特許の権利化・有効性確認に係る行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の規定(一)2020.9
「特許の権利化・有効性確認に係る行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の規定(一)」は2020年8月24日に最高裁判所審判委員会第1810回会議で採択された。以下のとおり公表し、2020年9月12日から施行する。
中国最高裁判所
2020年9月10日
法釈〔2020〕8号
特許の権利化・有効性確認に係る行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の規定(一)
(2020年8月24日最高裁判所審判委員会第1810次回会議で採択、2020年9月12日から施行)
特許の権利化・有効性確認に係る行政事件を正しく審理するために、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国行政訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実務を考慮した上で、本規定を定める。
第1条 本規定にいう特許の権利化に係る行政事件とは、特許出願人が国務院特許行政部門による特許不服審判請求の審決を不服として、裁判所に提訴した事件をいう。
本規定にいう特許の有効性確認に係る行政事件とは、特許権者又は無効審判請求人が、国務院特許行政部門による特許無効審判請求の審決を不服として、裁判所に提訴した事件をいう。
本規定にいう係争審決とは、国務院特許行政部門による特許不服審判請求の審決、特許無効審判請求の審決をいう。
第2条 裁判所は、当業者が特許請求の範囲、明細書及び図面を読んで理解した通常の意味により、請求項の用語を解釈しなければならない。請求項の用語について、明細書及び図面には明確な定義又は説明がある場合、それに従って解釈する。
前項の規定によって解釈することができない場合、当業者が通常利用する技術辞書、技術マニュアル、レファレンスブック、教科書、国家又は業界の標準規格などを参照して解釈することができる。
第3条 裁判所は、特許の有効性確認に係る行政事件において請求項の用語を解釈するとき、特許侵害民事事件の確定した裁判で採用された特許権者の説明を参考にすることができる。
第4条 特許請求の範囲、明細書及び図面における文法、文字、数字、句読点、図形、記号などに明らかな誤り又は多義性があっても、当業者が特許請求の範囲、明細書及び図面を読むことにより、唯一の理解が得られる場合、裁判所はこの唯一の理解に基づいて認定しなければならない。
第5条 当事者は、特許出願人、特許権者が信義則に反して、明細書及び図面における実施形態、技術的効果及びデータ、グラフなどの技術内容の虚偽記載や偽造をしたことを証拠により証明するとともに、これを根拠に、かかる請求項が特許法の規定に違反していると主張する場合、裁判所は認めなければならない。
第6条 明細書には特定の技術内容が十分に開示されなかった結果、特許出願日の時点で次の各号のいずれかに該当する場合、裁判所は、明細書及び当該特定の技術内容に関する請求項が特許法第26条第3項の規定に違反していると認定しなければならない。
(1)請求項に係る発明・考案が実施不可能である場合。
(2)請求項に係る発明・考案を実施しても、発明又は考案の解決しようとする課題が解決できない場合。
(3)請求項に係る発明・考案が、発明又は考案の解決しようとする課題を解決できるかを確認するには、過度な工夫が必要になる場合。
当事者が前項に掲げる十分に開示されなかった特定の技術内容のみにより、当該特定の技術内容に関する請求項が特許法第26条第4項の「特許請求の範囲は明細書に基づいて記載する」という要件を満足すると主張する場合、裁判所はこれを認めないものとする。
第7条 当業者が明細書及び図面に基づいて、請求項が次の各号のいずれかに該当すると考える場合、裁判所は、かかる請求項が特許法第26条第4項に規定する特許範囲の明確性要件を満たしていないと認定しなければならない。
(1)発明のカテゴリーが不明確である場合。
(2)請求項における構成要件の意味が合理的に把握できない場合。
(3)構成要件間に明らかな矛盾があり、合理的に解釈できない場合。
第8条 当業者が明細書及び図面を読んでも、出願日の時点で請求項に係る発明・考案を把握することができないか、又は合理的に導き出すことができない場合、裁判所は、かかる請求項が特許法第26条第4項に規定する「特許請求の範囲は明細書に基づいて記載する」という要件を満たしていないと認定しなければならない。
第9条 機能又は効果で規定される構成要件とは、構造、成分、工程、条件などの構成要件又は構成要件間の相互関係などを、発明・考案における機能又は効果のみで規定する構成要件をいうが、当業者が請求項を読むだけで、当該機能又は効果を達成する実施形態を直接的かつ明確に把握できる場合はこの限りではない。
前項に掲げる機能又は効果で規定される構成要件について、特許請求の範囲、明細書及び図面には、当該機能又は効果を達成できる実施形態が一切開示されていない場合、裁判所は、明細書、及び当該構成要件を含む請求項が特許法第26条第3項の規定に違反していると認定しなければならない。
