最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定
「最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定」は、2020年11月9日に最高人民法院審判委員会第1815回会議に可決し、ここに公布し、2020年11月18日から施行する。
最高人民法院
2020年11月16日
法釈〔2020〕12号
最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定
(2020年11月9日に最高人民法院審判委員会第1815回会議に可決、
2020年11月18日から施行)
当事者が法により訴訟権利を行使することを保障し、人民法院が知的財産権に係る民事事件を公正かつタイムリーに審理することを保証するために、『中華人民共和国民事訴訟法』等の関連法律に基づき、知的財産権に係る民事審判の現状に合わせて、本規定を制定した。
第一条 知的財産権に係る民事訴訟の当事者は、信義誠実原則を遵守し、法律と司法解釈の規定に従い、積極的、全面的、正確かつ誠実に証拠を提出しなければならない。
第二条 当事者は自分が提出した主張に対して、証拠を提供して証明しなければならない。人民法院は、事件審理の状況に基づき、民事訴訟法第65条第2項の規定を適用し、当事者の主張及び要証事実、当事者の証拠保有状況、立証能力等に基づき、当事者に対して、関連証拠を提出するよう要求することができる。
第三条 専利方法で製造された製品が新製品ではない場合、専利権侵害紛争の原告は以下の事実を立証しなければならない。
(一)被告が製造した製品と専利方法で製造された製品とが同一製品に該当すること、
(二)被告が製造した製品は専利方法により製造された可能性が高いこと、
(三)被告が専利方法を使用したことを証明するため、原告が合理的な努力を尽くしたこと。
原告が前項の立証を完了した後、人民法院は、被告に対して、その製品の製造方法が専利方法と異なることを証明するための立証を要求することができる。
第四条 被告は、法により合法的な由来を主張して抗弁する場合、合法的な購入ルート、合理的な価格と直接のサプライヤーなどを含む被訴権利侵害製品、複製品を合法的に取得した事実を立証しなければならない。
被告が提供した被訴権利侵害製品、複製品の由来に係る証拠が、その合理的な注意義務の程度に相当するものである場合、前項の立証が完了されたと認定したうえで、被告が被訴権利侵害製品、複製品が知的財産権を侵害していることを知らなかったと推定できる。被告の経営規模、専門性程度、市場取引習慣等は、その合理的な注意義務を確定する証拠とすることができる。
第五条 知的財産権非侵害確認訴訟を提起した原告は、以下の事実を立証しなければならない。
(一)被告が原告に対して侵害警告を発し、又は原告に対して侵害クレームを提起したこと、
(二)原告が被告に対して訴権行使催告を発したこと及び催告期間、送達時間、
(三)被告が合理的な期限内に訴訟を提起しなかったこと。
第六条 法定期限内に行政訴訟が提出されなかった行政行為で認定された基本事実、または、行政行為によって認定された基本事実の中の有効な判決により確認された部分に関しては、これを覆すに十分な反証がない限り、当事者は知的財産権に係る民事訴訟において別途立証する必要がない。
第七条 権利者が知的財産権侵害の事実を発見または証明するために、自らまたは他人に依頼して、通常の購入者の名義で被訴権利侵害者から権利侵害物品を購入することで取得した実物、手形等は、被訴権利侵害者の権利侵害を提訴する証拠とすることができる。
被訴権利侵害者が他人の行為に基づいて知的財産権侵害行為を実施することで形成された証拠は、権利者がその権利侵害を提訴する証拠とすることができる。ただし、権利者の証拠取得行為のみに起因して、被訴権利侵害者が知的財産権侵害行為を実施した場合は、この限りではない。
第八条 中華人民共和国の領域外で形成された以下の証拠について、当事者が、公証、認証等の証明手続を経ていないものであることのみを理由に異議を申し立てた場合、人民法院は支持しない。
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人民法院による発効した裁判により確認されたもの、
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仲裁機関による発効した裁決により確認されたもの、
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官庁または公的なルートから取得できる公開されている出版物、専利文献等、
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他の証拠でその真実性を証明できるもの。
