【中国特許庁】改正中国特許法の施行に係る審査業務対応に関する臨時的措置の公告 (第510号)
中国特許庁の公告
第510号
改正中国特許法の施行を確保し、部分意匠、意匠の国内優先権の審査に関するイノベーターの切望に応えるために、中国特許庁は「改正中国特許法の施行に係る審査業務対応に関する臨時的措置」を改訂し、以下のとおり公表する。同措置は2023年1月11日から施行する。
中国特許庁
2023年1月4日
改正中国特許法の施行に係る審査業務対応に関する臨時的措置
第1条 特許出願人は2021年6月1日(当日を含む。以下同じ。)から、紙の形態又は電子形態により、中国特許法第2条第4項に基づく部分意匠出願を行うことができる。
部分意匠出願を行う場合、保護を求める内容を破線と実線の組み合わせ又はその他の方法により明示した物品全体の図面を提出しなければならず、保護を求める部分が立体形状を含む場合、当該部分を明確に表せる斜視図を提出図面に含まなければならない。物品全体の図面に保護を求める内容を破線と実線の組み合わせにより明示していない場合、意匠の簡単な説明において保護を求める部分を明記しなければならない。
第2条 本措置の施行日から、出願日が2021年6月1日以降の特許出願
[1]について、出願人が中国特許法第24条第1項に掲げる事情があると考えた場合、紙の形態又は電子形態により請求することができる。中国特許庁は、新たに改訂された中国特許法実施細則の施行後に上記出願の審査を行う。
第3条 出願日が2021年6月1日以降の意匠出願について、出願人は中国特許法第29条第2項に基づいて意匠登録の国内優先権を主張する旨の書面を提出することができる。
意匠出願人が国内優先権を主張する場合、基礎出願が意匠出願である場合は、同じ主題について意匠出願することができる。基礎出願が発明特許又は実用新案の出願である場合は、図面に表れた意匠について同じ主題の意匠出願を行うことができる。
意匠出願人が国内優先権を主張する場合、基礎出願は後願の出願日から取り下げられたものとみなすが、意匠出願人が発明特許又は実用新案の出願を国内優先権の基礎とする場合はこの限りではない。
第4条 出願日が2021年6月1日以降の特許出願について、出願人は中国特許法第30条に基づいて最初の出願時の特許出願書類の謄本を提出することができる。
第5条 2021年6月1日以降に登録公告された発明特許について、特許権者は中国特許法第42条第2項に基づき、特許権の登録公告日から3ヶ月以内に、特許期間補償の請求を紙ベースで行うことができ、そして中国特許庁からの手数料納付通知に従って手数料を納付する。中国特許庁は、新たに改訂された中国特許法実施細則の施行後に上記請求の審査を行う。
第6条 特許権者は2021年6月1日から、中国特許法第42条第3項に基づき、新薬の販売承認申請が承認された日から3ヶ月以内に、特許期間補償の請求を紙ベースで行うことができ、そして中国特許庁からの手数料納付通知に従って手数料を納付する。中国特許庁は、新たに改訂された中国特許法実施細則の施行後に上記請求の審査を行う。
第7条 本措置の施行日から、特許権者は中国特許法第50条第1項に基づき、紙の形態又は電子形態により、特許の開放的実施許諾を行う旨を自由意思で宣言することができる。中国特許庁は、新たに改訂された中国特許法実施細則の施行後に、2021年6月1日以降に提出された上記宣言の審査を行う。
第8条 本措置の施行日から、被疑侵害者は中国特許法第66条に基づき、紙の形態又は電子形態により、中国特許庁に特許権評価報告書の発行を申請することができる。
第9条 2021年6月1日から、中国特許庁は中国特許法第20条第1項、中国特許法第25条第1項第(5)号に基づき、方式審査、実体審査及び不服審判中の特許出願を審査する。
第10条 出願人が本措置に基づく中国特許庁の決定を不服とする場合、法律に基づいて行政異議申し立て、不服審判請求又は審決取消訴訟を行うことができる。
第11条 出願日が2021年5月31日(当日を含む。)以前の意匠権の権利期間は、出願日から10年である。
第12条 本措置は2023年1月11日から施行する。2021年6月1日から施行の「改正中国特許法の施行に係る審査業務対応に関する臨時的措置」(中国特許庁第423号公告)は同時に廃止する。
発表日時:2023-01-05
ソース:中国特許庁
[1] 訳者注:発明特許出願、実用新案出願、意匠出願を含む。以下同じ。