第10条 医薬品の特許出願人が出願日後に追試実験データを提出し、当該データにより、特許出願が特許法第22条第3項、第26条第3項等の規定に適合することを証明すると主張する場合、裁判所はこれを審査しなければならない。
第11条 当事者が実験データの信憑性について争う場合、実験データを提出した当事者側は実験データの由来及び形成の経過を立証しなければならない。裁判所は、実験の責任者に出頭を命じ、実験の素材、工程、条件、環境又はパラメータ、及び、実験を実施した担当者や機関などについて説明するよう求めることができる。
第12条 裁判所は、請求項に係る発明・考案の技術分野を判断するとき、主題名を含む請求項の全内容、技術分野及び背景技術に関する明細書の記載、及び、当該発明・考案が達成する機能や用途などを総合的に考慮しなければならない。
第13条 明細書及び図面には、相違点に係る構成が請求項に係る発明・考案において達成できる技術的効果が明確に記載されていない場合、裁判所は当業界の技術常識を参照しながら、相違点に係る構成と請求項におけるその他の構成要件との関係、相違点に係る構成の請求項に係る発明・考案における役割等に基づいて、当業者として把握できる当該請求項の実質上解決する課題を認定することができる。
係争審決において、請求項の実質上解決する課題が認定されていないか、又は認定が誤ったことは、裁判所が請求項の進歩性を法律に基づいて判断することに影響を与えない。
第14条 裁判所は、意匠特許製品の一般消費者にあるべき知識水準及び認知能力を認定するにあたり、出願日の時点での意匠特許製品における創作の余地を考慮しなければならない。創作の余地が広い場合、裁判所は、一般消費者が通常、各意匠間の細かい相違を認識しにくいと認定することができる。創作の余地が狭い場合、裁判所は、一般消費者が通常、各意匠間の細かい相違を認識しやすいと認定することができる。
前項にいう創作の余地の認定について、裁判所は以下の要因を総合的に考慮することができる。
(1)製品の機能、用途。
(2)公知意匠全体の状况。
(3)慣用手法。
(4)法律、行政法規の強制的な規定。
(5)国家、業界の標準規格。
(6)考慮すべきその他の要因。
第15条 意匠の図面、写真に矛盾、欠落又はかすれなどがあった結果、一般消費者が図面、写真及び意匠の簡単な説明から、権利に係る意匠を把握できない場合、裁判所は、これが特許法第27条第2項に規定する「特許を請求する製品の意匠を明確に示す」という要件を満たしていないと認定しなければならない。
第16条 裁判所は、意匠が特許法第23条の規定に適合するかを判断するにあたり、意匠の全体的な視覚効果を総合的に判断しなければならない。
特定の技術的機能を実現するには必須な、又は選択肢が限定的な創作要素は、意匠特許の視覚効果の全体的観察及び総合的判断に大きな影響を与えない。
第17条 意匠は、同一又は類似の種類の製品に関する公知意匠に比較して、全体的な視覚効果が同一であるか、又は局所的な微差しかないというように実質的同一なものに該当する場合、裁判所はこれが特許法第23条第1項に規定する「公知意匠に該当」するものと認定しなければならない。
前項に掲げる場合以外に、意匠は、同一又は類似の種類の製品に関する公知意匠に比較して、両者の相違点が全体的な視覚効果に大きな影響を与えない場合、裁判所は、これが特許法第23条第2項に規定する「明らかな相違」を有しないものと認定しなければならない。
裁判所は、意匠製品の用途に基づいて、製品の種類の類否を判断しなければならない。製品の用途を判断するにあたり、意匠の簡単な説明、意匠分類表、製品の機能及び製品の販売、実際な使用の状況などを参考にすることができる。
第18条 意匠特許は、同一の種類の製品に関する同日出願による別の意匠特許に比較して、全体的な視覚効果が同一であるか、又は局所的な微差しかないというように実質的同一なものに該当する場合、裁判所はこれが特許法第9条の「同様の発明・創作には一つの特許権のみが付与される」という規定に適合しないと認定しなければならない。
第19条 意匠は、出願日より前に出願されて出願日以降に公告された同一又は類似の種類の製品に関する別の意匠に比較して、全体的な視覚効果が同一であるか、又は局所的な微差しかないというように実質的同一なものに該当する場合、裁判所はこれが特許法第23条第1項に規定する「同様の意匠」に該当すると認定しなければならない。
第20条 公知意匠の全体による創作上の示唆に基づき、一般消費者が容易に想到できる創作要素の転用、つなぎ合わせ又は置き換えなどの手法により、意匠特許と全体的な視覚効果が同一であるか、又は局所的な微差しかないというように実質的同一な意匠をなすことができ、かつ、格別な視覚効果を有しない場合、裁判所は、当該意匠特許を、公知意匠の要素の組み合わせに比較して特許法第23条第2項に規定する「明らかな相違」を有しないものと認定しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する場合、裁判所は、前項にいう創作上の示唆があると認定することができる。
(1)同一の種類の製品における各部分の創作要素のつなぎ合わせ又は置き換えを行った場合。
