及び具体的な案件事由に基づき、国家関連部門が決める弁護士費用を賠償範囲内に計上することができる。
第二十七条 著作権法改訂決定施行前に発生した著作権侵害行為の起訴案件に関し、裁判所は、当該決定施行後に判決を行う場合、著作権法第四十八条の規定を参照し適用することができる。
第二十八条 著作権侵害の訴訟時効は2年とし、著作権者が侵害行為を知り又は知るべき日から起算する。権利者が2年を経過して提訴し、侵害行為が提訴時までに継続していて、当該著作権が保護期間以内である場合、裁判所は、被告が侵害行為を停止するような判決を言い渡さなければならない。侵害損害賠償金額は、権利者が裁判所に提訴した日から2年前までのように計算されなければならない。
第二十九条 著作権法第四十七条規定の侵害行為について、裁判所は、当事者の請求に基づき、行為者の民事責任を追及する他、民法通則第百三十四条第三項の規定により、民事制裁を与えることもできる。罰金額については、「中華人民共和国著作権法実施条例」の関連規定を参照することができる。
著作権行政管理部門が同一の侵害行為に対し、既に行政処罰を与えた場合、裁判所は、再び民事制裁を行わない。
第三十条 2001年10月27日以前に発生した著作権侵害行為について、当事者が2001年10月27日以後に裁判所に対し、侵害行為の停止又は証拠保全を命じる請求を提出した場合、著作権法第四十九条、第五十条の規定を適用する。
裁判所は、訴訟前措置を講じる場合、「訴訟前登録商標専用権侵害行為の停止及び証拠保全の法律適用問題に関する最高裁判所の解釈」の規定を参照して取り扱う。
第三十一条 本解釈に別段定めのある場合を除き、2001年10月27日以後に裁判所が受理した著作権民事紛争事件で、2001年10月27日以前に発生した民事行為に係わる場合、改訂前著作権法の規定を適用する。当該期日以後に発生した民事行為に係わる場合、改訂後著作権法の規定を適用する。当該期日以前に発生し、当該期日以後に継続している民事行為に係わる場合、改訂後著作権法の規定を適用する。
第三十二条 今までの関連規定が本解釈と一致しない場合、本解釈による。
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