第九条 中華人民共和国の領域外で形成された証拠が次のいずれかの状況に該当する場合、当事者が、当該証拠が認証手続を経ていないものであることのみを理由に異議を申し立てた場合、人民法院は支持しない。
(一)異議を申し立てた当事者が証拠の真実性を明確に認めた場合、
(二)相手側の当事者が証人の証言を提供して証拠の真実性を確認し、かつ、証人が虚偽の証言をした場合には処罰を受ける覚悟があると明確に表明した場合。
前項第二号でいう証人が虚偽の証言をし、民事訴訟法第百十一条で規定された情状に該当する場合、人民法院は法により処理する。
第十条 民事訴訟法第五十九条、第二百六十四条の規定に従い、第一審の手続において授権委任状の公証、認証またはその他証明手続きが完了した場合、その後の訴訟手続きにおいて、人民法院はかかる授権委任状に関する上述証明手続を不要とすることができる。
第十一条 人民法院は、当事者または利害関係者による証拠保全の申立に対して、次の要素を考慮して審査しなければならない。
(一)申立人がその主張について初歩的証拠を提出したか否か、
(二) 証拠が申立人によって自ら収集できるか否か、
(三) 証拠滅失または以後取得困難の可能性及びその要証事実への影響
(四) 採用可能の保全措置による証拠保有者への影響。
第十二条 人民法院が証拠保全を行う際、証拠の効果的な固定を目的として、保全対象物の価値への損害及び証拠保有者の通常の生産経営への影響を最小限に抑えなければならない。
証拠保全が技術的方案に係る場合、現地調査の書面記録、作図、撮影、録音、録画、設計と製造図面の複製等の保全措置を講じることができる。
第十三条 当事者が正当な理由なしに、協力を拒否し、または証拠保全を妨害したことで証拠保全ができなくなる場合、人民法院は、当該当事者に不利な結果を負担させることが確定できる。民事訴訟法第百十一条で規定された情状に該当する場合、人民法院は法により処理する。
第十四条 人民法院が保全措置を講じた証拠に対し、当事者が無断に証拠実物を解体・取替え、証拠材料等を改ざんし、又は証拠を破壊するその他の行為により、証拠が使用不能になる場合、人民法院は、当該当事者に不利な結果を負担させることが確定できる。民事訴訟法第百十一条で規定された情状に該当する場合、人民法院は法により処理する。
第十五条 人民法院は、証拠保全を行う際、当事者または訴訟代理人の立ち会いを要求することができる。必要があるとき、当事者の申請により専門知識のある者の立ち合いを要求するか、または、技術調査官を指定して証拠保全に参加させることもできる。
証拠は当事者以外のものが保有している場合、人民法院は、その保有している証拠に対して証拠保全を行うことができる。
第十六条 人民法院は、証拠保全を行う際、記録、保全証拠リストを作成し、保全の時間、場所、実施者、立会人、保全の経緯、保全対象物の状態を記録したうえ、実施者、立会人に署名または押印させなければならない。関係者が署名・押印を拒否した場合、保全の効力に影響を及ぼさない。人民法院はそれを書面記録に記載したうえ、撮影、録画することができる。
第十七条 被申立人が証拠保全の範囲、措置、必要性等について異議を申し立て、かつ関連証拠を提供した場合、人民法院は審査を経て異議申立が成立すると判断したとき、証拠保全を変更、終了、解除することができる。
第十八条 申立人が保全された証拠の使用を放棄したが、保全された証拠は事件の基本的事実の究明に関連し、又はその他の当事者が使用を主張する場合、人民法院は、保全された証拠を審査・認定することができる。
第十九条 人民法院は、以下の要証事実に係る専門的問題について、鑑定を委託することができる。
(一)被訴権利侵害に係る技術方案と、専利に係る技術方案、従来の技術方案との対応する技術的特徴の手段、機能、効果等の面における異同、
(二)被訴権利侵害作品と、権利を主張する作品との異同、
(三)当事者が主張する営業秘密と、所属分野で公知となった情報との異同、被訴権利侵害に係る情報と営業秘密との異同、
(四)被訴権利侵害物と、授権された品種との特徴、特性における異同、その異同は非遺伝的変異によるものか否か、
(五) 被訴権利侵害集積回路配置図と、保護が求められる集積回路配置図の設計との異同、
(六)契約にかかる技術に不備があるか否か、
(七)電子データの真実性、完全性、
(八)その他の委託鑑定が必要な専門的な問題。
第二十条 人民法院の許可を得て、または双方当事者の合意により、鑑定人は、鑑定事項の一部を他の検定機関に委託することができる。鑑定人は、検定結果に基づいて出された鑑定意見に法律責任を負う。
