商標審査期間の短縮が優先権を主張した商標登録出願にもたらす問題 及びその対応策に関する一考察
北京林達劉知識産権代理事務所
中国商標弁理士 孟 麗穎
中国商標の長い審査期間は、かつて、解決が急務な問題であった。2007年当時、出願から登録までの審査期間は36ヶ月にも及んだ
1。その当時、この問題を解決するために、中国国家知識産権局(以下、「CNIPA」という)は一連の措置を取り、特に2013年の商標法第3回改正において、商標登録出願の審査期間を9ヶ月以内に定めるなど、商標案件の審査期間を初めて明確にした。その後、商標登録出願の平均審査期間は、2019年末までに4.5ヶ月に短縮され
2、2021年末までに更に4ヶ月に短縮された。現在、筆者が取り扱っている案件のうち、商標を登録出願して3ヶ月余りで初歩査定公告が出されたり、拒絶査定されたりしているケースがあることから、CNIPAは既にこの目標を繰り上げて達成できたことが明らかである。
商標出願の審査期間が短縮されたことで商標登録までの時間が短縮され、商標登録出願の効率が高められた。商標出願人にとってはよいことであるが、中国の諺に「一利あれば必ず一害あり」と言うように、商標審査期間の短縮に伴い、優先権を主張した商標登録出願に影響が及び、かつ審査スピードが継続的に加速されるにつれて、この問題はますます顕著になると思われる。
『中華人民共和国商標法』第25条は、「商標登録出願人は、その商標を外国で最初に登録出願した日から6ヶ月以内に、中国で同一商品について同一商標の登録出願をする場合、当該国と中国とが締結した協議又は共に加盟している国際条約、もしくは相互に承認する優先権の原則に従って、優先権を享受することができる。」と規定している。簡単にいえば、出願人は、中国において商標の登録出願をした日が第三者より後であっても、その出願人が特定の外国で関連商標の登録出願を先にしてさえいれば、中国における商標登録出願は、第三者の商標登録出願に対して、優先権を有するということである。
商標の審査期間が長かった頃、優先権を主張した商標出願人は、法律で定められた6ヶ月以内であれば、6ヶ月の期限満了前に中国でその商標を登録出願しても、その優先権の主張が有効であると認定されさえすれば、通常、中国で第三者に先取り出願された商標の登録を阻止することができた。なぜならば、第三者に先取り出願された商標は、まだ審査を待っている状態である可能性が高く、かつ優先権を有する商標登録出願の情報をCNIPAのシステムに入力する時間も十分あったため、審査官は審査する時に当該優先権の日時によって、その優先日の後に中国で第三者に登録出願された同一又は類似の商品又は役務に使用する同一又は類似の商標を、法に基づき拒絶することができたからである。
しかし、商標の審査期間が絶えず短縮されるにつれて、優先権を主張した商標の権利確定にも様々な問題が生じている。以下に、いくつかの事例によって具体的に説明するが、少しでも参考になれば幸いである。
●問題1:第三者が中国で先に同一又は類似の商品又は役務における同一又は類似の商標登録出願をしたため、優先権を主張した商標登録出願が拒絶査定されることにより、出願人の商標権を取得するための時間及びコストが大幅に増加する。
優先権の主張期間が6ヶ月であるため、多くの外国出願人は通常、6ヶ月の期限満了の直前に中国で商標登録出願をすることを選択する。商標の審査期間は現在、既に短縮されていることにより、第三者が中国で先に登録出願した同一又は類似の商品又は役務における同一又は類似の商標は、先に実体審査に合格し、かつ初歩査定公告されている可能性が高くなるため、優先権を主張した後願は、拒絶査定される可能性もある。出願人は優先権に基づいて、拒絶査定不服審判において拒絶理由をスムーズに解消できるが、商標の権利確定にかかる時間が長くなり、商標登録出願のコストも増大する。
例えば、第G1491798号商標に係る拒絶査定不服審判の審決によれば、CNIPAは、第35625707号商標(出願日:2018年12月28日)、第35825329号商標(出願日:2019年1月9日)を引用して、第G1491798号商標の登録出願を拒絶査定したが、拒絶査定不服審判において、第G1491798号商標の優先権日(2018年12月11日)が2つの引用商標の出願日より前であったことに鑑み、最終的に第30類の審判請求商品における第G1491798号商標の中国での領域指定の保護申請を許可した
3。
また、第42070065号商標に係る拒絶査定不服審判の審決によれば、CNIPAは4つの商標を引用して第42070065号商標の登録出願を拒絶査定したが、4つの引用商標のうち、第41221160号商標及び第41348323号商標の出願日が2019年9月23日であり、第42070065号商標の優先権日(2019年7月22日)より後であったため、最終的に第41221160号商標及び第41348323号の引用商標は、第42070065号商標の権利付与の障害にならないと認定した
