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特許権存続期間補償の費用支払いなどに関する通知


国家知識産権局が公表した「一部の特許費用基準及び減額政策の調整に関する公告」(第594号)の規定に基づき、特許出願人、特許権者及び関係当事者の適法かつ適正な手続きを確保するために、関連事項を以下のとおり通知する。
 
一.特許権存続期間補償の費用支払いについて
 
特許権者が2024年7月26日より前に特許権存続期間の補償請求を行った場合、2024年10月26日までに特許権存続期間補償の請求料を支払わなければならない。この期間内に特許権存続期間補償の請求料を支払わなかったか、支払い分が不足した場合、特許権存続期間の補償は与えられない。
 
国家知識産権局が特許権存続期間の補償を与える旨の決定をした場合、特許権者は、特許権存続期間補償の審査決定の要請に従い、20年の特許権存続期間の満了までに、特許権補償期間の年金を一度で全額支払わなければならない。特許権補償期間の年金は、延滞料及び回復期間が設けられず、特許の費用減免措置に規定する減免が適用されない。この期間内に特許権補償期間の年金を支払わなかったか、支払い分が不足した場合、特許権存続期間の補償は与えられない。
 
二.国際出願の中国移行に関する費用減免
 
移行日が2024年7月26日以降の、国家知識産権局を官庁とし、国際調査が行われた国際出願は、中国国内段階に移行する場合、出願手数料及び出願追加料金が免除される。
 
移行日が2024年7月26日以降の、国家知識産権局によって国際調査報告書又は特許性に関する国際予備報告書が作成された国際出願は、中国国内段階に移行して実体審査を請求する場合、実体審査手数料が免除される。
 
移行日が2024年7月26日以降の上記以外の国際出願は、中国国内段階に移行する場合、出願手数料、出願追加料金、実体審査手数料などを全額支払わなければならない。ただし、「特許の費用減免措置」に規定する事由に該当するものはこの限りではない。
 
三.意匠国際登録出願の費用支払いについて
 
当事者が中国特許審査基準第六部第一章4.1の規定に基づき、国家知識産権局を介して国際事務局に意匠国際登録出願料を支払う場合の手続きについて、国家知識産権局と世界知的所有権機関がその連携事項について協議した後、別途通知する。

 
国家知識産権局
2024年8月6日
 


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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