第二十一条 鑑定業務分野において、鑑定人と鑑定機関の統一登記管理制度が実施されていない場合、人民法院は、『最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定』第三十二条で規定された鑑定人選任手続きに従い、相応する技術水準のある専門機関、専門家を確定することができる。
第二十二条 人民法院は、各当事者の意見を聴取し、当事者が提供した証拠に基づいて鑑定の範囲を確定しなければならない。鑑定中に一方の当事者が鑑定範囲の変更を申請し、他方の当事者に異議がなかった場合、人民法院は許可することができる。
第二十三条 人民法院は次の要素に結び付けて、鑑定意見について審査しなければならない。
(一)鑑定人が相応する資格を持っているか否か、
(二)鑑定人が関連する専門的な問題を解決するために必要な知識、経験及びスキルを持っているか否か、
(三)鑑定方法と鑑定手順が規範的であるか否か、技術的手段が信頼できるか否か、
(四)検査のために提出された材料が当事者により証拠調べられ、かつ、鑑定条件を満たしたか否か、
(五)鑑定意見の根拠が十分であるか否か、
(六)鑑定人に忌避すべき法定事由があるか否か、
(七)鑑定人が鑑定の過程において情実にとらわれて不正行為をしたか否か、または、公正な鑑定に影響を与えるその他の行為があったか否か。
第二十四条 立証責任を負う当事者は証拠を支配する相手当事者にその証拠を提出させると人民法院に書面で申し立て、申立理由が成立した場合、人民法院は提出を命じるとの裁定を下さなければならない。
第二十五条 人民法院は法により当事者に関連証拠を提出するよう要求した場合、正当な理由なく提出を拒否したり、虚偽の証拠を提出したり、証拠を隠滅したり、または証拠を使用不能にしたそのほかの行為を実施した場合、人民法院は、かかる証拠に係る証明事項に関する他方の当事者の主張が成立すると推定することができる。
当事者が前項でいう行為を実施し、民事訴訟法第百十一条で規定された情状に該当する場合、人民法院は法により処理する。
第二十六条 証拠が営業秘密またはその他の秘密保持が必要な商業情報に関わる場合、人民法院は、関連訴訟参加者が当該証拠を接触する前に、それらの関連訴訟参加者に秘密保持契約を締結し、秘密保持を誓約させるよう命じたり、あるいは、裁定などの法律文書を通じて関連訴訟参加者に本件訴訟以外のいかなる目的で訴訟手続きで接触した秘密情報を開示、使用、他人の使用を許諾しないように命じなければならない。
当事者は、前項でいう証拠にかかる人員の範囲を制限することを申し立て、人民法院は審査を経て必要があると認めた場合、許可しなければならない。
第二十七条 証人は出廷して証言し、審判人員及び当事者の質問を受けなければならない。
双方当事者の同意及び人民法院の許可を経て、証人が出廷しない場合、人民法院は当事者にかかる証人・証言に対する証拠調べを実施しなければならない。
第二十八条 当事者は、専門知識のある者が出廷して、専門的な問題について意見を提出するよう要請することができる。法廷の許可を経て、当事者は専門知識のある者に質問することができる。
第二十九条 人民法院が技術調査官を指名して開廷前会議、開廷審理に参加させた場合、技術調査官は、事件にかかる技術問題について、当事者、訴訟代理人、専門知識のある者、証人、鑑定人、実地調査人等に質問することができる。
第三十条 当事者は公証文書に異議を申し立て、十分に覆すことができる反証を提供した場合、人民法院は当該公証文書に対して不採用とする。
公証文書に対する当事者の異議理由が成立した場合、人民法院は、公証機関に説明の発行または補正を要求し、その他の関連証拠を合わせて当該公証文書について審査・認定することができる。
第三十一条 当事者が提供した財務帳簿、会計証憑、販売契約、入荷・出荷伝票、上場企業の年次報告書、株式募集説明書、ウェブサイトまたはパンフレット等の関連記載、業界の利益、評価報告書、知的財産権ライセンス契約、設備システムに記憶されている取引データ、第三者プラットフォームにより統計された商品流通データ、評価報告、知的財産権使用許諾契約及び市場監管、税務、金融部門の記録等は、当事者が主張している知的財産権侵害の賠償額を証明するための証拠として使用することができる。
第三十二条 当事者が知的財産権ロイヤリティの合理的な倍数を参照して賠償額を確定すると主張している場合、人民法院は、次の要素を考慮し、ロイヤリティ料の証拠を審査・認定することができる。
(一)ロイヤリティが実際に支払われたか否か及び実際の支払方法、ライセンス契約が実際に履行されたか否か、または届出されたか否か、
(二)ライセンスの権利内容、方式、範囲、期間、
(三)ライセンシーとライセンサーに利害関係があるか否か、
(四)業界のライセンスの通常基準
第三十三条 本規定は、2020年11月18から施行する。本院が以前発表した関連司法解釈が本規定と一致しない場合は、本規定に準ずる。