4。
●問題2:優先権を主張した商標と第三者に先取り出願された商標はいずれも初歩査定公告されるか、又は登録査定される。
たとえ第三者による先願があったとしても、優先権を主張した後願は、先願より前に外国で既に出願されているため、拒絶査定をされることなく、初歩査定公告され、かつ登録査定される可能性がある。ただし、第三者による先願も同様に実体審査に合格する可能性がある。その場合、同一又は類似の商品又は役務における同一又は類似の商標が同時に初歩査定公告され、ひいては併存登録される可能性がある。
例えば、「GLAVION」は、あるカナダ会社の商号商標である。当該カナダ会社は、2019年10月24日の優先権を主張して、2020年4月23日に中国で「GLAVION」の商標登録出願をした。しかし、ある中国会社が2019年12月10日、同一又は類似の商品における同一の商標について先取り出願をした。商標網に公開された情報によれば、当該中国会社の商標は2020年5月に初歩査定公告されたが、そのカナダ会社の商標も2020年12月に初歩査定公告された。幸いにも、当該カナダ会社は、その中国会社が登録出願した商標を見つけ、かつ異議を申立てた。CNIPAは、最終的に異議申立事件において、当該カナダ会社の商標が有効な優先日を有するとして、その中国会社の商標登録を許可しなかった
5。
CNIPAも優先権を主張しようとした出願人も、上記のような事例が実際にあるという事実を十分に考慮した上で、対応策を考えることが必要である。
CNIPAの視点から見れば、商標の審査スピードを速めることは、むろん重要であるが、審査の質を保証することも軽視できない課題である。しかし、現在の審査スピードによれば、実体審査段階において有効な方法はなさそうだが、今後救済措置を取ることを考慮することができる。例えば、審査官は、優先権を主張した商標登録出願に対して実体審査を行う時に、他の拒絶理由がなければ、その優先日の後に登録出願した第三者の商標(同一又は類似の商品又は役務における同一又は類似の商標)が既に初歩査定公告されたか、又は登録査定された場合、優先権を主張した商標に対して初歩査定を行い、かつその第三者の商標に関する情報を上級審査部門にフィードバックすることが考えられる。また、上級審査部門は、関連事実を確認した後に、その第三者の商標の初歩査定公告を自発的に取り下げるか、又は既に登録査定された商標を無効宣告することも考えられる。残念ながら、現行商標法及び商標法実施条例には関連規定がないため、中国官庁がこの状況を考慮して、次回の法改正において関連条項を追加することが期待される。
現在のところ、優先権を主張した商標出願人が積極的に対応策を検討するのがより効果的であると思われる。筆者は、ここにいくつかの対応策を提案させていただく。
1. 優先権を主張する商標であっても、中国においてできるだけ早く商標登録出願をすることで、上述の問題をできるだけ回避する。
出願日が早ければ早いほど、第三者による同一又は類似の商品又は役務における同一又は類似の商標の登録を阻止できる可能性が高くなる。これは最もコストを節約できる手段でもある。そのため、出願人が中国において、できるだけ早く商標登録出願をすることをお勧めする。
2. 商標登録出願の前又は後に商標調査を行い、第三者の問題先願商標があるか否かをできるだけ早く確認する。
出願人に商標登録出願の前又は後に商標調査を行うことをお勧めする。商標調査によって、同一又は類似の商品又は役務における同一又は類似の先願商標があるか否かを確認できる。問題先願商標があれば、その商標状態をウォッチングし、タイムリーに対応策を講じることができる。
3. 第三者の問題先願商標が出願中であれば、陳情書を提出して、その登録出願を拒絶査定するように、官庁に請求する。
第三者の問題先願商標がまだ実体審査を待っている場合、出願人は優先権を主張した自分の商標登録出願によって、CNIPAに陳情書を提出し、関連状況を説明した上で、第三者の問題先願商標の登録出願について拒絶査定するように、請求することができる。もし出願人が主張する優先権が有効であれば、CNIPAは第三者の問題先願商標の登録出願を自発的に拒絶査定する可能性はより高い。
4. 第三者の問題先願商標が既に初歩査定公告されたか、又は登録査定された場合、できるだけ早く異議申立をするか、又は無効宣告を請求する。
この場合、出願人に第三者の問題先願商標に対して、できるだけ早く異議申立をするか、又は無効宣告を請求することをお勧めする。もし出願人が主張する優先権が有効であれば、異議申立の主張又は無効宣告の請求が認められる可能性はより高い。ただし、その第三者の問題先願商標が同一又は類似の商品又は役務における類似商標である場合、異議申立の主張又は無効宣告の請求が認められるか否かについて、商標の類似程度や悪意による冒認出願であるかなどの要素を総合的に考慮して判断されるため、注意が必要である。
(2022年)