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インターネット知的財産権侵害紛争におけるいくつかの法律適用問題に関する 最高裁判所の回答2020.9


『インターネット知的財産権侵害紛争におけるいくつかの法律適用問題に関する最高裁判所の回答』は2020年8月24日、最高裁判所審判委員会の第1810回会議で採択され、現在当該回答を公布し、2020年9月14日から施行される。
最高裁判所
2020年9月12日
 
法釈〔2020〕9号
インターネット知的財産権侵害紛争におけるいくつかの法律適用問題に関する最高裁判所の回答
(2020年8月24日、最高裁判所審判委員会の第1810回会議で採択、2020年9月14日から施行)
 
各省、自治区、直轄市高等裁判所、解放軍軍事裁判所、新疆ウイグル自治区高等裁判所生産建設兵団分所:
 
最近、関連者はインターネット知的財産権侵害紛争における法律適用のいくつかの問題に対して、アドバイスをし、一部の高等裁判所も当裁判所に指示を求めている。研究を経て、以下の通り回答する。
 
1、知的財産権権利者はその権利が侵害されたと主張し、保全を申請するとき、ネットワークサービスプロバイダ、電子商取引プラットフォーム経営者が迅速にリンクの削除、遮蔽、切断などの撤去措置を講じるよう要求する場合、裁判所は、法に従い、審査し、裁定を下さなければならない。
 
2、ネットワークサービスプロバイダ、電子商取引プラットフォーム経営者は、知的財産権権利者の法に基づいて発送した通知を受け取った後、即時に権利者の通知を関連ネットワークユーザー、プラットフォーム内経営者に転送し、権利侵害に該当する初歩的な証拠及びサービスの類型に基づいて必要な措置を講じなければならない。法により必要な措置を講じていなかった場合、権利者は損害の拡大部分に対し、ネットワークサービスプロバイダ、電子商取引プラットフォーム経営者がネットワークユーザー、プラットフォーム内経営者と連帯責任を負うことを主張する場合、裁判所は、法に従い、支持することができる。
 
3、法に基づいて転送された侵害行為が存在しない声明が知的財産権権利者に届いてからの合理的期限において、ネットワークサービスプロバイダ、電子商取引プラットフォーム経営者は権利者からの苦情申立又は起訴提起の通知を受けなかった場合、講じたリンクの削除、遮蔽、切断などの撤去措置をタイムリーに解除しなければならない。公証、認証手続きの実施により権利者がコントロールできない特別な状況による遅延は、上記期限に計算せず、しかし、当該期限は長くても20稼働日を超えてはならない。
 
4、悪意のある声明を提出し、電子商取引プラットフォーム経営者に必要な措置を解除させ、且つ知的財産権権利者に損害を与えたため、権利者は関連の法律規定に基づいて相応する懲罰的賠償を請求する場合、裁判所は法に従い、支持することができる。
 
5、知的財産権権利者による発送した通知の内容は客観的な事実と合わないが、訴訟において当該通知は善意をもって提出したため、責任免除を主張し、且つ挙証にて証明できる場合、裁判所は法に従い、事実であることを明らかにしてから支持しなければならない。
 
6、本回答が公布された際、まだ結審されない事件は本回答を適用する。本回答が公布された際、既に結審され、当事者は再審を申立て、又は審判監督手続きにより再審が決定された事件は、本回答を適用しない。
 


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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