(2)公知意匠には、特定の種類の製品における創作要素を意匠特許製品に転用することが開示されている場合。
(3)公知意匠には、異なる特定の種類の製品における創作要素をつなぎ合わせることが開示されている場合。
(4)公知意匠における模様を直接的に、又は、少しだけ変更して意匠特許製品に用いた場合。
(5)単一の自然物の特徴を意匠特許製品に転用した場合。
(6)単に基本的な幾何学的形状を用いたり、少しだけ変更したりして意匠をなした場合。
(7)一般消費者に知られている建築物、作品、標章などの全部又は一部のデザインを用いた場合。
第21条 裁判所は、本規定の第20条にいう格別な視覚効果を認定するにあたり、次に掲げる要因を総合的に考慮することができる。
(1)意匠特許製品の創作の余地。
(2)製品の種類の関連性。
(3)転用、つなぎ合わせ、置き換えに係る創作要素の数及びその難しさ。
(4)考慮すべきその他の要因。
第22条 特許法第23条第3項にいう「適法な権利」は、著作物、商標、地理的表示、氏名、企業名、肖像、及び、一定の影響を持つ商品名、包装、装飾などに関する適法な権利又は権益を含む。
第23条 当事者が、特許の不服審判、無効審判請求の審査手続きにおける次のいずれかが行政訴訟法第70条第3号に規定する「法定手続き違反」に該当すると主張する場合、裁判所はこれを認めなければならない。
(1)当事者が提示した理由や証拠を見落とした結果、当事者の権利に実質的な影響を与えた場合。
(2)審査手続きに参加すべき特許出願人、特許権者及び無効審判請求人などに法律に基づいて通知しなかった結果、その権利に実質的な影響を与えた場合。
(3)当事者に合議体のメンバーを紹介しておらず、合議体のメンバーに法定の忌避事由がありながら忌避しなかった場合。
(4)係争審決により不利な結果を受ける当事者側に、係争審決の根拠となる理由、証拠、及び事実認定について意見を発表する機会を与えなかった場合。
(5)当事者が主張しなかった技術常識又は慣用手法を自発的に導入し、当事者の意見を聴取しておらず、当事者の権利に実質的な影響を与えた場合。
(6)法定の手続きに違反して当事者の権利に実質的な影響を与え得るその他の場合。
第24条 係争審決が次の各号のいずれかに該当する場合、裁判所は行政訴訟法第70条の規定により、それを部分的に取り消すと判決することができる。
(1)特許請求の範囲における請求項の一部に関する係争審決の認定が誤っており、それ以外が正しい場合。
(2)特許法第31条第2項に規定する「1件の意匠特許出願」における意匠の一部に関する係争審決の認定が誤っており、それ以外が正しい場合。
(3)部分的に取り消すと判決できるその他の場合。
第25条 当事者の主張した全ての無効理由及び証拠をいずれも論評した上で請求項を無効とした係争審決について、裁判所は、かかる請求項が無効であると認定した係争審決の理由がいずれも成立しないと判断した場合、当該審決を取り消すか、又は部分的に取り消すと判決するとともに、場合によっては、被告が当該請求項について改めて審決を行うと判決することができる。
第26条 確定した裁判をそのまま準拠して、新たな事実や理由を導入せずに改めて行われた審決に対して、当事者が提訴した場合、裁判所は法律に基づいて不受理とする。すでに受理したものについては、法律に基づいて提訴を却下する。
第27条 係争審決では、事実認定又は法律の適用には不当なところがあっても、特許の権利化・有効性確認に関する認定の結論が正しい場合、裁判所は、かかる事実認定又は法律の適用を是正した上で、原告の訴訟上の請求を棄却すると判決することができる。
第28条 かかる技術的事項が技術常識であること、又は、かかる創作要素が慣用手法であることを当事者が主張する場合、裁判所は、証拠による証明、又は説明を求めることができる。
第29条 特許出願人、特許権者が特許の権利化・有効性確認に係る行政事件において、特許出願が拒絶査定されるべきでないこと、又は、特許権が有効とされるべきであることを証明するために、新たな証拠を提出した場合、裁判所は通常、これを審査しなければならない。
第30条 無効審判請求人が特許の有効性確認に係る行政事件において新たな証拠を提出した場合、裁判所は通常、これを審査しないものとするが、次の証拠はこの限りではない。
(1)特許無効審判請求の審査手続きにおいて既に主張した技術常識又は慣用手法を証明するためのもの。
(2)当業者又は一般消費者の知識水準及び認知能力を証明するためのもの。
(3)意匠特許製品の創作の余地又は公知意匠全体の状况を証明するためのもの。
(4)特許無効審判請求の審査手続きにおいて既に採用された証拠の証明力を補強するためのもの。
(5)その他の当事者が訴訟において提出した証拠に反論するためのもの。
第31条 裁判所は、本規定第29条、第30条に掲げる新たな証拠の提出を当事者に求めることができる。
当事者向が裁判所に提出した証拠は、特許不服審判、無効審判請求の審査手続きにおいてその提出が法律に基づいて求められたにもかかわらず、正当な理由なく提出しなかったものである場合、裁判所は通常、これを採用しないものとする。
第32条 本規定は2020年9月12日から施行する。
本規定の施行後、裁判所の審理中である一審、二審事件は本規定を適用するが、施行前に確定した裁判があった事件については、本規定を適用する再審はしない。